TVT
TVT
株式会社テレビxx 契約約款
はじめに
本書はご契約にあたり、お客様にご確認いただきたい事項を説明しておりますので、必ずご一読くださいますよう、お願いいたします。
このたびは、テレビxxサービスへお申し込みいただき、ありがとうございます。
目 次
■ テレビ
セッ トップボックスレンタルサービス契約約款 CATV専用B-CASカード使用許諾契約約款
■ インターネット
インターネット接続サービス契約約款
■ 電話
xxxdeトーク(S)契約約款xxxdeトーク(S)料金表
ケーブルプラス電話サービス提供に伴う設備の設置及び請求等に関する契約約款
■ 預金口座振替依頼書預金口座振替依頼書約款
■ 個人情報保護ポリシー
テレビxx プライバシーポリシー
■ 料金表
テレビxx 料金表
2ページ
7ページ
8ページ
9ページ
18ページ
35ページ
45ページ
47ページ
48ページ
53ページ
株式会社テレビxx テレビサービス契約約款
株式会社テレビxx(以下「TVT」といいます)と、TVTが行うサービスの提供を受ける者(以下「加入者」といいます)との間に締結される契約(以下「加入契約」といいます)は、次の条項によるものとします。
(TVTのサービス)第1条
TVTは、岡山県北部地区を主とする区域内でTVTのサービスを提供できる区域(以下「業務区域」といいます)において、加入者に次のサービスを提供します。〈放送サービス(業務内容および料金等は別に記載します。)
(1)TVTが受信可能な放送局のテレビジョン放送を受信し、有線によりその放送番組に変更を加えないで同時に再放送する業務。
(2)加入者の受信機(テレビジョン等をいいます。以下同じ)の設置場所が属する県内に、2018 年 4 月 1 日時点で開設している放送事業者のテレビジョン放送を受信し、有線によりその放送番組に変更を加えないで同時に再放送する業務。
(3)テレビジョンの自主放送番組を有線で放送する業務。
(4)別表に定める利用料の支払いにより視聴可能となる、デジタルによる基本契約サービス、デジタルによるオプションサービス等を放送する業務。
(5)別表に定める利用料の支払いにより利用可能となる、セットトップボックスをレンタルする業務(詳細は別途に定めるものに準拠します。)
2.TVTはサービス内容を変更することがxxxx。尚、変更によって起こる損害の賠償には応じません。
(契約の単位)第2条
加入契約は、端子(クロージャーの1端子をいいます。以下同じ)ごとに行います。
2.集合住宅においては、加入契約は 1 世帯(同一の住居および生計をともにする者の集まり、または、独立して住居もしくは生計を維持する単身者をいいます。以下同じ)ごとに行います。
(契約の成立等)第3条
加入契約は、加入申込者があらかじめこの約款を承認のうえ、TVT所定の手続きを経て、TVTが契約を承諾した時をもって成立するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、TVTは契約を承諾しないか、承諾後であっても承諾の取消しをおこなう場合があります。
(1)加入申込書の虚偽の記載が判明したとき。
(2)加入申込者がTVTの利用料等の支払いを怠るおそれがあるとき。
(3)TVTのサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難なとき。
(4)その他、TVTの業務に著しい支障があるとき。
(5)加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていないとき。
(6)加入申込者がxx被後見人であり、xx後見人の同意を得ていないとき。
2.集合住宅にお住まいの方は、居住する集合住宅において、既にTVTとの共同加入契約に基づくサービスが提供されていること又は提供される予定であることが条件となります。
(業務区域の掲示、閲覧)
第 4 条
TVTは、その業務区域についてTVTのホームページ並びにその他の方法により掲示致します。
(利用料)第 5 条
加入者は、TVTのサービスの提供を受け始めた日の属する月から、この加入契約の解約を申し出た日の属する月まで、別表にて定める利用料をTVTに支払うものとします。なお分譲マンションその他の特殊な契約については、その都度別途に協議のうえ定めるものとします。
2.TVTは利用料を改定する場合は、1カ月前に当該加入者に通知します。
3.利用料の中には、NHK放送受信料、NHK衛星放送受信料、株式会社WOWOWの視聴料を含みません。
(利用料の支払方法等)第6条
加入者は、第5条に定める利用料を別途定める支払方法により定められた期日までに遅滞なく支払うものとします。
2. 加入者が、利用料の支払方法を自動振替による場合は、別に定める預金口座振替依頼書の規定に基づいて支払うものとします。
3. 加入者が、第5条に定める利用料を4カ月継続して支払義務を怠った場合は、この加入契約は解約となるものとします。
(割増金)第7条
加入者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、TVTが別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)第8条
加入者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14. 5%の割合で計算して得た額を延滞利息としてTV Tが別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
(TVTの責任事項及び免責事項)第9条
TVTが第1条第1項各号に定める再放送業務の全てを1カ月のうち、引き続き10日以上行わなかった場合は、当該月分(2カ月にわたりひきつづき10日以上20日未満行わなかった場合は、初月分)の利用料は、第5条の規定にかかわらず無料とします。ただし、次の事項あるいはTVTの責に帰さない原因により発生した損失または損害については責任を負わないものとします。
(1)TVTのサービスの提供開始後、加入者の施設(V-ONU から加入者の受信機等の入力端子までの施設をいいます。以下同じ)および受信機等に起因する事故を生じた場合。
(2)天災地変、降雨減衰その他当社の責によらない事由によりサービスが停止した場合。
(3)衛星事業者の責による事由による場合。
(4)放送事業者、衛星事業者、番組供給会社等およびTVTの送信設備の維持管理上必要不可欠な計画停電、メンテナンス等による一時的な停止。
(5)落雷などの当社の責に帰さない事由等により、TVT施設に接続された加入者施設および受信機等が故障した場合。
(6)その他TVTの責めに帰さない一切の事由
(施設の設置および費用の負担等)
第10条
TVTのサービスを提供するため必要とする施設の設置工事は、すべてTVTまたはTVTの指定する業者が行うものとします。
2. TVTはTVTの施設(放送センターから V-ONU まで)の設置に要する費用を負担するものとします。
3. 加入者は、加入者の施設の設置に要する費用を負担するものとします。
4. 前二項の規定によりTVTまたは加入者が費用を負担して設置した施設は、それぞれの所有または占有に帰するものとします。
5.加入者は、TVTの施設と、加入契約以外の受信機等を相互に接続してはなりません。
6. 加入者は、加入者の施設の設置について、あらかじめxx、家主その他利害関係人の承諾を得ておくものとし、後日苦情が生じた場合があっても、加入者が自らの責任と負担で解決するものとし、TVTはその責を負わないものとします。
(便宜の提供)第11条
加入者はTVTまたはTVTの指定する業者が施設の検査、修理を行うため、加入者の敷地、家屋、構築物等への出入りについて協力を求めた場合には、これに便宜を提供するものとします。
(著作権及び著作隣接権の侵害の禁止)第12条
加入者は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、TVTが提供しているサービスに対して有する著作権及び著作隣接権を侵害する行為をすることは出来ません。
(故障)第13条
TVTまたはTVTの指定する業者は、加入者からTVTの提供するサービスの受信に異常がある旨申し出があった場合は、すみやかにこれを調査し必要な処置を講じます。ただし、加入者の受信機に起因する受信異常については、この限りではありません。
2.加入者は、TVTの提供するサービスの受信に異常をきたしている原因が加入者の施設による場合は、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
3.加入者は、加入者の故意または過失によりTVTの施設に故障を生じさせた場合は、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
(一時停止等)第14条
加入者は、TVTのサービスの提供の一時停止またはその再開を希望する場合は、TVTにその旨を申し出るものとします。この場合は、一時停止を申し出た日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の利用料は第5条の規定にかかわらず無料とします。
2.加入者は、前項の規定によるTVTのサービスの提供の一時停止または再開を希望する場合は、別途定める一時停止または再開手数料をTVTに支払うものとします。
3.一時停止期間は、最長 1 年間とします。ただし、加入者とTVTとの合意に基づく場合はこの限りではありませ
ん。加入者より、一時停止を申し出た日の属する月の翌月から 1 年の間に再開の申し出がない場合は解約とします。
(設置場所の変更等)第15条
加入者は、同一敷地内にかぎり加入者の施設の設置場所を変更することができます。
2. 加入者は、前項の規定により加入者の施設の設置場所を変更しようとする場合は、TVTにその旨を申し出るものとします。
3. 加入者は、前項の変更に要する費用を負担するものとします。
(名義変更)第16条
次の場合において加入者の異動を生じるときは、TVTの確認を得て、新加入者は旧加入者の名義を変更することができるものとします。
(1)家族間の相続または法人の合併等の場合。
(2)婚姻等による氏名の変更や法人の商号変更の場合。
2.前項の規定により名義を変更しようとするときは、新加入者はTVTに別途定める名義変更手数料を添えて申
し出るものとします。
(加入申込書記載事項の変更)第17条
加入者は、第15条・第16条に該当する事項以外で、加入申込書に記載した事項を変更する場合は、TVTに申し出るものとします。
(加入契約の解約)第18条
加入者は、加入契約を解約しようとする場合は、TVTの所定の方法により、TVTにその旨を申し出るものとします。
2. 加入契約の解約の日は、前項の申し出があった日とします。
3.第14条第3項に定める一時停止期間が経過した場合、加入契約は解約とします。
4. 本条第1項により、加入者からTVTに解約の申し出があった場合、TVTまたはTVTの指定する業者により加入者の施設を撤去するものとし、撤去した施設は第10条第4項によるものとします。また TVTからの貸与品がある場合は、加入者は当該品を TVTに返却するものとします。
5.加入者は別表にて定める料金表の撤去費等をTVTへ支払うものとします。
6. 解約・撤去に伴い加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。また、新たにアンテナなどのテレビ受信施設などの構築が必要となる場合は、加入者が自らの責任と負担にてこれを行うものとします。
(契約の解除)第19条
TVTは、加入者が第6条第3項の規定により料金の支払い義務を怠った場合、その他この約款に違反したと認められる場合は、加入者に催告の上、または加入者の都合によりTVTから加入者に対する催告が到達しない場合は通知催告なしに、加入契約を解除することが出来、加入者はこの加入契約による全ての権利を失うものとします。
また TVTからの貸与品がある場合は、加入者は当該品を TVT に返却するものとします。
2. 契約の解除の際、加入者は TVT が契約の解除を催告した日の属する月までの利用料金を含んだ未払いの料金(以下「未納料金」といいます)を支払う義務を負うものとします。
3. 電力・電話の無電柱化等、TVT、加入者のいずれの責にも帰することの出来ない事由によりTVT施設の変更を余儀なくされ、かつTVT施設の代替え構築が困難な場合、TVTは加入者にあらかじめ理由を説明した上で、加入契約を解除できるものとします。
4. 天災地変等の不可抗力により、TVTが加入者に対するサービスの提供を廃止した場合、TVTは、加入者にあらかじめ理由を説明した上で、加入契約を解除できるものとします。
5.本条第1項及び第3項により加入契約を解除した場合に、加入者が別途支払ったNHK放送受信料(衛星放送受信料を含む)、株式会社WOWOWの加入料及び視聴料、その他これに類する料金などが払い戻されずに加入者に不利益、損害が生ずることがあっても、TVTは何らの責任も負わないものとします。
6. 本条第4項により加入契約を解除した場合に、加入者が被った損害等については、TVTは何ら責任を負いません。
(初期契約解除)第20条
加入者は、本件サービスの提供開始日もしくは加入契約内容の確認書受領日のいずれか遅い日から起算して8日間は、加入契約の解除(以下「初期契約解除」といいます)ができます。初期契約解除は、解除の通知がなされた日に解除の効力が生じます。ただし、TVTは、契約事務手数料、工事費(撤去費用含む)、サービス月額利用料及び付加機能利用料を加入者に対して請求できるものとします。なお、サービス月額利用料及び付加機能料金は日割り計算されます。
(利用料の清算)第21条
加入契約が解約となった場合において、すでに支払われた利用料に過払額がある場合は、これを返戻します。この場合は、前納額を支払った加入者の未経過期間に対して返戻する過払額は、前納支払額から経過期間に対する月額計算による利用料額を差し引いた残額とします。
2. 第5条に定める利用料額が改定になった場合、加入者は改定日の属する月よりその改定利用料をTVTに支払うものとします。ただし、前納額を支払った加入者の未経過期間については、これを据置くものとします。
(最低利用期間)第22条
本件サービスには、1 年以内でTVTが別に定める最低利用期間が適用される場合があります。
2.加入者は、最低利用期間の定めがある場合において、最低利用期間満了日前に加入契約を解約する場合は、最低利用期間満了日までの利用料を、料金表に定める解約手数料に加え、違約金としてTVTに対して別途支払うものとします。
(加入者の義務違反による停止)第23条
TVTは加入者に、この加入契約に違反する行為があったと認める場合は、加入者に催告のうえTVTのサービスの提供を停止し、解約の処置を講ずることができるものとします。
2. 加入者は前項により、TVTよりTVTのサービスの提供を停止され、解約となった場合は、ただちにこの加入契約による全ての権利を失うものとします。また TVT からの貸与品がある場合は、加入者は当該品を TVTに返却するものとします。
3. 前1.2項により停止または解約の処置が講じられた場合に、加入者が別途支払ったNHK放送受信料(衛星受信料を含む)、株式会社WOWOWの加入料および視聴料等が払い戻されず不利益、損害が生ずることがあっても、 TVTは何らの責任も負わないものとします。
(不正利用)第24条
加入者が第10条第5項に違反した場合は、加入者がTVTのサービスの提供を受け始めた年月にさかのぼり、当該加入契約に定められた利用料を別途にTVTに支払うものとします。
(B-CASカードならびにC-CASカードの取扱いについて)第25条
BSデジタル放送用ICカード(以下「B-CASカード」といいます)については、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズから貸与されるものであり、その扱いについては同社の 「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
2.C-CASカード(デジタルCATV放送限定受信用ICカード)の所有権は、TVTに帰属し、TVTの手配による以外のデータ追加・変更・改竄は禁止し、それらがおこなわれたことによるTVT及び第三者に及ぼされた損害・利益損失については加入者が賠償するものとします。
3.加入者は、加入契約の解約若しくは解除時は、C-CASカードを甲に返還するものとします。また、TVTは、必要に応じて、加入者にC-CASカードの交換及び返却を請求することができるものとします。
4.加入者がC-CASカードを破損又は紛失した場合には、加入者は、TVTに直ちに届け出るものとし、TV Tが別途定める手数料をTVTに支払うものとします。また、加入者は当該破損又は紛失によりTVTに生じた損害を賠償するものとします。
(料金等の変更)第26条
社会情勢の変化、本件サービスの内容の変更等に伴いTVTは第5条の料金等を改定できるものとします。この場合、改訂の1ヶ月前までにTVTは加入者に通知します。
(加入契約の有効期間)第27条
加入契約の有効期間は加入契約成立日から1年間とし、加入契約期間満了の10日前までにTVT及び加入者いず
れからも更新しない旨の意思表示のない場合、加入契約は引き続き1年間の期間をもって自動的に更新するものとし、以後も同様とします。
(反社会勢力の排除)第28条
TVTは、加入者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとします。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2.TVTは、加入者が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催
告を要せず、本契約を解除することができるものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いてTVTの信用を棄損し、又はTVTの業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.TVTが本条各項の規定により本契約を解除した場合には、加入者に損害が生じてもTVTは何らこれを賠償
ないし補償することは要せず、また、かかる解除によりTVTに損害が生じたときは、加入者はその損害を賠償するものとする。
(加入者の個人情報の取り扱いについて)第29条
TVTは保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律、個人情報の保護に関する基本方針、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針に基づくほか、別途オンライン上に提示する「個人情報保護ポリシー xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx/xxxxxxx_xxxxxx.xxxx」基づいて適正に取り扱います。
(約款の変更)第30条
TVTは、加入者の同意を得ることなくこの約款を変更することができるものとします。この約款が変更された場合は、当該変更後の約款が加入者に適用されるものとし、本件サービス提供条件等は、当該変更後の約款によるものとします。
2.この約款の変更に当たっては、TVTは、加入者に対して、その変更内容を電子メールによる送信、TVTホームページにおける公表その他TVTが適当であると判断する方法により加入者に事前に通知します。
(特約事項)第31条
TVTは、視聴状態の確認を行うために、第29条(加入者の個人情報の取扱いについて)の規定を遵守した上で加入者が使用する、TVTが定める一定の条件を満たした環境下の対象STBと、電気信号による通信を行うことができるものとします。
(協議)第32条
この約款に定めなき事項あるいは疑義が生じた時は、TVT、加入者は誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。
(準拠法)第33条
この約款は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
(裁判管轄)第34条
この約款に関する一切の紛争については、岡山地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
x x
この約款は、平成30年7月1日より施行します。
以 上
株式会社テレビxx セットトップボックスレンタルサービス契約約款
株式会社テレビxx(以下「TVT」といいます)と TVT の行う放送サービスを利用するためにセットトップボックス(以下「STB」といいます)のレンタルサービスを利用するもの(以下 「利用者」 といいます)との間に締結される契約(以下「STB レンタル契約」といいます)は、次の条項によるものとします。
(STB レンタル料金)第 1 条
利用者は、本サービスを受け始めた日の属する月から、この契約の解約を申し出た日の属する月まで、STB1 台ごとに別途料金表に掲げるレンタル料を TVT に支払うものとします。
2. TVT はレンタル料を改定する場合は、1 ヵ月前までに利用者に通知するものとします。
(レンタル料の支払方法等)第 2 条
レンタル料の支払等に関しては、テレビ約款第6条乃至第8条を準用するものとします。
(最低利用期間)第 3 条
レンタルサービスの最低利用期間は 6 ヶ月とします。但し、別途料金表で定める一部のサービスについては適用されないものとします。
(STB レンタル契約の解約)第 4 条
利用者が STB レンタル契約を解約する場合は、TVT が指定する書面にて TVT に申し出を行い、STB を返還するものとします。なお、デジタルベーシックについては STB レンタルのみを解約することは出来ません。
2.STB レンタル解約は、前項の STB の返還があった日とします。
3.STB の返還については TVT が引き取りに訪問する場合は別表に掲げる手数料を利用者は TVT に支払うものとします。
4.STB および付属品について万一、紛失・破損およびご返却いただけない場合は、別に定める機器損害金を申し受
けます。
(STB レンタル料の精算)第 5 条
STB レンタル契約が解約となった場合、料金は次の通り精算します。
(1)最低利用期間を経過する前に解約となった場合には、最低利用期間の最終月までの料金を支払うものとし、日割計算による精算はいたしません。
(2)最低利用期間を経過した後に解約となった場合は、解約日の属する月の利用料まで支払うものとし、日割計算による精算はいたしません。
(利用者の義務違反による停止)
第 6 条
TVT が利用者にこのSTB レンタル契約に違反する行為があったと認める場合は、催告の上、サービスの提供を停止し、解約の処置を講ずることができるものとします。
2. 利用者が前項により解約となった場合は、利用者は直ちにこの STB レンタル契約による全ての権利を失うものとし、利用者は速やかに STB を TVT に返却するものとします。
(契約の変更)第 7 条
TVT は、利用者の同意を得ることなくこの約款を変更することができるものとします。この約款が変更された場合は、当該変更後の約款が利用者に適用されるものとし、本件サービス提供条件等は、当該変更後の約款によるものとします。
2.この約款の変更に当たっては、TVT は、利用者に対して、その変更内容を電子メールによる送信、TVT ホームページにおける公表その他TVTが適当であると判断する方法により利用者に事前に通知します。
x x
1.この STB レンタル約款は、平成30年7月1日から施行します。
以 上
CATV専用B - CASカード使用許諾契約約款(KB0008G)
お客様が使用するケーブルテレビ用のセットトップボックス等(以下「CATV用受信機器」といいます)には、デジタル放送を受信するためのICカード(CATV専用B-CASカード)( 以下「カード」といいます ) が添付されています。このカードは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(B-CAS社)(以下 「当社」 といいます)が一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟(以下「JCTA」といいます)と契約し、JCTAを経由してご加入のケーブルテレビ局 ( 以下「CATV会社」といいます ) に配布しているものです。当社は、このカードを、この約款の契約(CATV専用B-CASカード使用許諾契約)に基づいてお客様に貸与します。お客様がCATV会社の用意する書面においてこの約款に同意すると、当社との間に契約が成立しますので、事前にこの約款を必ずお読みください。
第1条(カードの使用目的)
このカードには、CATV用受信機器を制御する集積回路 ( IC ) が内蔵されており、ご加入のCATV会社がカードの使用を認めたCATV用受信機器において、ご加入のCATV会社が行う地上デジタルテレビジョン放送、B Sデジタル放送および 110 度CSデジタル放送の再送信、ならびに著作権保護に対応した自主放送(以下まとめて「放送サービス」といいます)を受信する目的で使用されます。
第2条(カードの所有権と使用許諾)
このカードの所有権は、当社に帰属します。
2. この契約に基づき、お客様およびお客様と同一世帯の方がこのカードを使用できます。第3条(カードの管理)
