月額料金の支払義務. 契約者は、利用契約が成立した日を含む料金月から起算してその利用契約が終了した日を含む料金月までの期間について、月額 280 円(税別)の利用料を支払うものとします。(2 アカウント以上からのご利用になります。)なお、月額料金の日割りは行いません。
1. 当社は、本規約に別段の定めがない限り、月額料金の減額及び免除並びに受領済みの月額料金の返金は行いません。
2. 契約者は、当社が別に定める NEXTBB サービス利用規約の定めに従って月額料金を支払うものとします。
月額料金の支払義務. 契約者は、利用規約が成立した日を含む料金月から起算してその利用規約が終了した日を含む料金月までの期間いついて、別紙 1 の「料金表」に定めるとおりの利用料を支払うものとします。なお、月額料金の日割りは行ないません。
月額料金の支払義務. 1. NURO 光 でんわ契約者は、その NURO 光 でんわの基本機能若しくは付加機能(同サービスに係る基本機能及び付加機能に限ります)の提供を開始した日から起算して、その契約の解除又は基本機能若しくは付加機能の廃止した日までの期間(提供を開始した日と解除又は基本機能若しくは付加機能の廃止をした日が同一である場合は、1日間とします)について、月額料金の支払いを要します。
2. 前項の期間において、利用の一時中断等により NURO 光 でんわの基本機能若しくは付加機能を利用することができない状態が生じたときの月額料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、XXXX 光 でんわ契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、NURO 光 でんわ契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。 区別 支払を要しない料金 NURO 光 でんわ契約者の責めによらない理由により、その NURO 光 でんわの基本機能又は付加機能を全く利用できない状態(当該サービス又は機能に係る電気通信設備等に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします)が生じた場合(第2号又は第 3号に該当する場合を除きます)にそのことを弊社が知った時刻から起算して、次表に規定する時間以上その状態が連続したとき ただし、利用できない状態が NURO 光 でんわ そのことを弊社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその NURO 光 でんわの基本機能又は付加機能についての月額料金
(3) 前二号の規定によるほか、NURO 光 でんわ契約者は、次のいずれかに該当する場合を除き、NURO 光 でんわの基本機能又は付加機能を利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。 弊社の故意又は重大な過失により、その NURO光 でんわの基本機能又は付加機能を全く利用できない状態が生じたとき そのことを弊社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその NURO 光 でんわの基本機能又は付加機能 についての月額料金 NURO 光 でんわの基本機能又は付加機能の接続休止をしたとき NURO 光 でんわの基本機能又は付加機能の接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその NURO 光 でんわの基本機能又は付加機能 についての月額料金 端末回線の移転に伴って、NURO 光 でんわの基本機能又は付加機能を利用できなくなった期間が生じたとき(NURO 光 でんわ契約者の都合により NURO 光 でんわの基本機能又は付加機能を利用しなかった場合であって、その 設備等を保留したときを除きます) 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその NURO 光 でんわの基本機能又は付加機能についての月額料金
3. 本条第2第3号の適用にあたり、料金表に定めるユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料については、支払いを要しない料金の対象としません。
4. 弊社は、支払いを要しないこととされた月額料金が既に支払われているときは、その料金を XXXX 光 でんわ契約者に返還します。
月額料金の支払義務. 契約者は、利用規約が成立した日を含む料金月から起算してその利用規約が終了した日を含む料金月までの期間いついて、別紙 1 の「料金表」に定めるとおりの利用料を支払うものとします。なお、月額料金の日割りは行ないません。
1. 当社は、本規約に別段の定めがない限り、月額料金の減額及び免除並びに受領済の月額料金の返金は行いません。
2. 契約者は、当社が別に定める NEXT BB サービス利用規約の定めに従って月額料金を支払うものとします。
月額料金の支払義務. 契約者は、利用規約が成立した日を含む料金月から起算してその利用規約が終了した日を含む料金月までの期間いついて、別紙1 の「オプションサービスに係る料金表」に定めるとおりの利用料を支払うものとします。なお、月額料金の日割りは行ないません。
1. 弊社は、本規約に別段の定めがない限り、月額料金の減額及び免除並びに受領済の月額料金の返金は行いません。
2. 契約者は、弊社が別に定めるNEXT BBサービス利用規約の定めに従って月額料金を支払うものとします。
月額料金の支払義務. 契約者は、購入契約が成立した日を含む料金月(その会員契約の下で初めて成立した購入契約にあっては、その翌々料金月とします。)から起算してその購入契約が終了した日を含む料金月までの期間について、下表に定める月額料金を支払っていただきます。なお、月額料金の日割りは行いません。 区 分 料金額 月額料金 1 購入契約ごとに月額 550 円(税込) (月額料金の支払い)
月額料金の支払義務. 契約者は、利用規約が成立した日を含む料金月✎ら起算してその利用規約が終了した日を含む料金月までの期間いついて、お送りしております利用規約別紙 1 の「オプションサービスに係る料金表」に定めるとおりの利用料を支払うものとします。なお、月額料金の日割りは行ないません。
1. 当社は、本規約に別段の定めがない限り、月額料金の減額及び免除並びに受領済の月額料金の返金は行いません。
2. 契約者は、当社が別に定めるソフト通信サービス利用規約の定めに従って月額料金を支払うものとします。
月額料金の支払義務. 契約者は、利用契約が成立した日を含む料金月から起算してその利用契約が終了した日を含む料金月までの期間について、月額 600 円(税別)の利用料を支払うものとします。なお、月額料金の日割りは行いません。
1. 当社は、本規約に別段の定めがない限り、月額料金の減額及び免除並びに受領済みの月額料金の返金は行いません。
2. 契約者は、当社が別に定めるN ライン光サービス利用規約の定めに従って月額料金を支払うものとします。
月額料金の支払義務. ひかり de トーク(S)契約者は、そのひかり de トーク(S)の端末設備、基本機能若しくは付加機能(同サービスに係る基本機能及び付加機能に限ります。)の提供を開始後の当社が別に定める日を含む暦月の翌月から起算して、その契約の解除又は端末設備、基本機能若しくは付加機能の廃止について当社が承 諾した日の属する暦月の末日までの期間について、月額料金の支払いを要します。
月額料金の支払義務. 契約者は、利用契約が成立した日を含む料金月✎ら起算してその利用契約が終了した日を含む料金月までの期間について、月額 800 円(税抜)の利 用料を支払うものとします。なお、月額料金の日割りは行いません。
1. 当社は、本規約に別段の定めがない限り、月額料金の減額及び免除並びに受領済みの月額料金の返金は行いません。
2. 契約者は、当社が別に定める NA ひ✎りサービス利用規約の定めに従って月額料金を支払うものとします。