甲が行なう本契約の解除等 のサンプル条項

甲が行なう本契約の解除等. 1. 乙が以下の各号に該当するときは、甲は、乙に書面で通知することにより、本サービスの停止又は本契約の解除をすることができるものとします。なお、本契約の解除の効果は遡及しないものとします。
甲が行なう本契約の解除等. 1. 乙が以下の各号に該当するときは、甲は、乙に書面で通知することにより、本サービスの停止又は本契約の解除をすることができるものとします。なお、本契約の解除の効果は遡及しないものとします。 (1) 乙が支払期限を経過し、甲より相当期間を定めた催告を受けたにもかかわらず甲に対する金銭債務を支払わないとき。 (2) 乙が第 26 条(禁止事項)又は第 40 条(反社会的勢力の排除)のいずれかに違反したとき。 (3) 乙が本申込書又は本申込フォームに虚偽の事項を記載又は入力して本契約の申込を行ったとき。 (4) 乙が甲の競合他社等、甲の事業上の秘密を調査する目的で本契約を締結していることが判明したとき。 (5) 乙が破産、民事再生、会社更生、もしくは特別清算開始等の申立をしたとき、又はこれを受けたとき並びに仮差押、差押を受けたとき。 (6) 乙の管理する情報又はコンテンツ等が裁判所又は官公庁等の公的機関から削除命令・削除要請・利用停止要請等の対象となったとき。 (7) 乙が業務禁止・業務停止等の行政処分を受けたとき。 2. 乙が前項の各号に該当したときは、当然に期限の利益を喪失するものとし、甲に対する債務を直ちに弁済するものとします。

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  • 契約の解除等 第19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して委託金その他これまでに履行された委託業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

  • 契約の解除 第 15 甲は、乙が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。

  • 本契約の解除 第 27 条 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。

  • 保険契約の解除 (1)当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 貸渡契約の解除 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第 9 条第 1 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

  • 被保険者による保険契約の解除請求 (1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。

  • 本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。

  • 当社が行う利用契約の解除 1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、何らの事前の通知または催告を要せず利用契約の一部または全部を解除することができるものとします。

  • 当社が行う契約の解除 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。