お客様は、このカードをCATV用受信機器に常時装着した状態で使用・保管し、カードが紛失、盗難、故障および破損することのないように十分注意してください。
第4条(カードの故障交換等)
カードが原因と思われる受信障害が発生した場合は、ご加入のCATV会社に連絡してください。CATV会社は、カードの故障による受信障害の場合はそのカードを交換いたします。次の各号のいずれかに該当する場合は、別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただく有償交換、それ以外の場合は無償での交換となります。
① カードの使用を開始してから、3年以上経過している場合。
② カードの故障が、お客様の不適切な取扱いに起因するものである場合。
2.当社に故意または重大な過失があった場合を除き、カードの故障により、第1条の放送サービスが受信できないことによる損害が生じても、当社はその責任を負いません。
第5条(カードの破損、紛失、盗難等および再発行)
カードの破損、紛失または盗難等により、お客様がカードを使用できなくなった場合、ご加入のCATV会社に連絡してください。CATV会社は所定の手続きに基づいてカードの再発行を行います。この場合、お客様は、別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただきます。
第6条(カードの交換依頼)
カードの不具合やシステム変更(バージョンアップ)等、当社の都合によりカード交換が必要となった場合、ご加入のCATV会社を通じてお客様にカード交換をお願いすることがあります。
第7条(不要になったカードの処置等)
ケーブルテレビの加入契約解除等によりカードが不要となった場合は、ご加入のCATV会社にカードを返却してください。カードの返却があった場合、この契約は終了します。
第8条(禁止事項)
このカードを、第1条のカードの使用目的に反して、ご加入のCATV会社がカードの使用を認めたCATV用受信機器以外の受信機器に使用し、あるいはご加入のCATV会社が行う放送サービスの受信以外の目的に使用することはできません。
2.カードの複製、分解、改造、変造若しくは改ざん、またはカードの内部に記録されている情報の複製若しくは翻案等、カードの機能に影響を与え、またはカードに利用されている知的財産権の侵害に繋がる恐れのある行為を行うことはできません。
3.カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。
4.カードを第三者にレンタル、リース、賃貸または譲渡することはできません。第9条(損害賠償)
お客様が第8条に違反する行為を行い当社に損害を与えた場合、当社は、お客様に対し損害の賠償を請求することがあります。
第10条(約款の変更)
この約款は変更することがあります。この約款の変更事項または新しい約款については、当社のホームページ (http:// xxx.x-xxx.xx.xx) に掲載します。
[ 別表 ] カード再発行費用
第4条第1項および第5条に規定するカード再発行費用2, 050円(消費税込み)以下でCATV会社の定めによる。
2.前項のカード再発行費用は、ご加入のCATV会社へお支払いいただきます。
付則
1. 本約款は平成30年7月1日から施行します。
株式会社テレビxx インターネット接続サービス契約約款
株式会社テレビxx(以下「当社」といいます。)と、インターネット接続サービスの提供を受ける者との間に締結される契約は、次の条項によるものとします。
(当社のサービス)第 1 条
当社は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「法」といいます。)その他の法令に従うとともに、この約款の定めるところにより、インターネット接続サービスを提供するものとします。
(約款の変更)第 2 条
当社は、法の規定による標準契約約款の変更を受けて、又は法の規定に基づき総務大臣に届け出て、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2.この約款の変更にあたっては、当社はその変更内容を電子メールによる送信、又は当社のホームページにおける
公表等で契約者に通知します。
(用語の定義)第 3 条
この約款において、次の表の左欄に掲げる用語の意義は、当該右欄に掲げるとおりとします。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気通信設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介することその他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備 |
電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
インターネット接続サービス取 (1扱所 (2 | )インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 )当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と契約を締結している者 |
契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
技術基準等 | 法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設 備等の接続の技術的条件及び端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(インターネット接続サービスの種類等)第 4 条
契約には、別に定める料金表に規定する種類、種別、品目等があります。
(契約の単位)第 5 条
当社は、契約者回線 1 回線ごとに 1 の契約を締結します。この場合において、契約名義は 1 の契約につき 1 人に限ります。
(最低利用期間)第 6 条
インターネット接続サービスには、1 年以内で当社が別に定める最低利用期間があります。
2.前項の最低利用期間内に契約者が契約を解約した場合は、契約者には、当社が定める期日までに、料金表の定めにより最低利用期間の最終月までの料金を支払っていただきます。
3.インターネット接続サービスの一時中断、利用停止があった場合、その間は利用期間として算入されません。
(契約者回線の終端)第 7 条
当社は、原則として、契約者が指定した場所内の建物又は工作物に端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 .当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
(契約申込みの方法)第 8 条
契約を申し込むときは、契約者には、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
(1)料金表に定めるインターネット接続サービスの種別、品目等
(2)契約者回線の終端とする場所
(3)その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
(契約申込みの承諾)
第 9 条
当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2.前項の承諾には、時間を要する場合があります。
3 .当社は、第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときには、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)契約者回線を設置し、又は保守をすることが技術上困難なとき。
(2)契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じ。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(インターネット接続サービスの種別等の変更)
第 10 条
契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類、種別、品目等の変更の請求をすることができます。 2.前項の請求の方法及びその承諾については、前二条の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)第 11 条
同一の構内又は同一の建物内の場合に限り、契約者の負担により、契約者回線の移転を請求することができます。 2.契約者回線の移転が前項に規定する場所以外である場合は、当社は、契約内容を変更し、又は制限する場合があります。
3.当社は、第1項に規定する請求があったときは、第 9 条の規定に準じて取り扱います。
4.第 1 項の契約者回線の移転に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
(インターネット接続サービスの利用の一時中断)第 12 条
当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じ。)を行います。ただし、一時中断の期間は、1 年間を限度とします。
2.契約者が、契約者回線の中断期間が 1 年間を経過するまでの間に、契約者回線の再利用の請求を行わない場合は、契約は解約されたものとします。
(その他の契約内容の変更)第 13 条
当社は、契約者から請求があったときは、第 8 条第 3 号に規定する契約内容の変更を行います。
2 .前項の請求があったときは、当社は、第 9 条の規定に準じて取り扱います。
(譲渡の禁止)第 14 条
契約者は、契約に基づくインターネット接続サービスを受ける権利及び義務を第三者に譲渡することができません。
(契約者による契約の解約)第 15 条
契約者は、契約を解約しようとするときは、あらかじめその旨を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により申し出ていただきます。
2. 前項の規定による契約解約の場合、当社は、当社に帰属する電気通信設備の資産等を撤去します。この場合において、契約者には、撤去費用を負担していただきます。前項の撤去に伴い、契約者が所有し、又は占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者には、その復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
(当社による契約の解約)第 16 条
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約を解約することができます。
(1)第 21 条の規定によりインターネット接続サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)第 21 条第 1 項各号のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に支障を及ぼすと認められ
る相当の理由があるとき。
(3)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責任に帰すことのできない事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2.当社は、前項の規定により契約を解約しようとするときは、あらかじめ契約者にその旨をお知らせします。
3.当社は、第1項の規定により契約を解約しようとするときは、当社に帰属する電気通信設備の資産等を撤去します。ただし、これらの撤去に伴い、契約者が所有し、又は占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者には、これらの復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第 17 条
(初期契約解除)
契約者は、本サービスの提供開始日もしくは契約内容の確認書受領日のいずれか遅い日から起算して 8日間は、契約の解除(以下「初期契約解除」といいます)ができます。初期契約解除は、第6条(最低利用期間)第1項、2項は適用されず、解除の通知がなされた日に解除の効力が生じます。ただし、当社は、契約事務手数料、工事費(撤去費含む)、本サービス月額利用料、付加機能利用料及び通話料は契約者に請求できるものとします。なお、本サービス月額利用料及び付加機能料金は日割り計算されます。
(付加機能の提供)第 18 条
当社は、契約者から請求があったときは、別に定める料金表により付加機能を提供します。
(端末接続装置の提供等)第 19 条
当社は、原則として、契約者が指定する場所に契約者の自営端末設備又は自営電気通信設備と当社の端末接続装置を接続します。
2.契約者には、端末接続装置を作動させるために必要な費用を負担していただきます。
3.契約者は、端末接続装置の交換を請求することができません。ただし、当社が認める場合は、この限りではありません。
4.契約者が契約を終了したときに、契約者には、端末接続装置を当社に返還していただきます。
(端末接続装置の設置場所)第 20 条
当社は、当社の端末接続装置を原則として契約者が指定する場所に設置します。
(端末接続装置の移転)第 21 条
契約者は、端末接続装置の移転を請求することができます。
2.端末接続装置の移転については、契約者の負担により、当社又は当社が指定する業者が行います。
(自営端末設備の接続)第 22 条
契約者が、当社の端末接続装置に自営端末設備を接続するときは、当社に対し、接続の承認を請求していただきます。この場合において、契約者には、別に定める書類を当社に提出していただきます。
2.当社は、前項の請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その請求を承諾します。
(1)その接続が技術基準に適合しないとき。
(2)その接続が電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「法施行規則」といいます。)第 31条に規定する場合に該当するとき。
3.当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その接続が技術基準に適
合するかどうかの検査を行います。
(1)電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「法」といいます。)第 50 条第 1 項に規定する技術基準適合確認認定を受けた端末機器を接続するとき。
(2)法施行規則第 32 条第 1 項に規定する場合に該当するとき。
4.前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の身分証明書を提示します。
5.契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第 4 条に規定する種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に、自営端末設備の接続に係わる工事を行わせ、又は実施を監督させなければなりません。ただし、同規則第 3 条に規定する場合は、この限りではありません。
6.契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。
7.契約者には、端末接続装置に接続されている自営端末設備を取り外したときは、当社に申し出ていただきます。
(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
第 23 条
当社は、端末接続装置に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他の電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に対し、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合において、契約者には、正当な理由がある場合その他法施行規則第 32 条第 2 項に規定する場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2.前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の身分証明書を提示します。
3.第 1 項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準に適合していると認められない場合、契約者には、その自営端末設備を端末接続装置から取り外していただきます。
(自営電気通信設備の接続)第 24 条
契約者には、端末接続装置に自営電気通信設備を接続する場合、当社所定の書面によりその接続を請求していただきます。
2.当社は、前項の請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その請求を承諾します。
(1)その接続が技術基準に適合しないとき。
(2)その接続により当社電気通信回線設備の保守が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。 3.当社は、前項の請求の承諾に当たっては、法施行規則第 32 条第 1 項の規定に該当する場合を除き、その接続が技術基準に適合するかどうかの検査を行います。
4.前項の検査をする場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5.契約者は、工事担任者規則第 4 条に規定する種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に、自営電気通信設備の接続に係わる工事を行わせ、又は実施を監督させなければなりません。ただし、同規則第 3 条に規定する場合は、この限りではありません。
6.契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。
7.契約者には、その端末接続装置に接続されている自営電気通信設備を取り外したときは、当社に申し出ていただきます。
(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)第 25 条
端末接続装置に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、インターネット接続サービス契約約款の規定に準じて取り扱います。
(電気通信設備の変更に伴う端末設備等の変更)第 26 条
当社が設置する電気通信設備について技術基準等の変更が行われた場合であって、端末設備等(当社が設置した電気通信設備を除きます。)の改造又は変更が必要になったときは、契約者にその改造又は変更を行っていただきます。
(回線相互接続の請求)第 27 条
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合において、契約者には、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2.当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
(回線相互接続の変更及び廃止)第 28 条
前条の回線相互接続を変更し、又は廃止しようとするときは、契約者には、その旨を当社に申し出ていただきます。 2.前条の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
(当社による利用中止)第 29 条
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することができます。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第 24 条の規定によりインターネット接続サービスの利用を制限するとき。
2.前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することができます。
3.前二項の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するときは、当社は、あらかじめその旨を契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
4.当社は、本条第1項及び第2項の利用中止により契約者に生じた損害を賠償いたしません。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合はこの限りではありません。
(利用の停止)第 30 条
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、6 か月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じ。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、インターネット接続サービスの利用を停止することができます。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。
(2)契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第 39 条の規定に違反したとき。
(4)法又は電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「法施行規則」といいます。)に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)法又は法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の
遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに支障を与え、又は与えるおそれのある行為を行ったとき。 2.当社は、前項の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者にお知らせします。
(禁止行為)
第 31 条
当社は、インターネット接続サービスについて、次に掲げる行為を禁止するものとします。
(1)他の契約者の会員番号等を不正に使用する行為
(2)他の契約者又は第三者に迷惑、不利益等を与える行為
(3)提供機器を故意に分解し、若しくは破損する行為又は無断で移設する行為
(4)インターネット接続サービスの提供に支障を来たすおそれのある行為
(5)インターネット接続サービスを利用する上で知り得た当社又は第三者に不利益をもたらす情報を漏洩する行為
(6)当社又は第三者の著作権及びその他権利を侵害する行為
(7)誹謗、中傷、わいせつ等の公序良俗又は法令に違反する行為
(8)通信の秘密、プライバシーを侵害する行為
(9)前各号に掲げる行為のほか、当社が不適当と判断した行為
(利用の制限)
第 32 条
当社は、天災、地変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することができます。
2.通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3.契約者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、当社は、その利用を制限することができます。
4.本条に基づく利用の制限により契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負いません。
(料金の適用)第 33 条
当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、加入料、利用料、端末設備使用料、付加機能使用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、別に定める料金表によります。
2. 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。
(利用料等の支払義務)第 34 条
契約者は、契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解約があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解約又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とします。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下 「利用料等」 といいます。以下この条において同じ。)の支払を要します。
2.前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(3)前二号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区 別 | 支払を要しない料金 |
