書面による議決権の行使. 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法令で定める時までに当該記載した議決権行使書面を本投資法人に提出することにより行います。
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書面による議決権の行使. 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法令で定める時までに当該記載した議決権行使書面を本投資法人に提出することにより行います書面による議決権の行使は、投資主が議決権を行使するための書面(以下「議決権行使書面」という。)に必要な事項を記載し、法令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を本投資法人に提出して行う。
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Samples: Investment Corporation Regulations, 投資法人規約