開催及び招集 のサンプル条項

開催及び招集. 1. 本投資法人は、2017 年 5 月 1 日及びその日以後、遅滞なく、投資主総会を招集し、以降、隔年毎の 5 月 1 日及びその日以後、遅滞なく、投資主総会を招集する。 2. 前項の他、本投資法人は、必要があるときは、随時投資主総会を招集する。 3. 投資主総会は、法令に別段の定めがある場合の他、執行役員が 1 人の場合は当該執行役員が、執行役員が 2 人以上の場合は役員会において予め定めた順序に従い執行役員の 1 人がこれを招集する。 4. 投資主総会を招集するには、執行役員は、投資主総会の日の 2 ヶ月前までに当該日を公告し、当該日の 2 週間前までに、投資主に対して、書面をもってその通知を発しなければならない。但し、第 1 項の定めに従って開催された直前の投資主総会の日から 25 ヶ月を経過する前に開催される投資主総会については、当該公告をすることを要しない。
開催及び招集. 1. ステアリングコミッティは、必要に応じて開催するものとし、委員長がこれを招集する。 2. ステアリングコミッティの開催は、電子メール等の電子的手段にて代用することができるものとする。 3. ステアリングコミッティは、委員長及び委員の2分の1以上の出席をもって成立する。 4. 委員の3分の1以上から請求があったときは、委員長はステアリングコミッティを招集する。
開催及び招集. 投資主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、役員会の決議に基づき、執行役員が 1 名の 場合は当該執行役員が、執行役員が 2 名以上の場合は役員会においてあらかじめ定めた順序に従
開催及び招集. 1. 本投資法人は、平成 28 年 11 月 1 日及びその日以後、遅滞なく、投資主総会を招集し、以降、隔年毎の 11 月 1 日及びその日以後、遅滞なく、投資主総会を招集する。 2. 前項の他、本投資法人は、必要があるときは、随時投資主総会を招集する。 3. 投資主総会は、法令に別段の定めがある場合の他、執行役員が 1 人の場合は当該執行役員が、執行役員が 2 人以上の場合は役員会において予め定めた順序に従い執行役員の 1 人がこれを招集する。
開催及び招集. 1. 本投資法人の投資主総会は、原則として2年に1回以上開催する。 2. 投資主総会は、法令に別段の定めがある場合の他、執行役員が1人の場合は当該執行役員が、執行役員が2人以上の場合は役員会において予め定めた順序に従い執行役員の1人がこれを招 集する。 3. 投資主総会は、本店の所在地若しくは隣接地又は役員会の決議に基づいて東京都各区内において招集する。
開催及び招集. 理事会は、定時理事会と臨時理事会とし、理事長が招集する。
開催及び招集. 会員総会は、審議事項が生じたときに、理事長が招集する。 なお、理事長が特別に認めた場合は、会員に書面表決をもって会員総会に代えることができる。
開催及び招集. 1. 本投資法人の投資主総会は、原則として 2 年に 1 回開催する。 2. 投資主総会は、法令に別段の定めがある場合のほか、役員会の決議に基づき執行役員がこれを招集するものとし、執行役員が 1 名の場合は当該執行役員が、執行役員が 2 名以 上の場合は役員会において予め定めた順序に従い執行役員の 1 名がこれにあたる。
開催及び招集. 理事会及び常任理事会は、随時開催するものとし、会長がこれを招集する。

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  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3

  • 利用停止等 不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。

  • 個人情報の収集・保有・利用等 1. 会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申し込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払等のご案内は、本会員にご案内します)、および法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用することを含むものとします。

  • 会員の責任 当市は、会員の故意もしくは過失により、または会員が法令もしくは本規約の規定を守らないことにより、当市が損害を受けたときは、当該会員に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を端末からの操作によって送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ振込手続きを行います。なお、振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 利用停止 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6ヵ月以内で当社が定める期間(本サービスに係る料金その他の債務(本規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、又は割増金等その他の債務をいいます。以下本条において同様とします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。

  • 利用停止措置 当社は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。

  • 流動負債 未払収益分配金 7,218,277 ― 未払解約金 ― 523,839 未払受託者報酬 302,070 245,728 未払委託者報酬 1,984,960 1,614,735 その他未払費用 45,272 37,619 流動負債合計 9,550,579 2,421,921 負債合計 9,550,579 2,421,921 純資産の部

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