1.契約者の責めによらない理由により、そのインター ネット接続サービスを全く利用できない状態(契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、 24 時間以上その状態が連続したとき。 | 左記のことを当社が認知した時刻以後の利用できな かった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表により利用の都度発生するものを除きます。) |
2.移転等に伴って、そのインターネット接続サービスを利用できなくなった期間が生じたことを契約者と当社が確認したとき。 | 利用できなかった日から起算し、再び利用できる状態 とした日の前日までの日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等。 |
3.当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を契約者に返還します。
(加入料の支払義務)第 35 条
契約者が第 8 条の規定に基づき契約を申し込み、当社がこれを承諾したときは、契約者には、料金表に規定する加入料を支払っていただきます。
(手続に関する料金等の支払義務)第 36 条
契約者がこの約款に規定する手続の請求を行い、当社がこれを承諾したときは、契約者には、この手続に関する料金を支払っていただきます。ただし、その手続の着手前に契約の解約又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合において、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を契約者に返還します。
(工事に関する費用の支払義務)第 37 条
契約者がこの約款に規定する手続の請求を行い、当社がこれを承諾したときは、契約者は、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前に契約の解約又は請求の取消し(以下この条において 「解約等」 といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合において、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を契約者に返還します。
2.工事の着手後完了前に解約等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者には、その工事に関して解約等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、当社が別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
(割増金)第 38 条
契約者が料金の支払を不法に免れた場合は、契約者には、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)第 39 条
契約者が料金その他の債務(延滞利息を除きます。)の支払期日を経過してもなお支払がない場合には、契約者には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5 パーセントの割合で計算して得た額を延滞利息と
して当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
(当社による維持責任)第 40 条
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
(契約者による維持責任)第 41 条
契約者には、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(電気通信設備の修理又は復旧)第 42 条
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は減失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理し、又は復旧します。
(契約者の切分け責任)第 43 条
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じ。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3.当社は、前項の試験により当社の電気通信設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者には、その派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
(責任の制限)第 44 条
当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じ。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、次項に定める損害賠償の範囲内で、その契約者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日に属する料金月(1 の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じ。)の前 6 料金月の 1 日当たりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(免責)第 45 条
契約者がインターネット接続サービスの利用に関して損害を被った場合、前条の規定によるほかは、当社はその責任を負いません。
2.当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有し、又は占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3.当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において 「改造等」 といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、当社が別に定める技術基準等の変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備
の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
(承諾の限界)第 46 条
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、若しくは保守することが困難であるとき、又は料金その他債務の支払を現に怠り、若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことができます。この場合は、当社は、その理由をその請求をした契約者にお知らせします。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)第 47 条
当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有し、又は占有する土地、建物その他の工作物等及び継続的使用のための電気等を無償で使用できるものとします。この場合において、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2.契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3.契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないものとします。ただし、天災、地変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4.契約者は、契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないものとします。
5.契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないものとします。
6.契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管するものとします。
7.契約者が本条第 3 項から前項までの規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、契約者には、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(相互接続事業者のインターネット接続サービス)第 48 条
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2.契約の解約があった場合は、その解約があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解約があったものとします。
(技術的事項、技術資料等の閲覧)第 49 条
当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
2.前項に定めるもののほか、この約款において当社が別に定めることとしている事項についても、当社は閲覧に供します。
(営業区域)第 50 条
営業区域は、当社が別に定めるところによります。
(契約者の個人情報の取扱い)第 51 条
当社は、保有する契約者の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、個人情報の保護に関する基本方針及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針に基づくほか、当社の個人情報保護基本方針に基づいて適正に取り扱います。
(裁判管轄)第 52 条
この約款に定める事項に関する訴訟については、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判
所とします。附則
1. この約款は、平成 30 年7月 1 日から施行します。
xxx de トーク(S)契約約款
第1章 総則
第1条 約款の適用
株式会社 TOKAI ケーブルネットワーク(以下「当社」といいます。)は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、条約附 属電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第 408 号)、国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約(昭和 54 年条約第5号)、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)に基づき、このxxx de トーク(S)契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりxxx de トーク(S)を提供します。
(注) 本条のほか、当社は、xxx de トーク(S)に附帯するサービス(当社が別に定めるものに限ります。以下「附帯サービス」といいます。)を、この 約款に基づいて提供します。
第2条 約款の変更等
当社は、この約款を変更または廃止して新たな約款を制定することがあります。この場合の提供条件は、新たに制定された当社約款または変更後の約款によります。
2.当社約款の変更、廃止および新たな当社約款の制定を行った場合は、当社が定めた日に効力を生じるもの とします。
3.当社約款の変更、廃止および新たな当社約款の制定を行った場合は、当社は、影響を受けることになる契約者に対し、事前に内容を通知します。
第3条 用語の定義
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
1.電気通信設備
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
2.電気通信サービス
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
3.音声通信
インターネットプロトコルにより音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信
4.IP電話網
主として音声通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。以下同じとします。)
5.xxx de トーク(S) IP電話網を使用して行う電気通信サービス
6.xxx de トーク(S)取扱所
xxx de トーク(S)に関する業務を行う当社の事業所
7.収容xxx de トーク(S)取扱所
端末回線の収容される取扱所交換設備が設置されている当社が別に定めるxxx de トーク(S)取扱所
8.取扱所交換設備
端末回線を収容するために、収容xxx de トーク(S)取扱所に設置される交換設備(その交換設備に接続される設備等を含みます。)
9.相互接続点
特定役務提供事業者と当社以外の電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(特定役務提供事業者が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点
10.協定事業者
特定役務提供事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業者 11.特定役務提供事業者
当社が別に定める卸役務を提供する事業者
12.特定事業者
当社が別に定める協定事業者 13.契約者回線等
別に定める協定事業者の契約者回線又は特定役務提供事業者の電気通信回線 14.端末回線
当社が、xxx de トーク(S)契約に基づいて、収容xxx de トーク(S)取扱所に設置する取扱所交換設備とxxx de トーク(S)契約者が指定する場所との間に設置する電気通信回線
15.端末設備
端末回線の終端に接続される電気通信設備であって、ある特定の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの
16.自営端末設備
電気通信事業者以外の者が設置する端末設備 17.自営電気通信設備
電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 18.技術基準等
端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末回線端末等の接続の技術的条件 19.xxx de トーク(S)契約
当社からxxx de トーク(S)の提供を受けるための契約 20.xxx de トーク(S)契約者
当社とxxx de トーク(S)契約を締結している者 21.機能コード
xxx de トーク(S)の基本機能の種類を選択するため、利用に先立ってダイヤルする必要のある数字で、当社が、基本機能を利用できるxxx de トーク(S)契約に係る音声通信番号ごとに指定するもの
22.音声通信番号
電気通信番号規則第9条第1項第1号に定める電気通信役務の種類又は内容を識別するために当社が付与する電気通信番号 (0ABJ 番号 )
23.サービス番号
付加機能を利用するため、利用に先立ってダイヤルする必要のある数字で、サービスコード及び会員コード、並びに付加機能の種類によって暗証コードにより構成されるもの
24.サービスコード
付加機能の種類を選択するため、利用に先立ってダイヤルする必要のある数字で、当社が、付加機能を利用するxxx de トーク(S)の音声通信番号ごとに指定するもの
25.会員コード
当社が、付加機能を利用した通信の着信先又は通信料金の課金先を識別するため、付加機能を利用するxxx de トーク(S)の音声通信番号ごとに指定する数 字で、利用に先立ってサービスコードに引き続きダイヤルする必要のあるもの
26.暗証コード
付加機能の種類によって、付加機能の使用の範囲を限定するため、当社にあらかじめ登録する必要のある数字で、利用に先立って利用者番号又は会員コードに引き続きダイヤルする必要のあるもの
27.第1種移動体電話設備
協定事業者が設置する電気通信設備であって、電気通信番号規則第9条第1項第3号に規定する電気通信番号により識別されるもの
28.第2種移動体電話設備
協定事業者が設置する電気通信設備であって、電気通信番号規則第9条第1項第4号に規定する電気通信番号により識別されるもの
29.移動体電話設備
第1種移動体電話設備又は第2種移動体電話設備 30.消費税相当額
消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方
税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額第4条 音声通信以外の通信の取扱い
当社は、xxx de トーク(S)を利用して行う音声通信以外の通信は、これを音声通信とみなして取り扱います。
第2章 IP 電話サービスの提供範囲
第5条 xxx de トーク(S)の基本機能
当社は、xxx de トーク(S)について、料金表により基本機能を提供します。第6条 xxx de トーク(S)の提供区間
当社が提供するxxx de トーク(S)の提供区間は、別記1に定めるとおりとします。第 7 条 外国における取扱制限
外国におけるxxx de トーク(S)の取扱いについては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第3章 契約
第 1 節 xxx de トーク(S)契約
第8条 契約の単位
当社は、1の端末回線ごとに最大 3 までxxx de トーク(S)契約を締結します。この場合、xxx de トーク(S)契約者は、1のxxx de トーク(S)契約に つき1人に限ります。
第8条の2 端末回線の終端
当社は、xxx de トーク(S)契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、堅固に施設できる地点に保安器又は配線盤等を設置し、これを端末回線の 終端とします。
2.当社は、前項の地点を定めるときは、xxx de トーク(S)契約者と協議します。
第8条の3 端末設備の設置
当社は、xxx de トーク(S)契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、堅固に施設できる地点に端末設備を設置します。
2.当社は、前項の地点を定めるときは、xxx de トーク(S)契約者と協議します。
第8条の4 xxx de トーク(S)契約申込の方法
xxx de トーク(S)契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をxxx de トーク(S)取扱所に提出していただきます。
(注)本条の場合において、当社は、xxx de トーク(S)契約の申込者に、本人であることを証明する書類を提示していただくことがあります。
第8条の5 xxx de トーク(S)契約申込の審査
当社は、xxx de トーク(S)契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査します。
2.当社は、次の場合には、そのxxx de トーク(S)契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)xxxde トーク(S)契約の申込みを承諾することが、技術上著しく困難なとき。
(2)申込者が、xxxde トーク(S)に係る料金その他の費用の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)第41条(利用に係るxxxde トーク(S)契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(4)申込者が、その申込みにあたり記入漏れまたは虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき(本人であることを証明する書類の不提時または虚偽内容の書類の提示の場合も含みます)。
(5)xxxde トーク(S)に関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(6)その他、当社がxxxde トーク(S)契約の締結において適当でないと判断したとき。第8条の6 音声通信番号の付与
当社は、xxx de トーク(S)契約者に、その端末回線について、音声通信番号を料金表第1表第1(月額料金)
に定めるところにより付与します。
2.当社は、xxx de トーク(S)に関する技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、音声 通信番号を変更することがあります。
3.当社は、前項の規定により音声通信番号を変更しようとするときは、当社は、そのことをあらかじめxxx de トーク(S)契約者にお知らせします。
第8条の7 音声通信番号の変更
xxx de トーク(S)契約者は、迷惑通信又は間違い通信を防止するために、音声通信番号の変更の請求を行うことができます。
2.当社は、前項の請求があったときは、xxx de トーク(S)に関する技術上又は業務の遂行上やむを得ない理
由があるときを除き、その請求を承諾します。第8条の8 端末回線の移転
xxx de トーク(S)契約者は、端末回線の移転の請求をすることができます。
2.当社は、前項の請求があったときは、第8条の5(xxx de トーク(S)契約申込の審査)の規定に準じて取り扱います。
第8条の9 変更等の通知
xxx de トーク(S)契約者は、次の場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、xxx de トーク(S)取扱所に通知していただきます。
(1)xxxde トーク(S)契約者の住所の変更
(2)通信料金等請求書の送付先の変更
(注)当社は、本条の通知があったときは、その通知のあった事項を証明する書類を提示していただくことがあります。
第9条 xxx de トーク(S)の利用の一時中断
当社は、xxx de トーク(S) 契約者から請求があったときは、xxx de トーク(S) の利用の一時中断(そのxxx de トーク(S) 契約に係る電気通信設備を他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第9条の2 xxx de トーク(S) に係る利用限度額
当社は、xxx de トーク(S) 契約者が次のいずれかに該当する場合は、利用限度額(当該xxx de トーク(S) 契約者が当社に支払うべきその契約に係る xxx de トーク(S)の料金等の累積額(既に当社に支払われた金額を除きます。)に係る限度額をいいます。以下同じとします。)を設定することがあります。
(1)過去の利用実績に照らし、著しく利用が増加し又は増加することが予想される者
(2)xxx de トーク(S) の料金等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある者
(3)その他、当社がxxxde トーク(S)に係る利用限度額を設定することが適当であると判断した者
2.前項の規定に基づいて利用限度額を設定した場合、当社は、xxxdeトーク(S)契約者にその利用限度額を
通知します。
3.利用限度額は、当社が別に定める額とします。
4.当社は、xxx de トーク(S) の料金等の累計額が利用限度額を超えたときは、そのxxx de トーク(S) 契約に係るxxx de トーク(S) の提供を行わないことがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことをxxxd eトーク(S)契約者に通知します。
5.第2項又は第4項に定める通知を行う場合、当社は、xxxde トーク(S) 契約者の住所等への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
6. xxx de トーク(S) 契約者は、第1項により利用限度額を設定された場合であっても、利用限度額を超える部分の料金等について、第27条(月額料金の支 払義務)から第29条(工事費の支払義務)に定める規定を遵守するものとします。
7. 第1項に定める事由に該当する場合であって、当社が必要と認めたときはxxx de トーク(S) 契約者本人であることを証明する書類を提示していただきます。
(注)第3項に規定する当社が別に定める額は、10 万円とします。第9条の3 xxx de トーク(S)契約者が行う契約の解除
xxxdeトーク(S)契約者が、xxxdeトーク(S)契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめxxxdeトーク(S)取扱所に書面により 通知していただきます。
(注)当社は、xxx de トーク(S)契約者から通知がないときであっても、第 43 条(協定事業者等からの通知)の通知により、通知があったものとみなすことがあります。
第9条の4 当社が行うxxx de トーク(S) 契約の解除
当社は、次のいずれかの場合には、そのxxx de トーク(S) 契約を解除することがあります。
(1)この約款に定める料金その他の債務について、支払期日を経過し、催告を受けてもなお支払わないとき。
(2)第 1 8条(利用停止)の規定によりxxx de トーク(S) の利用を停止されたxxx de トーク(S) 契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(3)連続する 12 料金月の各料金月のいずれにおいても、この約款に定める料金その他の費用の負担がないとき。
(4)当社が、xxx de トーク(S) 契約者について、破産、特別清算、民事再生又は会社更生法の適用の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったと き。
2.前項第3号の場合において、xxx de トーク(S) 契約者に特別の事情のあるときは、さらに連続する 12 料金月を延長して取り扱います。
3.当社は、前二項の規定により、そのxxx de トーク(S) 契約を解除しようとするときは、あらかじめxxx de トー
ク(S) 契約者にそのことを通知します。第9条の5 その他の提供条件
xxx de トーク(S)契約に関するその他の提供条件については、別記2及び別記3に定めるところによります。
第4章 付加機能
第10条 付加機能の提供
当社は、xxx de トーク(S)契約者から請求があったときは、そのxxxdeトーク(S)契約について料金表により付加機能を提供します。
第11条 付加機能の廃止
当社は、次のいずれかの場合には、付加機能を廃止します。
(1)その付加機能の提供を受けているxxxde トーク(S)契約者から廃止の申出があったとき。
(2)その付加機能の利用を継続するにあたり、料金表に規定する提供条件を満たさなくなったとき。第12条 付加機能の利用の一時中断
当社は、付加機能を利用しているxxx de トーク(S)契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一
時中断(その付加機能に係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第5章 端末設備の提供等第 1 節 端末設備の提供等 第13条 端末設備の提供
当社は、xxx de トーク(S) 契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
第 1 4条 端末設備の移転
当社は、xxx de トーク(S) 契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。第 1 5条 端末設備の接続変更
当社は、xxx de トーク(S) 契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備について、その契約者に係る他の端末回線への接続の変更(以下「接 続変更」といいます。)を行います。
2.前項の接続変更については、第 1 3条(端末設備の提供)の規定に準じて取り扱います。第 1 6条 端末設備の利用の一時中断
当社は、xxx de トーク(S) 契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利 用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第 2 節 回線相互接続
第 1 6条の2(当社又は他社の電気通信回線の接続)
xxxdeトーク(S)契約者は、その端末回線の終端において又は終端に接続されている電気通信設備を介して、端末回線相互と当社が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線(以下「他社回線」といいます。)との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信 設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面をxxxdeトーク(S)取扱所に提出していただきます。
2.当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通話等に ついて、その品質を保証しません。
(1)その接続に関し、その接続する電気通信サービスに係る電気通信回線について規定する契約約款の規定によ
り制限されているとき。
(2)その接続に関し、その電気通信事業者の承諾が得られないとき。
(3)その接続により本邦を経由して外国相互間で行われる他人の通話等を本邦内の端末設備等において、業として内容を変更することなく媒介することとなるとき。
3.xxxdeトーク(S)契約者は、その接続について、第1項の規定によりxxxdeトーク(S)取扱所に
提出した書面に記載した事項について変更しようと するときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4.xxxdeトーク(S)契約者は、その接続を終了しようとするときは、そのことをあらかじめ書面によりxxxdeトーク(S)取扱所に通知していただきます。
第6章 利用中止等
第17条 利用中止
当社は、xxx de トーク(S)契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間、そのxxx de トーク(S)の利用を停止すること があります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)端末回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。を発生させたことにより、現に通信がふく そうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(3)第 22 条(通信利用の制限)の規定により、音声通信の利用を中止するとき。
(4)当社がxxx de トーク(S)提供を行うにあたり指定したインターネットサービス回線が利用中止となったき
2.当社は、前項の規定によりxxx de トーク(S)について、その基本機能又は付加機能の利用を中止するときは、あらかじめそのことをxxx de トーク(S)契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第18条 利用停止
当社は、xxx de トーク(S)契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間、そのxxx de トーク(S)の利用を停止すること があります。
(1)第 4 1条(利用に係るxxx de トーク(S)契約者の義務)の規定に違反したとき。
(2)当社の承諾を得ずに、端末回線に自営端末設備、自営電気通信設備又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線を接続したとき。
(3)第22条(通信利用の制限)に規定する態様で国際通信を行ったとき。
(4)当社がxxx de トーク(S)の提供にあたり指定したインターネットサービス回線が利用停止となったとき。
(5)第9条の2(xxx de トーク(S) に係る利用限度額)に基づき、当社がxxx de トーク(S)契約者本人であることを確認できないとき。
(6)xxx de トーク(S)契約者が、xxx de トーク(S)契約の申込、xxx de トーク(S)契約者の地位の
承継の届出又は氏名等の変更の届出の際に、その者の氏名若しくは商号又は住所若しくは居所に関し事実に反する申出を行い、又は、xxx de トーク(S)に関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
2.当社は、この約款に定める料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないときは、第 9条
の4(当社が行うxxx de トーク(S)契約の解除)第1項第1号の催告にかえて、その料金その他の債務が支払われるまでの間、そのxxx de トーク(S)の利用を停止することがあります。
3.当社は、前二項の規定によりそのxxx de トーク(S)の利用停止をしようとするときは、あらかじめ その理由、利用停止をする日及び期間をxxx de トーク(S)契約者に通知します。ただし、必要やむを得ない場合は、この限りでありません。
第19条 接続休止
当社は、特定役務提供事業者との契約の解除又は特定役務提供事業者の電気通信事業の休止により、xxx de トーク(S)契約者が当社のxxx de トーク(S)について、その基本機能又は付加機能を全く利用できなくなったときは、そのxxx de トーク(S)の基本機能又は付加機能について接続休止(そのxxx de トーク(S)の基本機能又は付加機能に係る電気通信設備を他に転用することを条件としてそのxxx de トーク(S)の基本機能又は付加機能を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)とします。
2.当社は、前項の規定により接続休止しようとするときは、あらかじめ、そのxxx de トーク(S)契約者に接続を休止する旨を通知します。
3.第1項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、そのxxx de トーク(S)契約は解除又はその基本機能若しくは付加機能は廃止されたものとして取り扱います。この場合は、当社は、そのxxx de トーク(S)契約者に当該内容を通知します。
第20条 音声通信の種類
音声通信の種類は、料金表第1表第2(通信料金)に定めるところによります。第21条 音声通信の品質
音声通信の品質については、そのxxx de トーク(S)の利用形態等により変動する場合があります。第22条 通信利用の制限
当社は、音声通信が著しくふくそうし、音声通信の全部を接続することができなくなったときは、次の措置を執ることがあります。
(1)天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする音声通信及び公共の利益のた
め緊急を要する事項を内容とする音声通信を 優先的に取り扱うため、端末回線に係る音声通信について、次に掲げる機関に設置されている端末回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる音声通信の利用を中止する措置(特定の相互接続点及び特定の地域の契約者回線等への音声通信を中止する措置を含みます。)
機 関 名
・気象機関
・水防機関
・消防機関
・災害救助機関
・警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)
・防衛機関
・輸送の確保に直接関係がある機関
・通信の確保に直接関係がある機関
・電力の供給の確保に直接関係がある機関
・ガスの供給の確保に直接関係がある機関
・水道の供給の確保に直接関係がある機関
・選挙管理機関
・別記 18 に規定する基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関
・預貯金業務を行う金融機関
・国又は地方公共団体の機関
(2)特定の相互接続点及び特定の地域の契約者回線等への音声通信を中止する措置
2.xxx de トーク(S)契約者は、次のいずれかに掲げる態様で、国際通信を行ってはなりません。
(1)本邦を経由して外国相互間で行われる他人の国際通信を本邦内の端末設備(端末回線の終端に接続される電
気通信設備であって、ある特定の部分の設置 の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるものをいいます。)等において、業として内容を変更 することなく媒介すること。
(2)当社の電気通信回線設備の品質と効率を著しく低下させる次のいずれかに掲げる方式のコールバック サービ
ス(本邦から発信する国際通信を外国から発信する形態に振り替えることによって国際通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じと します。)を利用し又は他人に利用させること。
3.方式の別概要
(1)ポーリング方式
外国側から本邦宛に継続して国際通信の請求が行われ、xxx de トーク(S)契約者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで 提供がなされるコールバックサービスの方式
(2)アンサーサプレッション方式
その提供に際し、当社が国際通信に係るxxx de トーク(S)の通信時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサー ビスの方式
第23条 電気通信番号の利用に係る制約
当社は、別に定める電気通信番号を利用して行う音声通信については提供しないものとします。
(注) 別に定める電気通信番号は、次のとおりとします。
ア.事業者識別番号(電気通信番号規則第5条に規定するものをいいます。)に係る電気通信番号(当社が別に定
めるものを除きます。)
イ.その他当社が別に定める電気通信番号
第24条 発信電気通信番号通知
端末回線からの音声通信(料金表に規定する国内通信に限るものとし、別に定める方法により行う通信を除き ます。)については、その音声通信番号を着信先の契約者回線等、端末回線又は別に定める電気通信事業者の IP 電話サービスに係る電気通信回線へ通知します。
ただし、次の通信については、この限りでありません。
(1)通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信
(2)料金表に定める発信電気通信番号非通知機能の提供を受けている通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)
(3)その他当社が別に定める通信
2.当社は、音声通信番号を着信先の契約者回線等、端末回線又は別に定める電気通信事業者の IP 電話サー ビスに係る電気通信回線へ通知することに伴い発生する損害については、第37条(責任の制限)及び第38条(免責)
の規定により対応します。
(注1)本条第1項第2号に規定する当社が別に定める方法により行う通信は、通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信とします。
(注2) 当社は、xxx de トーク(S)においては、特定役務提供事業者の緊急通報用 IP 電話サービス に係る電話番号等を利用して行う通話等(第1項第1号に定める通話等を除きます。)について、音声電気通信番号のほか、当該xxx de トーク(S)契約者 の氏名及び住所を通知することがあります。
第25条 通信時間の測定等
通信時間の測定等については、料金表第1表第2(通信料金)に定めるところによります。
第7章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
第26条 料金及び工事に関する費用
当社が提供するxxx de トーク(S)に係る料金は、料金表第1表(料金)に規定する月額料金及び通信料金とします。
2.当社が提供するxxx de トーク(S)に係る工事に関する費用は、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費とします。
第2節 料金の支払義務
第27条 月額料金の支払義務
xxx de トーク(S)契約者は、そのxxx de トーク(S)の端末設備、基本機能若しくは付加機能(同サービスに係る基本機能及び付加機能に限ります。)の提供を開始後の当社が別に定める日を含む暦月の翌月から起算して、その契約の解除又は端末設備、基本機能若しくは付加機能の廃止について当社が承 諾した日の属する暦月の末日までの期間について、月額料金の支払いを要します。
2.前項の期間において、利用の一時中断等によりxxx de トーク(S)の端末設備、基本機能若しくは付加機能を利用することができない状態が生じたときの月額料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、xxx de トーク(S)契約者は、その期間中の月額料金の支払いを 要します。
(2)利用停止があったときは、xxx de トーク(S)契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(3)前二号の規定によるほか、xxx de トーク(S)契約者は、次のいずれかに該当する場合を除き、xxx de トーク(S)の端末設備、基本機能又は付加機能 を利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区別 1
xxx de トーク(S)契約者の責めによらない理由により、そのxxx de トーク(S)の端末設備、基本機能又は付加機能を全く利用できない状態(当該 サービス又は機能に係る電気通信設備等に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(第 2 号又は
第 3 号に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、次表に規定する時間以上その状態が連続したとき。ただし、利用できない状態がxxx de トーク(S)契約者の都合により連続する場合を除きます。
支払いを要しない料金
そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(下記の時間欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのxxx de トーク(S)の端末設備、基本機能又は付加機能についての月額料金
区分 2
xxx de トーク(S)時間
72 時間
区別 3
当社の故意又は重大な過失により、そのxxx de トーク(S)の端末設備、基本機能又は付加機能を全く利用できない状態が生じたとき。
支払いを要しない料金
そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのxxx de トーク(S)の端末設備、基本機能又は付加機能についての月額料金
区別 4
xxxdeトーク(S)の端末設備、基本機能又は付加機能の接続休止をしたとき支払いを要しない料金
xxxdeトーク(S)の端末設備、基本機能又は付加機能の接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのxxxdeトーク(S)の基本機能又は付加機能についての月額料金
区別 5
端末回線の移転に伴って、xxx de トーク(S)の端末設備、基本機能又は付加機能を利用できなくなった期間が生じたとき(xxx de トーク(S)契 約者の都合によりxxx de トーク(S)の基本機能又は付加機能を利用しなかった場合であって、その設備等を保留したときを除きます。)
支払いを要しない料金
利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのxxx de トーク
(S)の端末設備、基本機能又は付加機能についての月額料金
3.本条第 2 項第3号の適用にあたり、料金表第1表第1(月額料金)に定めるユニバーサルサービス料については、支払いを要しない料金の対象としません。
4.当社は、支払いを要しないこととされた月額料金が既に支払われているときは、その料金をxxx de トーク(S)契約者に返還します。
第28条 通信料金の支払義務
xxx de トーク(S)契約者は、音声通信について、第25条(通信時間の測定等)及び料金表に定める規定に基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
2.xxx de トーク(S)契約者は、通信料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することが できなかった場合は、料金表第1表第2(通信料金)に定める方法により算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、当社はxxx de トーク(S)契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
3.次の通信については、第1項の規定にかかわらず、その料金の支払いを要しません。
(1)特定役務提供事業者の緊急通報用 IP 電話サービスに係る電気通信回線(110 番、118 番又は 119 番)への通信
(2)電気通信サービスに関する問い合わせ、申込み等当社の業務のために、それぞれの業務を行うxxx de トーク(S)取扱所等との通信であって、当社の指定 したものへの通信
第29条 工事費の支払義務
xxx de トーク(S)契約者は、xxx de トーク(S)契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費を支払っていただきます。ただし、工事の着手前にそのxxx de トーク(S)契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この節において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2.xxx de トーク(S)契約者は、工事の着手後完了前に解除等があった場合は、解除等があったときまでに着手した工事の部分について別に算定した額の費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算方法及び支払い等 第30条 料金の計算方法及び支払い等
料金の計算方法及び支払い等は、料金xxxに定めるところによります。第4節 割増金及び延滞利息
第31条 違約x
xxx de トーク(S)契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない 額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を違約金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第32条 延滞利息
xxx de トーク(S)契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から 支払いの日の前日までの日数について、年 14.5% の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から 10 日以内に支払いがあったときは、この限りでありません。
第33条 協定事業者の電報サービスに係る料金
xxx de トーク(S)契約者(別に定める発信人又は差出人である者に限ります)は、次の電報サービス等の料金について、当社が特役務提供事業者からの請求 を受け、xxx de トーク(S)の料金に合算して請求することを承認していただきます。
(1)別に定める協定事業者の電報サービス契約約款に規定する電報サービスの料金
(2)PSコミュニケーションズ株式会社の信書便約款に規定するPSコミュニケーションズ信書便の料金(PSコミュニケーションズ株式会社が当該サービスの差出人による特定役務提供事業者への支払委託を承諾した場合に限ります。)
(3)日本郵便株式会社の電子郵便約款に規定する電話利用型電子郵便物の料金及び電子郵便料(日本郵便株式会社が当該電話利用型の差出人による特定役務提供事業者への支払委託を承諾した場合に限ります。)
2.前項の場合において、当社は、この電報サービス等に係る料金の取り扱いについて、当社が提供するxxx de トー
ク(S)の料金に準じて取り扱うものとします。
(注 1)本条に規定する別に定める発信人は、別に定める協定事業者の電報サービス契約約款に規定する発信人をいいます。以下同じとします。
(注 2)本条に規定する別に定める差出人は、PSコミュニケーションズ株式会社の信書便約款又は日本郵便株式会社の電子郵便約款に規定する差出人をいいます。以下同じとします。
第8章 保守
第34条 xxx de トーク(S)契約者の維持責任
xxx de トーク(S)契約者は、自己の責任と費用負担において、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第35条 xxx de トーク(S)契約者の切分責任
xxx de トーク(S)契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が端末回線に接続されている場合であって、xxx de トーク(S)を利用することができなくなったときは、故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、xxx de トーク(S)契約者から要請があったときは、当社は、xxx de トーク(S)取扱所において別に定める方法により試験を行い、その結果をxxx de トーク(S)契約者にお知らせします。
3.当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、xxx de トーク(S)契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、xxx de トーク(S)契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第36条 修理又は復旧の順位
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、第22条(通信利用の制限)の規定 により優先的に取り扱われる音声通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、第22条第1項第1号の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
◎順位
修理又は復旧する電気通信設備
第 1 順位
・気象機関との契約に係るもの
・水防機関との契約に係るもの
・消防機関との契約に係るもの
・災害救助機関との契約に係るもの
・警察機関との契約に係るもの
・防衛機関との契約に係るもの
・輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
・通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
・電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの第 2 順位
・ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
・水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
・選挙管理機関との契約に係るもの
・別記 18 に規定する基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関との契約に係るもの
・預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの
・国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます。)第 3 順位
第1順位及び第2順位に該当しないもの
第9章 損害賠償
第37条 責任の制限
当社は、xxx de トーク(S)を提供すべき場合において、当社、特定役務提供事業者又は協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その提供をしなかった原因が特定役務提供事業者の本邦のケーブル陸揚げ局又は固定衛星地球局より外国側における支障であるときを除きます。)は、そのx xx de トーク(S)が全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての音声通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態 をなる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、第28条(通信料金の支払義務)に規定する時間以 xxx状態が連続したときに限り、当該xxx de トーク(S)契約者の損害を賠償します。※ただし、協定事業者が協定事業者の契約約款の定めにより損害賠償を行う場合この限りでありません。
2.前項の場合において、当社は、xxx de トーク(S)が全く利用できない状態にあることを知った時刻以後のその状態が連続した時間(第28条(通信料 金の支払義務)に規定する時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該xxx de トーク(S)に係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料金表に規定する月額料金料金表(月額料金)に定めるユニバーサルサービス料を除くものとします。
(2)料金表(通信料金)に規定する通信料金(xxx de トーク(S)を全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりのx x通信料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3.前項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金xxx3及び6の規定に準じて取り扱
います。
4.当社の故意又は重大な過失によりxxx de トーク(S)の提供をしなかったときは、前三項の規定は適用しません。
5.前項までの規定にかかわらず、電気通信設備の障害、業務上の過誤その他発信者の責めに帰することができない事由により、国際通信に中断等があったときは、発信者は、直ちにその旨を当社に申告していただきます。
6.当社は、前項の規定により中断等の申告を受けた国際通信の通信時間を、第25条(通信時間の測定等)の規定に従って調整します。
7.第5項の場合において、発信者の責めに帰することができない事由により、直ちにその旨の申告ができなかったときは、当社は、その国際通信に係る請求書の 発行日から起算して6か月以内に限り、申告に応じ、前項の調整すべき通信時間に対応する通信料金を減額又は返還します。
第38条 免責
当社は、端末回線及び端末設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、xxx de トーク(S)契約者に関する工作物等に損害を与えた場合に、当社の故意又は重大な過失による場合でない限り、その損害を賠償しません。
2.当社又は外国の電気通信事業者が設置する国際通話等に係る電気通信設備に、やむを得ない限度において 技術
的な条件(端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準を含みます。)の変更が行われる場合であって、端末設備等について改造又は変更が必要となったときは、xxx de トーク(S)契 約者は、自己の費用負担と責任でその改造又は変更を行っていただきます。
第10章 雑則
第39条 他の電気通信事業者との利用契約の締結
xxx de トーク(S)契約の申込みの承諾を受けた者は、別に定める電気通信事業者が定める契約約款の規定に基づいて、その電気通信事業者との利用契約を 締結したことになります。
ただし、xxx de トーク(S)契約の申込みの承諾を受けた者から、その電気通信事業者との利用契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りで ありません。
2.前項の規定により利用契約を締結したxxx de トーク(S)契約者は、サービスの利用があったときは、その電気通信事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要します。※ただし、そのxxx de トーク(S)契約者が、その利用契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その電気通信事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することがあります。なお、本条において、当社が利用契約を締結したこととする電気通信事業者は、別紙に定めるところによります。
第40条 承諾の限界
当社は、xxx de トーク(S)契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難で ある等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
第41条 利用に係るxxx de トーク(S)契約者の義務
xxx de トーク(S)契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社がxxx de トーク(S)契約に基づき設置した端末回線を移動し、取りはずし、変更し、分解 し、若しくは損壊し、又はその端末回線に線状その他の導体を接続しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護の必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、こ の限りでありません。
(2)xxx de トーク(S)契約者は、故意に電気通信回線を保留したまま放置し、その他音声通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、xxx de トーク(S)契約に基づき設置した端末回線に他の機械、付加物品を取り付けないこと。
(5)当社がxxxde トーク(S)契約に基づき設置した端末回線を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2.xxx de トーク(S)契約者は、前項の規定に違反して端末回線を亡失し、又はき損したときは、当社 が指定
する期日までのその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。第42条 xxx de トーク(S)契約者からの端末回線の設置場所の提供等
xxx de トーク(S)契約者からの端末回線の設置場所の提供等については、別記 16 に定めるところによります。第43条 協定事業者等からの通知
当社は、xxx de トーク(S)契約者が第8条の3(xxx de トーク(S)契約者が行う契約の解除)に 定める解除の通知を行わなかった場合は、別に定める協定事業者から、音声通信番号に係るxxx de トーク(S)契約者の氏名及び住所等について、通知を受 けることがあります。
第44条 協定事業者等への通知
xxxde トーク(S) 契約者(差出人である者に限ります。以下第 44 条の 2(差出人への通知)において同じとします。)は、PSコミュニケーションズ株式会社又は日本郵便株式会社から請求があったときは、第33条(協定事業者等の電報サービス等に係る料金)に定める料金の取扱いの適用に係わる業務遂行に必要な範囲において、xxx de トーク (S) 契約者に係る情報を通知することにあらかじめ同意していただきます。
2.当社は、第39条 ( 他の電気通信事業者との利用契約の締結 ) に規定する電気通信事業者から請求があったときは、その電気通信事業者と当該規定に定める利用契約を締結しているxxx de トーク(S)契約者の氏名、住所、及び音声通信番号を通知することがありま す。
3.当社は、料金表に定める通信料金の取扱いの適用に係る業務遂行に必要な範囲において、別に定める電気 通信事業者へ、xxx de トーク(S)契約者の氏名及び住所等を通知することにあらかじめ同意していただきます。
※本状に規定する別に定める電気通信事業者は、ソフトバンクモバイル株式会社とします。第44条の 2 差出人への通知
xxxde トーク(S) 契約者は、差出人から請求があったときは、第 33 条(協定事業者等の電報サービス等に係る料金)に定める料金の取扱いの適用に係わる業務遂行に必要な範囲において、PSコミュニケーションズ株式会社又は日本郵便株式会社よりxxx de トーク (S) 契約書に係る情報を通知することにあらかじめ同意していただきます。
第44条の3 xxx de トーク(S)契約者の親族等への通知
xxx de トーク(S)契約者は、そのxxx de トーク(S)契約者の親族等からの請求に基づき、料金表 に定める通信料金の取扱いの適用に係る業務遂行に必要な範囲において、当社又は別に定める電気通信事業者よりxxx deトーク(S)契約者の氏名及び住所 等を通知することにあらかじめ同意していただきます。
※本条に規定する別に定める電気通信事業者は、ソフトバンクモバイル株式会社とします。第44条の4 郵送等によるxxx de トーク(S)契約者への通知
当社は、当社からxxx de トーク(S)契約者へ個別に郵送等の通知を行う場合において、届出のあったxxx de トーク(S)契約者の住所若しくは居所又は請求書送付先等への送付をもって、その通知を行ったものとします。
2.当社は、前項の場合において、当社の故意又は重過失がある場合を除き、通常到達すべき時に通知がなされたものとします。
第44条の5 電話帳
当社は、xxx de トーク(S)契約者から請求があったときは、別記4に定めるところにより、当社が付与した音声通信番号を電話帳(別に定める協定事業者が発行する電話帳をいいます。以下同じとします。)に掲載します。
第44条の6 電話番号案内
当社は、xxx de トーク(S)契約者から請求があったときは、当社が付与した音声通信番号について、別に定める協定事業者の契約約款に定める電話番号案内において案内を行います。
第44条の7 当社電話番号案内
当社は、xxx de トーク(S)について、当社が付与した音声通信番号、特定役務提供事業者又は別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの番号(以下「番号案内に係る電話番号等」といいます。)の案内(以下「当社
電話番号案内」といいます。)を行います。
2.当社電話番号案内は、手動案内(電話サービス等取扱所において、交換取扱者が番号案内に係る電話番号等の問合せに対して案内を行うことをいいます。)とします。
第44条の8 当社電話番号案内に係る番号案内料の支払義務
xxx de トーク(S)契約者は、端末回線から当社電話番号案内を利用した場合(その端末回線のxxx de トーク
(S)契約者以外の者が利用した場合を含みます。)、別に定めるところにより番号案内料の支払いを要します。第44条の9 番号情報の提供
当社は、当社の番号情報(電話帳掲載、電話番号案内又は当社電話番号案内に必要な情報(第44条の5(電話帳)、第44条の6(電話番号案内)及び第44条の7(当社電話番号案内)の規定により電話帳掲載、電話番号案内及び当社電話番号案内を行うこととなった音声通信番号に係る情報に限ります。)をいいます。以下この条において同じとします。)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために当社が別に定める協定事業者が設置するデータベース設備をいいます。以下同じとします。)に登録します。
2.前項の規定により登録した番号情報は、番号情報データベースを設置する協定事業者が、電話帳発行、電 話番号案内又は当社電話番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限ります。)に提供します。
※ 1 本条第2項に規定する当社が別に定める者は、西日本電信電話株式会社と相互接続協定又は相互接続 協定以
外の契約により番号情報データベースに収容された契約者の番号情報を利用する事業者をいいます。
※ 2 本条第2項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。
※ 3 当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成 10 年郵政省告示第 570 号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
※ 4 本条第2項について、電話番号案内のみを行うものとした場合は、その番号情報を電話番号案内の目 的に限定して電気通信事業者等が利用する場合に限り提供するものとします。
第45条 特約条項等
当社は、この約款に定めるところにかかわらず、xxx de トーク(S)契約者に対して別に定める提供条件(以下「特約条項等」といいます。)で、xxx de トーク(S)の提供をすることがあります。この場合、当社とxxx de トーク(S)契約者の間で締結する特約条項等については、その部分についてこの約款に優先するものとします。
第46条 法令に規定する事項
xxx de トーク(S)の提供又は利用にあたり、法令に規定のある事項については、その定めるところによります。
※法令に定めのある事項については、別記6から 15 までに定めるところによります。
第11章 附帯サービス
第47条 附帯サービス
xxx de トーク(S)に関する附帯サービスの取扱いについては、別記 17 に定めるところによります。第48条の1 附則
この約款は、平成21年4月1日から実施します。第48条の2 附則
この改正約款は、平成21年6月30日から実施します。別記
1.xxx de トーク(S)の提供区間
当社が提供するxxx de トーク(S)の提供区間は、次のとおりとします。
(1)端末回線の終端相互間のもの
(2)端末回線の終端から相互接続点間のもの
(3)端末回線の終端から取扱地域間のもの
2.xxx de トーク(S)契約者の氏名の変更
(1)xxx de トーク(S)契約者は、その氏名の変更があった場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、当社のxxx de トーク(S)に通知していただきます。
(2)(1)の通知があったときは、当社は、その通知があった事項を証明する書類を提示していただくことがあります。
3.xxx de トーク(S)契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併若しくは分割によりxxx de トーク(S)契約者の地位の承継があったときは、相続人
又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により 設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えてxxx de トーク(S)取扱所に届け出ていただきます。
(2)前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定めこれ
を届け出ていただきます。これを変更したときも同様 とします。
(3)前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの1人を代表者とし
て取り扱います。
4.電話帳
当社は、xxx de トーク(S)契約者から請求があったときは、xxx de トーク(S)契約者の氏名、住所を電話帳に掲載します。
5.電話帳の普通掲載
(1)当社は、xxx de トーク(S)契約者から請求があったときは、音声通信番号と次の事項を普通掲載として
電話帳に掲載します。
ア.xxx de トーク(S)契約者又はそのxxx de トーク(S)契約者が指定する者の氏名、名称又は称号
のうち1
イ.xxx de トーク(S)契約者又はそのxxx de トーク(S)契約者が指定する者の職業(協定事業者が
定める職業区分によるものとします。)のうち1
ウ.xxx de トーク(S)契約者又はそのxxx de トーク(S)契約者が指定する者の住所又は居所のうち1
(2)前項に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3)第 (1) 項の規定により普通掲載として掲載できる数は、xxx de トーク(S)契約者に係る音声通信番号の数の範囲内とします。
(4)当社は、その普通掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、第 (1) 項の規定に
かかわらず、電話帳の普通掲載の取扱いを行わないことがあります。
6.電話帳の掲載省略
(1)当社は、次のいずれかの場合に該当するときは、別記5の規定にかかわらず、電話帳への掲載を省略するこ
とがあります。
ア.その音声通信番号が、臨時の契約若しくは臨時の付加機能に係るものであるとき。
イ.xxx de トーク(S)契約者が指定した特定の端末回線に通話等の機能を有しない自営電気通信設備が
接続されている場合であって、別記5第 (1) 項に規定 する事項に加えてその自営電気通信設備の種類につき協定事業者の定める記号等を普通掲載として記載することについて、xxx de トーク(S)契約者の承諾 が得られないとき。
(2)当社は、前項に規定する場合のほか、xxx de トーク(S)契約者から請求があったときは、電話帳への掲
載を省略します。
7.電話帳の重複掲載
(1)当社は、xxx de トーク(S)契約者から、別記5に規定する普通掲載のほか、掲載事項について次の請求があったときは、重複掲載として電話帳に掲載します。
ア.氏名、名称若しくは称号(普通掲載として掲載したものを除きます。)又は商品名による掲載
イ .普通掲載として掲載した職業区分以外の職業区分への掲載
(2)前項に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3)xxx de トーク(S)契約者は、第 (1) 項の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第4(電話帳の重複掲載)に規定する料金の支払いを要します。
(4)当社は、その重複掲載が当社、特定役務提供事業者又は協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、第 (1) 項の規定にかかわらず、電話 帳の重複掲載の取扱いを行わないことがあります。
8.特定役務提供事業者の緊急通報用IP 電話サービスの電気通信番号
特定役務提供事業者の緊急通報用 IP 電話サービスに係る電気通信番号は次のとおりとします。
区 別 | 電気通信番号 |
警察機関に提供されたもの | 110 |
海上保安機関に提供されるもの | 118 |
消防機関に提供されるもの | 119 |
9.自営端末設備の接続
(1)xxx de トーク(S)契約者は、その端末回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備
を介して、その端末回線に自営端末設備を接続する ときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、事業法第 50 条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器又は技術基準等に適合することについて指定認定機関(電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 32 条第1項第5号に基づき 総務大臣が指定した者をいいます。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、xxx de トーク(S)契約者は、その自営端末設備の名 称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、前項の請求があったときは、次のいずれかの場合を除き、その請求を承諾します。
ア.その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ.その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
ウ.その接続により本邦を経由して外国相互間で行われる他人の通話等を本邦内の端末設備等において、業として内容を変更することなく媒介することとなるとき。
(3)当社は、前項の請求の承諾にあたっては、次のいずれかの場合を除き、その接続が前項第ア号の技術基準等
に適合するかどうかの検査を行います。
ア.事業法第 50 条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
イ.事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するとき。
(4)前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)xxx de トーク(S)契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、第 (1) 号乃至第 (4) 号の規定に準じて取り扱います。
(6)xxx de トーク(S)契約者は、その端末回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、その
ことを当社に通知していただきます。 10.自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、端末回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に
支障がある場合において必要があるときは、xxx de トーク(S)契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、xxx de トー ク(S)契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) 第 (1) 項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、xxx deトーク(S)契約者は、その自営端末設備を端末 回線から取りはずしていただきます。
11.自営電気通信設備の接続
(1)xxx de トーク(S)契約者は、その端末回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備
を介して、その端末回線に自営電気通信設備を接続 するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、前項の請求があったときは、次のいずれかの場合を除いて、その請求を承諾します。
ア.その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ.その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第 52 条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
ウ.その接続xxx de トーク(S)により本邦を経由して外国相互間で行われる他人の通話等を本邦内の端
末設備等において、業としてx xを変更することなく媒介することとなるとき。
(3)当社は、前項の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除い
て、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)xxx de トーク(S)契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、第 (1) 項乃至第 (4) 項の規定に準じて取り扱います。
(6)xxx de トーク(S)契約者は、その端末回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
12.自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
端末回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障が ある場合の検査については、別記 10(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
13.当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
14.xxx de トーク(S)契約者に係る個人情報のお取扱について
当社は、契約者の個人情報を別途オンライン上に提示する「個人情報保護ポリシー(xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx_ policy2/)」に基づき、適切に取り扱います。
(2)当社は、乙の個人情報を、以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
(ア)当社及び TOKAI グループ各社(具体的には TOKAI ホールディングスホームページをご参照ください。
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)(以下、単に「TOKAI グループ各社」といいます)の各種商品の販売及びサービスの提供
(イ)当社及び TOKAI グループ各社の各種商品及びサービス、キャンペーン、イベント等の案内
(ウ)当社及び TOKAI グループ各社提携先の各種商品及びサービス等の案内
(エ)当社及び TOKAI グループ各社の優待特典及び会員サービス等の案内及び提供
(オ)当社及び TOKAI グループ各社の保守・アフターサービス等のお客様サポート
(カ)当社及び TOKAI グループ各社のお客様からの相談・問い合わせへの対応
(キ)当社及びTOKAI グループ各社の新商品・新サービスの提供を目的とした開発、並びに甲及びTOKAI グループ各社の各種商品及びサービスの品質改善等のための調査・分析
なお、上記以外の目的で個人情報を利用させていただく場合には、その都度、その利用目的を明確にし、契約者から事前の同意をいただきます。
(3)当社は、第 2 項に記載した利用目的を変更する場合は、法令により許される場合を除き、変更された利用目的について、電子メールによる送信、当社ホームページにおける公表その他当社が適当であると判断する方法により契約者に連絡又は公表します。
(4)当社及び TOKAI グループ各社は、平成 23 年 4 月 1 日の株式会社 TOKAI ホールディングス設立及び組織再編に伴い、新たな共同利用関係を開始することとし、本条第 2 項記載の利用目的の範囲内でxxx de トーク
(S)契約者から取得する個人情報を新規に TOKAI グループ各社との間で以下のとおり共同利用させていただきます。なお、当社は、契約者からの求めに応じて、契約者の個人情報の共同利用を停止します。
(ア)当社と共同利用する者の範囲
共同利用する者の範囲は、当社及び TOKAI グループ各社とします。
(イ)利用目的
共同利用する目的は、第2項に記載した利用目的と同じです。
(ウ)共同して利用する個人情報の項目
共同利用する個人情報の項目は次のとおりとします。
① 氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス等の契約者の属性に関する情報
② 購入・契約時又はサービス提供の際に取得する契約者や契約者の家族に関するすべての個人情報
③ キャンペーン・懸賞等に応募いただいた契約者の個人情報、又は、その他契約者からいただいたすべての個人情報
(エ)管理責任者
共同利用における管理責任者は個人情報を取得した、それぞれの当社又は TOKAI グループ各社とします。
(5)当社は、契約者より取得した個人情報を適切に管理し、本条第2項に記載した利用目的に基づく場合を除き、正当な理由なく個人情報を第三者に提供、開示等一切しません。また、個人情報の利用目的を達成するために当社が業務を委託し、個人情報を当該業務委託先に提供する場合、適切な個人情報管理を義務付けています。
(ア)前項の規定に拘わらず、法令により許された場合(例えば、警察等公的捜査機関より法令に基づき捜査
協力の要請があった場合等が該当しますが、この例に限られません。)は、提供する場合があります。
(イ)前二項の規定に拘わらず、乙の利用にかかるサービス及び提携サービスに関し、甲が乙に負担している債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合、関係法令の規定に反しない範囲で、金融機関、弁護士等当社が必要と認める者に開示・提供を行います。
(6)当社は、当社が第三者提供を受けることにより個人情報を取得する場合には、本人の事前同意を得ているか
どうかを当該提供元に確認する等の方法により、個人情報の適正な取得を確保するものとします。
(7)契約者が、契約者の個人情報の開示を希望する場合には、当社は、申し出をした方が契約者ご本人であるこ
とを当社にて確認した上で、業務上著しい支障がない限り、合理的な期間内に開示に応じることとします。契約者が、契約者の個人情報の訂正・追加・削除・利用停止等を希望する場合には、当社は、申し出をした方が契約者ご本人であることを当社にて確認した上で、契約者の個人情報について事実関係等を確認し、適切な対応をします。なお、当社では、契約者から電話で各種の申し込み、問い合わせをいただいた場合には、正確かつ円滑な対応のため、着信の記録及び通話内容の録音をさせていただくことがございます。
(8)当社は、契約者との契約が解除された後も、第2項の利用目的の実施に必要な範囲内で個人情報を利用する
場合があります。
(9)当社は、当社ホームページの一部において、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキーとは、当社ホー
ムページを通じて契約者のコンピュータに一定のデータ(例えば、最後に当社ホームページを訪れた日時、当社ホームページへの訪問回数等のデータ)を一時的に書き込んで保存させるプログラムを言います。クッキーは、契約者が再度当社ホームページに訪問する際により便利にホームページを閲覧していただくためのものであり、契約者から何らかの個人情報を取得したり、契約者のプライバシーを侵害するものではなく、また契約者のコンピュータへ悪影響を及ぼすこともありません。
15.電気通信番号の利用
xxx de トーク(S)契約者は、第 2 4条(発信電気通信番号通知)の規定等により通知を受けた音声通信 番号の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重していただきます。
16.xxx de トーク(S)契約者からの端末回線の設置場所の提供等
(1)端末回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。以下この 16 において同じとします。)又は建物内において、当社が端末回線を設置するために必 要な場所は、そのxxx de トーク(S)契約者から提供していただきます。
(2)当社は、端末回線の終端のある構内又は建物内において、xxx de トーク(S)契約者からxx等の特別な
設備を使用して端末回線を設置することを求められたときはxxx de トーク(S)契約者の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
(3)当社がxxx de トーク (S) 契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、xxx de トーク(S)契
約者から提供していただくことがあります。
17.天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス
当社は、次により天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービスを提供します。
区 別 | 番号 | x x |
天気予報サービス | 177 | 気象庁が作成した気象、地象又は水象に関する情報を通知するサービス |
時報サービス | 117 | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス |
災害用伝言ダイヤルサービス | 171 | 災害が発生した場合等に、当社が別に定める通話等について、メッセージの蓄積、再生等を行うサービス |
電報類似サービス受付機能 | 115 | PSコミュニケーションズ株式会社の信書便約款に規定する PSコミュニケーションズ信書便へ接続するサービス |
電報受付機能 | 115 (備 | 別に定める協定事業者の電報サービス契約約款に規定する電報サービスへ接続するサービス 考)電報受付機能は、電報類似サービス受付機能を利用したxxx de トーク (S) 契約者から接続先の変更の請求があった場合に限り提供します。 |
18.新聞社等の基準区分1.新聞社
次の基準すべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社
(1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。
(2)発行部数が1の題号について、8000 部以上であること。
区分2.放送事業者
放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条第 23 号に規定する基幹放送事業者及び同条第 24 号に規定する基幹放送局提供事業者
区分3.通信社
新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社
附則
1.この約款は、平成 30 年 7 月 1 日から施行します。
料金x
xx
(料金の計算方法)
1.当社は、xxx de トーク(S)契約者がそのxxx de トーク(S)契約に基づき支払う月額料金は暦月に従って計算します。 2.当社は、次のいずれかに該当する場合が生じたときは、月額料金をその利用日数に応じて日割します。
ただし、第1表第1(月額料金)に特段の定めがある場合は、その定めによるものとします。
(1)暦月の初日以外の日に月額料金の額の改定があったとき。この場合、改定後の月額料金は、その改定があった日から適用します。
(2)第 27 条(月額料金の支払義務)第2項第3号所定の事由に該当するとき。 3.前項の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第 27 条(月額料金の支払x x)第2項第3号の1の料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなし
ます。
4.当社は、xxx de トーク(S)契約者がそのxxx de トーク(S)契約に基づき支払う通信料金は、料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。この約款及び料金表に おいて、以下同じとします。)に従って計算します。ただし、xxx de トーク(S)契約者から請求があったとき、その他当社が必要と認めるときは、その音 声通信(当社が別に定めるものに限ります。)に係る通信料金について、随時に計算することがあります。 5.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の規定の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
6.当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。この場合において、第1(月額料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(料金の支払い)
7.xxx de トーク(S)契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社 が指定する金融機関又はxxx de トーク(S)取扱所等において支払っていただきます。
(料金の一括払い)
8.当社は、当社に特別の事情がある場合は、前項の規定にかかわらず、xxx de トーク(S)契約者の承 諾を得て、
2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(消費税相当額の加算)
9.第 27 条(月額料金の支払義務)乃至第 29 条(工事費の支払義務)の規定その他この約款の規定により 支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める税抜価額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)に消費税相当額を加算した額とし、その算出方法については当社が別に定めるところによります。
この場合において、当社は、消費税法第 63 条の2に定めるところにより、必要に応じて税込価額(税抜価額に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じ とします。)を併記します。
(注)当社は、税込価額を併記する場合、括弧内にその額を記載するものとします。
10.前項の場合に、消費税相当額の算出方法によっては、xxx de トーク(S)契約者への請求額とこの 約款に定める税込価額が異なる場合があります。 11.第9項の規定にかかわらず、国際通信に係るものについては消費税相当額を加算しないものとします。
(料金等の臨時減免)
12.当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のxxx de トーク(S)取扱所に掲示する等の方法により、そのことを周知します。
第1表 料金
1.適用月額料金の適用については、第 27 条(月額料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
(1)音声通信番号及び利用者番号の付与については次の通りとします。xxx de トーク(S)に係るもの
1.契約について1音声通信番号を付与するもの
(2)ユニバーサルサービス料の適用
ア.当社は、xxx de トーク(S)に係る音声通信番号について、1の音声通信番号ごとに2(料金額)に
規定する (4) ユニバーサルサービス料(事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に
充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び 負担金算定等規則(平成 14 年6月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて当社が定める料金をいいます。以下同じとします。)を適用します。イ.ユニバーサルサービス料は、暦月の末日において当社がxxx de トーク(S)契約者に付与している音声通信番号に限り適用します。
ウ.当社はユニバーサルサービス料について、通則2に規定する日割を行いません。
(3)複数の付加機能を同時に利用している場合の付加機能使用料の適用
当社は、xxx de トーク(S)契約者から複数の付加機能(当社が次表において指定するものに限り、以下「指
定付加機能」といいます。)について同時 に申出があった場合に、2料金額 (4) 付加機能使用料に定めるそれぞれの料金額に代えて、次表に定める料金額(指定付加機能に係る付加機能使用料の合計額 とします。)を適用します。
指定付加機能の組合せ
(ア)発信電気通信番号表示機能、通信中着信機能、自動着信転送機能、迷惑通信おことわり機能及び発信電気通
信番号通知要請機能
料金額(1 契約ごとに月額)900円 ( 税込 990 円 )
(イ)通信中着信機能、自動着信転送機能及び迷惑通信おことわり機能料金額(1 契約ごとに月額)630円 ( 税込 693 円 )
(ウ)発信電気通信番号表示機能、通信中着信機能、迷惑通信おことわり機能及び発信電気通信番号通知要請機能料金額(1 契約ごとに月額) 800円 ( 税込 880 円 )
(エ)通信中着信機能及び迷惑通信おことわり機能 料金額(1 契約ごとに月額) 530円 ( 税込 583 円 )
備考
当社は、xxx de トーク(S)契約者が指定付加機能のうち全て或いは一部の付加機能を廃止した場合は、その廃止を当社が承諾した日の属する暦月の末日に おいてこの適用の取扱いを終了するものとします。
(4)国内コレクトコール機能等の限定適用
(ア)当社は、特定役務提供事業者の電話サービス等契約約款に規定する第1種中継電話サービス等に係る電
話等契約者がその第1種中継電話等契約を解除すると同時に、一般番号ポータビリティにより同契約に係る電話番号等を、xxx de トーク (S) に係る音声通話番号として利用する場合は、xxx de トーク (S) 契約者に第1種中継電話サービス等に係る電話契約者が受けていた国内コレクトコール機能等(国内コレクトコール機能、国内コレクトコールS機能又は国内クレジットコール機能をいいます。以下同じとします。)を提供します。
(イ)当社は、(ア)の規定により国内コレクトコール機能等の提供を受けているxxx de トーク (S) 契約者が、それぞれの機能について、連続する 12 の料金月を通じてその機能に係る国内通信を全く行わなかった場
合には、その機能を閉止することがあります。この場合、解除した第1種中継電話等契約において提供を受けていた国内コレクトコール機能等について、その機能に係る通話等を全く行わなかった期間があるときは、その期間を含めて連続する 12 料金月を計算します。
(ウ)(ア)及び(イ)の規定の他、当該機能に係る料金その他の取り扱いは、特定役務提供事業者の電話サービス等契約約款に規定する国内コレクトコール機能等を準用します。
(5)国際クレジットコール機能の限定適用
当社は、特定役務提供事業者の電話サービス等契約約款に規定する第 1 種中継電話サービス等に係る電話等
契約者がその第1種中継電話等契約を解除すると同時 に、一般番号ポータビリティにより同契約に係る電話番号等を、xxxdeトーク(S)に係る音声通信番号として利用する場合は、xxxdeトーク(S)契約者に第1種中継電話サービス等に係る電話等契約者が受けていた国際クレジットコール機能を提供します。この場合において料金その他の取り扱いは、特定役務提供事業者の電話サービス等契約約款に規定する国際クレジットコール機能を準用します。
2.料金額
(1)基本料
xxx de トーク(S)に係るもの
1 端末回線ごと月額 | |
1 契約目 | 1,300 円 ( 税込 1,430 円 ) |
2 契約目 | 500 円 ( 税込 550 円 ) |
3 契約目 | 500 円 ( 税込 550 円 ) |
(2)ユニバーサルサービス料 料金額月額 3 円(税込 3.3 円)
(3)基本機能使用料
1. 短縮ダイヤル機能
音声通信番号又は契約者回線等の電話番号等を短縮した数字(以下「短縮数字」といいます。)を利用してダイヤル発信させる機能をいいます。
(適 用)
xxx de トーク(S)契約者に限り提供します。
当該機能に係る細目事項については、当社が別に定めるところによります。
(4)付加機能使用料
1.限定通信機能
利用者が予め指定した地域のみ通信を行うことができる機能をいいます。備考
(1)xxx de トーク(S)契約者が、当該xxx de トーク(S)契約において、その端末回線を指定するとき
に限り提供します。
(2)当社は、1端末回線ごとに、1機能を提供します。
(3)前二項のほか当該機能に係る細目事項については、当社が別に定めるところによります。 2.発着信専用機能
あらかじめ指定した端末回線について発信専用又は着信専用とする機能をいいます。備考
(1)xxx de トーク(S)契約者が、当該xxx de トーク(S)契約において、その端末回線を指定するときに
限り提供します。
(2)当社は、xxx de トーク(S)については1端末回線ごとに、1機能を提供します。
(3)前二項のほか当該機能に係る細目事項については、当社が別に定めるところによります。 3.発信電気通信番号非通知機能
あらかじめ指定した端末回線から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)について、その音声通信番号を着信先の端末回線又は契約者回 線等へ通知しないようにする機能をいいます。
備考
(1)xxx de トーク(S)契約者が、当該xxx de トーク(S)契約において、その端末回線を指定するときに限り提供します。
(2)当社は、xxxde トーク(S)については1端末回線ごとに、1機能を提供します。
(3)前二項のほか当該機能に係る細目事項については、当社が別に定めるところによります。 4.発信電気通信番号表示機能
xxx de トーク(S)契約者の端末回線へ通知される発信電気通信番号等(発信に係る電話番号等(音声通信番号
を含みます。以下同じとします。)その他当社及び協定事業者が別に定める番号をいいます。以下同じとします。)を受信することができる機能をいいます。
料金額(1 契約ごとに月額) 400円(税込 440 円)備考
(1)xxxde トーク(S)契約者に限り提供します。
(2)当社は、xxxde トーク(S)については1端末回線ごとに、1機能を提供します。
(3)前二項のほか当該機能に係る細目事項については、当社が別に定めるところによります。 5.通信中着信機能
利用者があらかじめ指定した端末回線について、その回線が通信中である場合に他から着信があることを知らせ、
その端末回線に接続されている端末設備のフッ クボタン等の操作により、通信中の通信を保留にし、その着信に応答して通信を行った後、再び保留中の通信を行うことができるようにする機能をいいます。
料金額(1 契約ごとに月額) 300円(税込 330 円)備考
(1)xxxde トーク(S)契約者に限り提供します。
(2)当社は、1契約ごとに、1機能を提供します。
(3)前二項のほか当該機能に係る細目事項については、当社が別に定めるところによります。 6.自動着信転送機能
利用者があらかじめ指定した端末回線について、その回線に着信する通信を自動的に端末設備のフックボタン等の
操作により、他の端末回線又は契約者回線等へ転送する機能をいいます。料金額(1 契約ごとに月額) 500円(税込 550 円)
備考
(1)xxxde トーク(S)契約者に限り提供します。
(2)当社は、xxxde トーク(S)については1契約ごとに、1機能を提供します。
(3)この機能に係る通話等については、発信者からこの機能を利用している端末回線への通信と、その端末回線から転送先の端末回線又は契約者回線等への 通信の2の通信として取扱います。この場合の通信時間については、転送先に転送して通信ができる状態となった時刻に双方の通信ができる状態になったものと して測定することとします。
(4)当社は、この機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用態様となる ときは、通信品質を保証しないことがあります。
(5)当社は、この機能に係る転送先からその転送される通信について、間違い通信であるため、その転送 が行わ
れないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。
(6)転送方法等当該機能に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 7.迷惑通信おことわり機能
利用者があらかじめ指定した端末回線について、迷惑通信を防止したい旨の申出があった場合に、登録応答装置(そ
のxxx de トーク(S)契約者が指定した 電話番号等(当社が別に定めるものに限ります。)を登録し、その登録された電話番号等からの以後の着信に対しておことわりする旨の案内を自動的に行うため に、xxx de トーク(S)取扱所に設置される装置をいいます。)を利用して提供する機能をいいます。
料金額(1 契約ごとに月額) 600円(税込 660 円)備考
(1)xxxde トーク(S)契約者に限り提供します。
(2)当社は、1 契約ごとに、1機能を提供します。
(3)前二項のほか当該機能に係る細目事項については、当社が別に定めるところによります。 8.発信電気通信番号通知要請機能
利用者があらかじめ指定した端末回線について、その回線へ発信電気通信番号等が通知されない通信(通信の発信
に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信 又は発信電気通信番号非通知機能の提供を受けている契約者回線等又はその他の電気通信回線から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)その他発信者がその発信電気通信番号等を通知しない通信に限ります。)に対して、その発信電気通信番号等を通知してかけ直してほしい旨の案内により 自動的に応答する機能をいいます。
料金額(1 契約ごとに月額) 200円(税込 220 円)備考
(1)xxxde トーク(S)契約者に限り提供します。
(2)当社は、1端末回線ごとに、1機能を提供します。
(3)前二項のほか当該機能に係る細目事項については、当社が別に定めるところによります。
第2 通信料金
1.通信料金の適用については、第 28 条 ( 通信料金の支払い義務 ) の規定によるほか、次のとおりとします。
(1)料金額の設定
通信料金の料金額は、当社の提供区間と協定事業者又は外国の電気通信事業者の提供区間を併せて、当社が
1のものとして定めます。
ただし、xxx de トーク(S)に係る音声通信のうち、他社音声通信(別に定める協定事業者の電気通信サービスに係るものをいいます。以下同じとします。)についてはこの限りでありません。この場合において、当該他社音声通信の取扱いについては、その協定事業者の契約約款に定めるものとします。
(2)音声通信の種類
音声通信には次の種類があります。
(1)国内通信 (2) 以外の音声通信
(2)国際通信
ア.本邦から外国への音声通信
イ.本邦から発信し、特定衛星携帯端末(インマルサットシステムに係る移動地球局及び当社が別に定める衛星電話システムに係る衛星携帯端末をいいます。以下同じとします。)に着信する音声通信
国内通信には次の種類があります。
(1)オンネット通信
ア.端末回線相互間の音声通信
イ.端末回線から発信し、ソフトバンクBB株式会社に係る契約者回線等に着信する音声通信。
ウ.特定役務提供事業者のIP電話サービス契約約款に規定する専用契約者回線等又は端末回線に着信する音声通信
(2)オフネット通信
端末回線から発信する (1) オンネット通信以外の音声通信
(3)区域内通信、隣接区域内通信及び区域外通信の適用
当社は、xxx de トーク(S)に係る国内通信について、次のとおり区分します。
・区域内通信
同一の単位料金区域(特定役務提供事業者の電話サービス等契約約款に規定する単位料金区域をいいます。以下同じとします。)内に終始する通信
・隣接区域内通信
1の単位料金区域内から、その単位料金区域と隣接する単位料金区域への通信
・区域外通信
区域内通信及び隣接区域内通信以外の通信
(4)通信時間の測定等
ア.通信時間は、着信者が発信者の呼び出し信号に対して応答したことを示す応答信号を受信した時刻から
起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等 の通信終了信号を受信した時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。
イ.次の時間は、アの通信時間には含みません。
・回線の故障等音声通信の発信者又は着信者の責めによらない理由により、音声通信の途中に一時音声通信ができなかった時間
・回線の故障等音声通信の発信者又は着信者の責めによらない理由により、音声通信を打ち切ったとき は、その音声通信ごとに適用される料金表に規定する秒数に満たない端数の通信時間
ウ.当社は、アの規定にかかわらず、オンネット通信に係る通信時間については測定しないものとします。
(5)当社の機器の故障により通信時間が正しく算定できなかった場合の料金の取扱い
xxx de トーク(S)契約者は、通信料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができ
なかった場合は、次の方法により算定した料金額の 支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、当社は、xxx de トーク(S)契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
・過去1年間の実績を把握することができる場合
機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと 認められる日)の属する料金月の前 12 料金月の各料金月における1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
・上記(過去 1 年間の実績を把握することができる)以外
把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
(6)通信料金の計算方法
当社は、音声通信に係る通信料金については、通信時間に基づいて計算します。
(7)第2種移動体電話設備へ着信するオフネット通信に係る通信料金の適用
第2種移動体電話設備へ着信するオフネット通信に係る通信料金については、前項の規定にかかわらず、1
の音声通信ごとの料金額と一定の通信時間ごとの料金 額を合計した料金額を適用します。
(8)国内コレクトコール機能等を利用した国内通信における料金額
(ア)国内コレクトコール機能又は国内コレクトコール S 機能を利用して行った国内通信の料金額は、この機
能において指定した端末回線に係るものを適用します。この場合、2.(1) に規定するオンネット通信について、ウの規定は「特定役務提供事業者の IP 電話サービス契約約款に規定する専用契約者回線等又は端末か回線から発信し、端末回線に着信する音声通信」と読み替え、オフネット通信について、「端末回線から発信する」とあるのは「端末回線に着信する」と読み替えるものとします。
(イ)利用者は、国内コレクトコール機能等を利用して公衆電話設備等から国内通信を行うことができます。公衆電話設備等から国内コレクトコール機能等を利用して行った国内通信の料金額については、アの規定にかかわらず、特定役務提供事業者の電話サービス等契約約款に規定する第1種中継電話サービス等に係る通話料金額を適用します。
(9)全時間帯における指定音声通信に係る通信料金の取り扱いの適用
(商品名:ホワイトコール24)
ア.当社は、xxx de トーク(S)契約者の申出により、全時間帯における指定音声通信に係る通信料金の
取扱い(以下「ホワイトコール24」といいます。)を行います。
イ.ホワイトコール24とは、次に定める要件を満たすことを条件に、1の契約のみに、全時間帯におけるソフトバンク株式会社の特定第1種移動体電話設備(旧ワイモバイル株式会社に係るものを除きます。)に着信する国内通信(以下この欄において「指定音声通信」といいます。)について、第2通信料金の規定にかかわらず、その通信料金の支払いを要しないこととすることをいいます。
(ア)xxx de トーク(S)契約者又はその親族等(当社が別に定める基準を満たす者に限ります。)が、ソフトバンクモバイル株式会社の別に定める電気通信サービスに係る契約を締結し、別に定める割引の適用を受けること。
(イ)xxx de トーク(S)契約者又はその親族等(当社が別に定める基準を満たす者に限ります。)が、
1契約について(ア)の規定を満たすソフトバンク株式会社の携帯電話サービスに係る契約者回線(旧ワイモバイル株式会社に係るものを除きます。)を、1以上登録すること。
ウ.ホワイトコール24は、通信の料金明細内訳を記録しているxxx de トーク(S)契約者の端末回線に限り、提供を受けることができます。
エ.ホワイトコール24の適用の対象となる音声通信は、次の付加機能を利用した音声通信以外のものに限ります。
(ア)自動着信転送機能を利用して行った端末回線からの転送先への音声通信
オ.ホワイトコール24の適用を開始する場合においては、その申込の承諾を受けた日(申込の承諾を受けた 日にxxx de トーク(S)の提供が開始されていない場合は、その提供開始日の前日とします。)を含む料金月の翌料金月(xxx de トーク(S)契約者か ら特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、その請求のあった日の属する料金月の当社が指定する日)から開始することとし、その次料金月以降 においてもxxx de トーク(S)契約者から終了の申込みがない限り、従前と同様の条件により、継続するものとします。ホワイトコール24の終了の申込みがあった場合は、その終了の申込日を含む料金月の末日(xxx de トーク(S)契約者から特に要請があり、当社の業務上支障がないときは、その請求のあった日)まで、そのホワイトコール24を適用します。
カ.xxx de トーク(S)契約者は、イ(イ)の規定により登録した契約者回線を、イに規定する要件を満たす場合において変更することができます。
キ.次のいずれかの場合にはそのホワイトコール24は終了したものとして取り扱います。
料金額
(ア)ホワイトコール24の取扱いを受けているxxx de トーク(S)契約者のxxx de トーク(S)契約の解除があったとき。
(イ)イに規定する要件を満たさなくなったとき。
(1)国内通信に係るもの
ア.オフネット通信に係るもの
オンネット通信以外のもの xxx de トーク S に係るもの
区 分 | 料金額 180.0 秒までごとに |
区域内通信 | 7.99 円 ( 税込 8.789 円 ) |
隣接区域内通信 | 7.99 円 ( 税込 8.789 円 ) |
区域外通信 | 7.99 円 ( 税込 8.789 円 ) |
イ.移動体電話設備への着信に係るもの
① 第1種移動体電話設備への着信に係るものxxx de トーク S に係るもの
時間帯 | 料金額 60.0 秒までごとに |
午前 8 時から午後 11 時まで | 25 円 ( 税込 27.5 円 ) |
・午前 0 時から午前 8 時 ・午後 11 時から午後 12 時 | 20 円 ( 税込 22 円 ) |
(備考)
別に定める電気通信事業者の契約約款に規定する付加機能を利用することにより特定IP電話設備(協定事業者が設置する電気通信設備であって、電気通信番号 規則第 10 条第1項第2号に規定する電気通信番号により識別される電気通信設備に限ります。以下同じとします。)に着信する通信については、この欄に規定する通 信料金を適用します。
② 第2種移動体電話設備への着信に係るもの
料金 | |
1 音声通話ごとに | 10 円 ( 税込 11 円 ) |
60.0 秒までごとに | 10 円 ( 税込 11 円 ) |
ウ. 特定IP電話設備への着信に係るものxxx de トーク(S)に係るもの
(料金額 180.0 秒までごとに)
7.99円(税込 8.789 円 )
(2)国際通信に係るもの
地域区分料金額
(1分までごとに。ただし、アメリカ合衆国及びハワイについては、3分までごとと読み替えて適用します。)
xxxxxxxxx 00
xxxxxx 00
xxxxxxxxxxx 00
xxxxxxx 00
xxxxxx 00
xxxxxxx・xxxxxxx 00
xxxxxxx 7.99
アラブ首長国連邦 55
アルジェリア民主人民共和国 47
xxxxxxxxx 00
xxx 00
xxxxxxxx 00
xxxxxxxx 71
アンギラ 84
アンゴラ共和国 48
アンティグア・バーブーダ 80
アンドラ公国 24
イエメン共和国 84
イスラエル国 31
xxxxxxx 00
xxxxxx 00
xxx・xxxxxxx 00
xxx 00
xxxxxxxxx 48
ウガンダ共和国 55
ウクライナ 55
ウズベキスタン共和国 71
ウルグアイ東方共和国 63
英領バージン諸島 56
エクアドル共和国 63
エジプト・アラブ共和国 80
エストニア共和国 39
エチオピア連邦民主共和国 80
エリトリア国 80
エルxxxxxxxx 00
xxxxxxxxx 00
xxxxxxxxx 00
xxxxx 00
xxxxxx xxxxxx 45
オランダ領アンティル 39
ガーナ共和国 72
カーボヴェルデ共和国 80
ガイアナ協同共和国 84
カザフスタン共和国 72
カタール国 84
カナダ 12
カナリー諸島 31
ガボン共和国 72
カメルーン共和国 80
ガンビア共和国 71
カンボジア王国 48
ギニア共和国 72
ギニアビサウ共和国 72
キプロス共和国 47
キューバ共和国 84
xxxxxxx 00
xxxxxxx 00
xxxxxxx 00
xxxxxxxx 55
グアドループ島 80
グアム 20
クウェート国 84
クック諸島 52
グリーンランド 55
クリスマス島 44
グルジア 71
グレートブリテン・北アイルランド連合王国 23
グレナダ 84
xxxxxxxx 00
xxxxxx 00
xxxxxx 00
xxxxxxxxxxx 00
xxxxx 00
xxxxxxxx 39
コソボ 55
コモロ連合 80
コロンビア共和国 47
コンゴ共和国 71
コンゴ民主共和国 80
サイパン 31
サウジアラビア王国 84
サモア独立国 サモア独立国 46
サントメ・プリンシペ民主共和国 80
ザンビア共和国 71
サンピエール島・xxxxx 00
xxxxxxxx 00
xxxxxxxxx 00
xxxxxx 80
ジブラルタル 47
ジャマイカ 79
シリア・xxxxxx 00
xxxxxxxxx 00
xxxxxxxx 00
xxxxx 23
スウェーデン王国 23
スーダン共和国 00
xxxx 00
xxxxxxxxxx 00
xxxxxxx 84
スリランカ民主社会主義共和国 76
スロバキア共和国 47
xxxxxxxx 00
xxxxxxxx 00
xxxxxxxx 00
xxxxxxxx 00
xxxxxxx 80
セルビア共和国 55
セントクリストファー・ネーヴィス 80
セントビンセント・グレナディーン諸島 84
セントへレナ島 80
セントルシア 84
ソマリア民主共和国 72
ソロモン諸島 52
タークス・カイコス諸島 56
タイ王国 48
大韓民国 31
大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国 72
台湾 31
タジキスタン共和国 63
タンザニア連合共和国 80
チェコ共和国 47
チャド共和国 72
中央アフリカ共和国 72
中華人民共和国 中華人民共和国 32
チュニxxxxx 00
xxxxxxxxxxx 00
xxxxx 00
xxx 00
xxxx・xxxx 00
xxxxxxx 00
xxxxx共和国 23
トーゴ共和国 79
トケラウ諸島 52
ドミニカ共和国 39
ドミニカ国 71
トリニダード・トバゴ共和国 56
トルクメニスタン 64
トルコ共和国 47
トンガ王国 52
ナイジェリア連邦共和国 80
ナウル共和国 52
ナミビア共和国 00
xxx 00
xxxxxxxx 00
xxxxxxxx 71
ニューカレドニア 52
ニュージーランド 28
ネパール連邦民主共和国 76
ノーフォーク島 52
ノルウェー王国 23
バーレーン王国 80
ハイチ共和国 79
パキスタン・xxxxxxx 00
xxxxxx 00
xxxxxx 00
xxxxxxx 52
バハマ国 39
パプアニューギニア独立国 52
バミューダ島 52
パラオ共和国 47
パラグアイ共和国 00
xxxxx 00
xxx 0.00
xxxxxxxx 39
バングラディシュ人民共和国 72
東ティモール民主共和国 東ティモール民主共和国 48
フィジー諸島共和国 52
フィリピン共和国 40
フィンランド共和国 23
ブータン王国 00
xxxxxx 00
xxxxxx 00
xxxxxxxxx 00
xxxxxxxxx 32
フランス共和国 23
フランス領ギアナ 55
フランス領ポリネシア 52
ブルガリア共和国 55
ブルキナファソ 80
ブルネイ・xxxxxxx 00
xxxxxxx 00
xxxxx 00
xxxxxxxx 00
xxxx社会主義共和国 48
ベナン共和国 80
ベネズエラ・ボリバル共和国 55
xxxxxxxx 00
xxxx 00
xxxxxx 00
xxxxxx 00
xxxxxxxx 44
ボスニア・ヘルツェゴビナ 64
ボツワナ共和国 80
ボリビア共和国 56
ポルトガル共和国 39
xxxxxxx 00
xxxxxxxxx 00
xxxxxxxxxx 52
マイヨット島 80
マカオ特別行政区 40
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 64
マダガスカル共和国 72
マディラ諸島 90
マラウイ共和国 71
マリ共和国 47
マルタ共和国 48
xxxxxxx 00
xxxxx xxxxx 00
xxxxxxxx 00
xxxxxxxx 00
xxxxxxx 00
xxxxxxx 39
モーリシャス共和国 72
モーリタニア・xxxxxxx 00
xxxxxxxxx 00
xxxxx 00
xxxxxxxx 00
xxxxxxx 64
モロッコ王国 72
モンゴル国 48
モンセラット 80
モンテネグロ 55
ヨルダン・ハシェミット王国 79
ラオス人民民主共和国 48
ラトビア共和国 64
リトアニア共和国 64
リヒテンシュタイン公国 31
xxxxxxx 00
xxxxx 00
xxxxxxxxxx 00
xxxxxxx 80
レソト王国 72
レバノン共和国 80
レユニオン 72
ロシア連邦 47
ワリス・フテュナ諸島 220
特定衛星携帯2 380
特定衛星携帯3 380
特定衛星携帯4 280
特定衛星携帯5 270
特定衛星携帯6 530
第2表 料金
工事費(附帯サービスに関するものを除きます。) 1.適用
xxx de トーク(S)に関する工事費の適用については、第 29 条(工事費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
(1)工事費の算定
工事費は、工事を要することとなるxxx de トーク(S)取扱所の交換機操作台等において行う1の工事ごとに算定します。
(2)工事の適用区分
xxx de トーク(S)に係る工事の区分は次のとおりとします。 2.① 端末回線の設置に係る工事
端末回線の設置の場合に適用します。
② xxx de トーク(S)の利用の一時中断に係る工事
xxx de トーク(S)の利用の一時中断の場合に適用します。
③ 利用の一時中断をしたxxx de トーク(S)の再利用に係る工事 xxx de トーク(S)の利用の一時中断の再利用の場合に適用します。
④ xxx de トーク(S)契約の解除に係る工事
xxx de トーク(S)契約の解除の場合に適用します。
⑤ 番号ポータビリティに係る工事
端末回線の設置の場合を除き、一般番号ポータビリティに係る工事を行う場合に適用します。
(3)複数の付加機能を同時に利用している場合の工事費の適用
当社は、xxx de トーク(S)に係る付加機能について、料金表第1表第1(料金)に規定する複数の付加機能を同時に利用している場合の工事費の額に ついては、2(工事費の額)の規定にかかわらず、1の指定付加機能の組み合わせごとに 1,000 円(税込 1,100 円)とします。
3.工事費の額
(1)xxx de トーク(S)に係るもの
(工事費の種別)
① 端末回線の設置に係る工事 )
料金額(1 契約ごとに) 5,0 00円(税込 5,500 円)
② xxx de トーク(S)の利用の一時中断に係る工事料金額(1 契約ごとに) 1,000円(税込 1,100 円)
③ xxx de トーク(S)契約の解除に係る工事
料金額(1 契約ごとに) 3,000円(税込 3,300 円)
④ 番号ポータビリティに係る工事
料金額(1 音声通信番号ごとに) 1,500円(税込 1,650 円)備考
xxxde トーク(S)の利用の一時中断に関する工事に係る取扱所内工事費については、再利用に係るxxxde トーク(S)取扱所内工事費を含むものとし ます。
(2)基本機能及び付加機能に係るもの
基本機能及び付加機能の利用開始に関する工事 1.発信電気通信番号表示機能
料金額(1 工事ごとに) 1,000円(税込 1,100 円) 2.迷惑通信おことわり機能
料金額(1 工事ごとに) 1,000円(税込 1,100 円) 3.発信電気通信番号通知要請機能
料金額(1 工事ごとに) 1,000円(税込 1,100 円)
附則
この料金表は、平成 30 年 7 月 1 日より適用します。
別紙 他の電気通信事業者との利用契約の締結に係る協定事業者等
(事業者の名称) KDDI株式会社
(契約の種類)
カテゴリーⅢに係る第2種一般電話等契約
(契約約款の名称)
電話サービス等契約約款
ケーブルプラス電話サービス提供に伴う設備の設置及び請求等に関する契約約款
株式会社テレビxx(以下「当社」といいます。)と、ケーブルプラス電話サービス契約約款(以下「KDDI:ケーブルプラス電話約款」といいます。)を承諾し、KDDI 株式会社(以下「KDDI」といいます。)から当社を介してケーブルプラス電話サービス(以下「ケーブルプラス電話」といいます。)の提供を受ける者(以下「契約者」といいます。)との間に締結される契約(以下「契約」といいます。)は、次の条項によるものとします。
(当社のサービス)第 1 条
当社は、ケーブルプラス電話サービスに関し必要な事項を定め、契約者との間における設備の設置、料金の請求等並びに当社及び KDDI がホームページその他の手段によりお知らせする利用条件等に関する事項は、この約款の定めるところによるものとします。
(約款の変更)第 2 条
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他のサービスの提供条件は、変更後の約款によります。
2.当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
(契約の成立)第 3 条
当社所定の工事を申し込む者が、あらかじめこの約款を承認し、別に定める当社所定の申込書に所要事項を記入の上、当社に対し当社所定の工事を申し込み、当社がこれを承諾した時に、当社と当該申込者との間で、この約款を契約内容とする工事に関する契約が成立します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、申込みを承諾しないことがあります。
(1)電話接続回線を設置し、又は保守することが技術上困難なとき。
(2)申込みをした者が、工事に関する費用その他当社に対する支払を怠るおそれがあるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(4)ケーブルプラス電話サービスを利用しようとする住所が、ケーブルプラス電話サービス提供対象外の地域であるとき。
(設備の設置)
第 4 条
契約者は、ケーブルプラス電話への申込みをしたことをもって、当社が、ケーブルプラス電話に必要となる設備の設置を実施することを承認したものとします。この場合において、その工事及び保守等は、当社指定の機器、工法などにより、すべて当社又は当社の指定する業者が行うものとします。なお、終端装置は当社が提供し、その所有権は当社に帰属します。
2.施設の設置又は保守の工事を行うために必要があるときは、契約者の承諾を得て、契約者が所有し、若しくは占
有する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、電気、水等を無償で使用できるものとします。この場合において、xx、家主その他利害関係人のあるときは、契約者はあらかじめ当該利害関係人の承諾を得ておくものとし、かつ、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。
3.契約者は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電
気通信設備を設置するために構内交換機やxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
4.共同住宅などの共聴施設により契約者がサービスを受ける場合は、別に当社と協議するものとします。
5.契約者は、当社が提供した終端装置を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又は線条その他の導体を接続することはできません。
(KDDI 提供サービスに係る債権の譲渡等)
第 5 条
契約者は、KDDI:ケーブルプラス電話約款の規定により支払を要することとなった料金その他の債務に係る債権が、 KDDI の定めるところにより当社に譲渡されること及びその結果当社が当該債権を契約者に請求することを承諾したものとします。この場合において、契約者は、当社及び KDDI が契約者への債権譲渡に関する個別の通知又は承認の請求を省略することを承諾したものとします。
(料金)第 6 条
第 4 条 1 項に規定する設備の設置に伴う料金(以下「設置料金」といいます。)は契約者の負担とし、その額は別に定めるものとします。
2.KDDI が提供するケーブルプラス電話に係る料金は、KDDI:ケーブルプラス電話サービス契約約款に定めるところによります。
(決済条件)第 7 条
設置料金及び前条の規定により KDDI が当社に債権譲渡した料金(以下これらを併せて「利用料金」といいます。)は、当社が指定する期日までに、口座引落し又は口座振込みのいずれかの方法で支払っていただきます。この場合において、この請求については、当社指定締日で行うことといたします。
(割増金)第 8 条
契約者が、利用料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社から別に定める方法によりお支払いただきます。
(延滞利息)第 9 条
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)の支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5 パーセントの割合で計算して得た額を延滞利息として当社
が別に定める方法によりお支払いただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
(ご請求)第 10 条
利用料金は、当社の債権となりますので、請求は当社からとなります。
(サポート)第 11 条
契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備又は利用容態に問題がないことを確認の上、当社に申し出ていただきます。
2.前項の申出により、当社は当社及び KDDI の設備の修理又は対応(以下「サポート」といいます。)のための手配を行います。ただし、利用環境、容態及び申告の時間帯等により対応できない場合又は相応の時間を要する場合があります。
3.第 1 項の申出があるにもかかわらず、契約者の設備又は利用形態に問題がある場合及び当社又は KDDI の責任に
帰することのできない事由により契約者が本サービスを利用できない場合、当社は前項のサポートの責任を負いません。
(当社が行う契約の解約)第 12 条
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約を解約することがあります。
(1)工事費その他の債務の全部又は一部を支払期日を経過してもなお支払わないとき又は支払わないおそれのあるとき。
(2)契約の申込みに当たって、事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)当社が工事契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を接続したとき。
(4)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責任に帰すことのできない事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でサービス継続ができないとき。
(5)工事契約又は契約者と当社との間で成立した契約に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
(6)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。なお、契約者は契約解約に伴い債務の履行を免除されるもので
はありません。
2.当社は、前項の規定によりこの契約を解約する場合は、あらかじめその理由、提供を停止する日及び期間を契約
者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合、この限りではありません。
(契約者が行う契約の解約)第 13 条
契約者は、契約を解約しようとするときは、あらかじめこのことを当社指定の方法により知らせていただきます。 2.前項の規定による契約解約の場合、当社は、当社に帰属する設備等を撤去いたします。この場合において、撤去費用を負担していただきます。
3.前項の撤去に伴い、契約者が所有し、又は占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
(承諾の限界)第 14 条
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難であるとき、若しくは保守することが著しく困難であるとき、契約者が利用料金その他債務の支払を現に怠り、若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者にお知らせします。ただし、この約款において別に定めがある場合は、その定めるところによります。
(契約者の個人情報の取扱い)第 15 条
当社は、契約者の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び当社の個人情報保護基本方針に基づいて適切に取り扱います。
(裁判管轄)第 16 条
この約款に定める事項に関する訴訟については、当社の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。附 則
1.本規約は、平成 30 年 7 月 1 日から施行します。
預金口座振替依頼書約款(金融機関に対しての約款です。)
1. 私が支払うべき料金等についてxxに請求書が送付されたときは、私に通知することなく、請求書に記載された金額を預金口座から引き落としの上お支払ください。尚、振替日が変更された場合には、請求書に記載された日を持って処理されても差し支えありません。
2.預金の引落としにあたっては、当座勘定約定書または預金規定に関わらず、小切手の振出または預金通帳および預金払戻請求書の提出はいたしません
3.預金口座の残高が振替日において請求書の金額に満たないときは、私に通知することなく、請求書を返却されても差し支えありません。 4.xxの都合により、振替日の前営業日または前々営業日に預金口座から引落されても差し支えありません。
5.この契約は、xxが必要と認めた場合には私に通知することなく、解除されても異議はありません。
6.この預金口座振替についてかりに紛議が生じても、xxにはご迷惑をかけません。
7.領収書は預金通帳への記帳により省略して差し支えありません。但し、必要とするときは TVT に申し出ます。
テレビ津山 プライバシーポリシー
株式会社テレビxx ( 以下「当社」といいます ) は、お客様の個人情報を慎重に取り扱うと共に、次の取り組みを推進いたします。
■個人情報保護方針
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■個人情報の取り扱いについて 1.個人情報の定義
個人情報とは、次の(1)または(2)に該当するものをいいます。
(1)お客様本人に関する情報であって、氏名、生年月日、電話番号、メールアドレスその他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(その記述等によっては特定の個人を識別することができないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含みます)
(2)個人識別符号が含まれるもの
なお、個人情報には、お客様本人の個人情報に加え、ご家族やお届け先の情報等も含まれます。 2.利用目的
お客様の個人情報は、次の利用目的のために利用させていただきます。
(1)当社および TOKAI グループ各社(以下、当社および TOKAI グループ各社を合わせて「TOKAI グループ各社」といいます)の各種商品の販売およびサービスのご提供
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(3)TOKAI グループ各社提携先 *1 の各種商品およびサービス等のご案内
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(5)TOKAI グループ各社の保守・アフターサービス等のお客様サポート
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なお、上記以外の目的のうち、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて個人情報を利用
させていただく場合には、都度、その利用目的を明確にし、お客様から事前の同意をいただきます。
*1…TOKAI グループ各社の販売代理店、取次店、紹介店、または TOKAI グループ各社が販売代理店、取次店、紹介店となる相手方をいいます。
3.利用目的の変更
当社は、第 2 項に記載した利用目的を変更する場合、変更された利用目的について、メールによる送信、当社ホームページにおける公表、その他当社が適当であると判断する方法によりお客様へ通知または公表します。
4.共同利用
TOKAI グループ各社は、2011 年 4 月 1 日の株式会社 TOKAI ホールディングス設立および組織再編に伴って新た
な共同利用関係を開始しており、第 2 項記載の利用目的の範囲内で、お客様から取得する個人情報を TOKAI グループ各社との間で共同利用します。ただし、お客様からの請求があれば、TOKAI グループ各社はお客様の個人情報の共同利用を停止します。
(1)当社と共同利用する者の範囲 TOKAI グループ各社
(2)利用目的
第2項に記載した利用目的に同じ
(3)共同して利用する個人情報の項目
①氏名・住所・電話番号・メールアドレス等のお客様の属性に関する情報
②ご購入・ご契約時またはサービス提供の際に取得するお客様やお客様のご家族に関するすべての個人情報
③キャンペーン・懸賞等にご応募いただいたお客様の個人情報、または、その他お客様からいただいたすべての個人情報
(4)共同利用における管理責任者株式会社テレビxx
5.第三者への開示・提供
当社は、法令に定められている場合(警察等公的機関より法令に基づき開示要請を受けた場合など)、お客様が同意
された場合以外は、お客様の個人情報を第三者へ開示・提供することはありません。なお、共同利用または業務委託または事業承継により提供する場合は、第三者への開示・提供には該当しません。
6.第三者からの取得
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7.匿名加工情報の取り扱い
当社において、匿名加工情報を作成する場合は、個人情報の保護に関する法令に従い適切にこれを実施します。
8.第三者への委託
当社は、利用目的の達成に必要な範囲内で第三者に対して個人情報の取り扱い業務の全部または一部を委託するこ
とがあります。委託にあたっては、これら第三者との間で、安全管理措置、秘密保持、再委託の条件、委託契約終了時の個人情報の返却等その他個人情報の取り扱いに関する事項について適正な契約を締結し、必要かつ適切な管理・監督を行います。
9.クッキー情報等の利用
当社は、お客様に対して、お客様が当社および当社の提携事業者が運営・管理するウェブサイトやモバイルアプリ
を閲覧した際に、クッキー情報等を取得・利用して閲覧履歴や購買履歴等を蓄積することにより、お客様の利便性向上やお客様に最適化された広告配信、有益な情報提供等を行います。
10.クレジットカード情報を含む個人情報
当社は、お客様のクレジットカード情報等を PCI DSS(国際セキュリティ基準)に準拠して管理を行います。
11.開示等の請求手続き
(1)お客様が、お客様の個人情報の開示を希望される場合
お申し出をされた方がお客様ご本人であることを当社にて確認したうえで、法令に基づき、合理的な期間内に開示に応じます。
(2)お客様が、お客様の個人情報の訂正・追加・削除・利用停止等を希望される場合
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12.契約終了後の個人情報の利用
当社は、お客様との契約が終了した後、第 2 項の利用目的の実施に必要な範囲内で個人情報を利用する場合があります。
13.安全管理措置
当社は、個人情報の取り扱いにおいて、当該データへの不正アクセス、漏えい、滅失または毀損を防止するため、厳正な管理のもとで安全管理措置を講じるとともに、継続的に見直しを行うよう努めます。
14.プライバシーポリシーの改定
お客様の個人情報の取り扱いにつきましては、従うべき法令の変更等に合わせて、内容を適宜見直し、改善してまいります。改定した場合は、当社ウェブサイトにおいて速やかに公表します。
15.お問い合わせ窓口
個人情報に関するお問い合わせは、次の窓口までご連絡ください。
※お問い合わせに正確にお答えするため、通話を録音させていただいています。株式会社テレビxx
【部署名】事業統括部営業課 電話:0000-00-0000 /受付時間:9:00 ~ 17:45
(当社夏期 ・ 冬期休暇時には時間が必要になる場合がございます。詳しくは HP にてお知らせいたします。)
(附則)
平成 30 年 7 月 1 日 策定令和 2 年 3 月 1 日 改定
匿名加工情報の取り扱いについて
1. 匿名加工情報の作成
当社は、匿名加工情報(法令に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたもの)を作成する場合には、以下の対応を行います。
①法令で定める基準に従って、適正な加工を施すこと
②法令で定める基準に従って、削除した情報や加工の方法に関する情報の漏えいを防止するために安全管理措置を講じること
③作成した匿名加工情報に含まれる情報の項目を公表すること
④作成の元となった個人情報の本人を識別するための照合をしないこと
2. 匿名加工情報の提供
当社は、匿名加工情報を第三者に提供する場合には、提供しようとする匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目と提供の方法を公表するとともに、提供先となる第三者に対して、提供する情報が匿名加工情報であることを明示します。
3. 匿名加工情報に含まれる情報の項目と提供方法
当社で作成する匿名加工情報に含まれる情報の項目、第三者に提供する匿名加工情報に含まれる情報の項目と提供方法については、以下をご覧ください。
※現時点では匿名加工情報を作成かつ第三者へ提供したことはありません。
4. 匿名加工情報の取り扱いについてのお問い合わせ窓口
匿名加工情報等の取り扱いについてのお問い合わせは、次の窓口までご連絡ください。株式会社テレビxx
電話:0000-00-0000
受付時間:9:00 ~ 17:45
(当社夏期 ・ 冬期休暇時には時間が必要になる場合がございます。詳しくは HP にてお知らせいたします。)
クッキー情報等の利用について
クッキー情報等の利用につきましては、プライバシーポリシーに加え、以下の規定が適用されます。
1. 取得と利用
当社は、お客様が当社が運営・管理するウェブサイトやモバイルアプリ(以下「サイト」といいます)を閲覧した際に、クッキー情報等を取得・利用します。
2. 定義
クッキー情報等とは、閲覧履歴や購買履歴等を蓄積することによりお客様の関心や嗜好の分析に役立つ情報をいい、お客様の異同を識別する情報を含み、また、他の情報と照合することにより特定のお客様を識別する場合があります。具体例としては次のものがあります。
(1)ウェブブラウザ利用時に取得されるクッキー、サイト閲覧履歴、検索履歴等
(2)利用しているウェブブラウザ・OS・端末・ネットワークの種類等
(3)モバイルアプリ利用時に取得される識別子、利用履歴等
(4)広告接触データ
(5)位置情報、購買データ
(6)その他、単独では特定の個人を識別できない情報
3. 利用目的
当社は、以下の目的でクッキー情報等を利用します。
(1)お客様がサイトを訪問・利用された際に、より便利に閲覧していただくため
(2)継続的にサイトを改善するため
(3)お客様に最適化された広告を配信するため
(4)商品・サービスを開発、改善、提供およびご案内(媒体を問いません)するため
(5)お客様の興味・関心に合致した情報を提供するため
4. 第三者提供と提供目的
当社は、次の目的のため、第三者((1)(2)(3)の場合は提携事業者に限ります)にクッキー情報等を提供する場合があります。当社は、当該クッキー情報等に対して特定の個人を識別するための情報を付加しません。
(1)提携事業者(資本提携・業務提携を含みますがこれらに限りません)によるお客様に最適化された広告およびアンケートの配信・表示
(2)提携事業者による商品・サービスの開発、改善およびご提供
(3)提携事業者による自己の顧客への商品・サービスのご提案
(4)地域振興・災害対策等の公共への寄与
(5)その他、当社がお客様に有益と判断する施策の企画・実施
5. クッキー情報等を利用した広告の配信停止手続き
お客様がクッキー情報等を利用した広告の配信停止を希望される場合は、以下をご参照ください。なお、この手続きは、クッキー情報等を利用した広告の配信を停止するものであり、すべての広告配信を停止するものではありません。
(1)提携事業者のウェブサイトでの広告の配信停止手続き
ウェブサイトでのクッキー情報等を利用した広告の配信停止手続きについては、次の提携事業者のウェブサ
イトをご参照ください。
(2)ブラウザ等の設定による広告の配信停止
ご利用のブラウザ等の設定で、クッキーの無効化によりお客様に最適化された広告の配信を停止することが
できます。なお、この設定を行った場合、ウェブサイト上の全部もしくは一部の機能が利用できなくなることがあります。また、クッキーの無効化設定を行ったものと異なるブラウザ等を利用した場合、OS を再インストールした場合、端末の買い替えを行った場合等には、改めてクッキーの無効化設定が必要です。
(3)モバイルアプリ内の広告の配信停止
モバイルアプリ内のクッキー情報等を利用した広告の配信停止を希望される場合は、次の Apple 社または Google 社の案内をご参照ください。
開示等の請求手続きについて
当社は、お客様または株主様の個人情報に関する開示・訂正・追加・削除・利用停止等の請求について次のとおり対応します。
1. 対象となる個人情報
当社が、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有するお客様ご本人の個人情報であって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの、または6ヶ月以内に消去することとなるもの以外のものが対象となります。
2. 開示等の請求の申出先
開示等の請求は次の宛先まで、所定の請求書に必要書類(3. 参照)を添付し、ご郵送ください。なお、封書には朱書きで「開示等請求書類在中」とお書き添えください。
〒 708-0006
岡山県xx市xxx 1308-9株式会社テレビxx
【担当部署名】事業統括部営業課行
3. 開示等の請求に際して提出すべき書類等
開示等の請求は、当社所定の請求書(1)に必要事項を記入し、本人確認のための書類(2)を同封のうえ、前項の宛先までご郵送ください。なお、請求書のダウンロードや印刷ができない場合は、住所・氏名を記入した返信用封筒を前項の宛先までご郵送ください。折り返し請求書用紙を送付します。
(1)当社所定の請求書
・「保有個人データ」開示請求書
・「保有個人データ」訂正等請求書
・「保有個人データ」利用停止等請求書
(2)本人確認のための書類(いずれか2点)
・運転免許証のコピー
・旅券のコピー
・健康保険の被保険者証のコピー
・外国人登録証明書のコピー
・住民基本台帳カードのコピー
4. 代理人による開示等の請求
開示等の請求をする者が未xx者もしくはxx被後見人の法定代理人または開示等の請求をすることにつき本人が委任した代理人である場合は、前項の書類に加えて、次の書類の(1)または(2)を同封ください。
(1)法定代理人の場合(次の書類のすべて)
・法定代理権を有することを確認するための書類(3 ヶ月以内に発行された戸籍謄本、親権者の場合は扶養家族
(子)が記入された有効期限内の健康保険証の写しでも可)1 通
・法定代理人本人であることを確認するための書類(前項の (2) 本人確認のための書類と同じ)1 通
(2)委任した代理人の場合(次の書類のすべて)
・当社所定の委任状 1 通
・本人の印鑑証明書(3 ヶ月以内に発行、委任状に押印した印鑑のもの)1 通
・代理人本人であることを確認するための書類(前項の(2)本人確認のための書類と同じ)1 通
5. 開示等の請求の手数料およびその支払方法 1 回の請求ごとに 750 円。
※ 750 円定額小為替証書 1 枚をゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にてお求めいただき、請求書類に同封してください。手数料はお客様負担となります。
※不足していた場合、同封されていなかった場合は、その旨ご連絡しますが、所定の期間内にご送付がない場合には、開示等の請求がなかったものとして対応させていただきます。
6. 開示等の請求への回答方法
請求者の請求書記載住所宛てに書面にて回答します。
7. 開示等の請求に関して取得した個人情報の利用目的および保存期間
開示等の請求に関して取得した個人情報は、開示等の請求に必要な範囲のみで取り扱うものとします。提出いただいた書類は、開示等の請求に対する回答終了日以後 1 年間保存し、その後廃棄させていただきます。
8. 個人情報の不開示事由について
次に定める場合は、不開示とさせていただきます。不開示を決定した場合は、その旨の理由を付記して通知します。不開示の場合についても所定の手数料をいただきます。
・請求書に記載されている住所、本人確認のための書類に記載されている住所、当社の登録住所が一致しない等本人確認ができない場合
・代理人による請求に際して、代理人の代理権が確認できない場合
・所定の請求書類に不備があった場合
・開示等の請求の対象が、対象となる個人情報に該当しない場合
・本人または第三者の生命、身体、財産その他権利利益を害するおそれがある場合
・当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
・他の法令に違反することとなる場合
9. 開示等の請求についてのお問い合わせ窓口
個人情報についてのお問い合わせは、次の窓口までご連絡ください。なお、サービス向上とお問い合わせ内容の確認のため、通話内容を録音させていただく場合があります。
株式会社テレビxx
【担当部署名】
電話:0000-00-0000
受付時間:9:00 ~ 17:45
(当社夏期 ・ 冬期休暇時には時間が必要になる場合がございます。詳しくは HP にてお知らせいたします。)
テレビxxサービス 料金表
●テレビサービス月額料金一覧
サービス名 | サービス内容 | 月額利用料 | サービス詳細など | |
基本サービス | xxxdeテレビ | デジタルベーシック | 1,800 円 (税込1,980 円) | 地上デジタル/BSデジタル/CATV多チャンネル STB1台目利用料含む。 |
BSパススルー | 1,500 円 (税込1,650 円) | 地上デジタル/BSデジタル ※STB貸与なし | ||
テレビサービス | デジタルベーシック | 1,800 円 (税込1,980 円) | 地上デジタル/BSデジタル/CATV多チャンネル STB1台目利用料含む。 | |
共同加入契約 | デジタルベーシック | 1,900 円/世帯 (税込2,090 円) | 地上デジタル/BSデジタル/CATV多チャンネル 世帯数による契約となります。世帯内での接続TV台数に制限はありません。 | |
STB オプション | 録画オプション | デジタルベーシックにおける 貸与STBの録画タイプオプション | 950 円 (税込1,045 円) | ※デジタルベーシックの契約が必要です。 |
ブルーレイオプション | デジタルベーシックにおける 貸与STBのブルーレイタイプオプション | 1,500 円 (税込1,650 円) | ※デジタルベーシックの契約が必要です。 | |
追加デジタルサービス | STB 標準タイプ(地上・BSのみ) | STB貸与 | 300 円/台 (税込330円/台) | |
STB 標準タイプ | STB貸与 | 500 円/台 (税込550円/台) | ||
録画タイプ | STB貸与 | 1,250 円/台 (税込1,375円/台) | ||
ブルーレイタイプ | STB貸与 | 1,800 円/台 (税込1,980円/台) | ||
オプションサービス | デジタルプラス | デジタルプラス | 500 円/台 (税込550 円/台) | |
WOWOWプライム・ライブ・シネマ(3チャンネルセット) | オプションチャンネル | 2,300 円/台 (税込2,530 円/台) | 別途、株式会社WOWOWとの契約が必要になります。 | |
スターチャンネル1・2・3(3チャンネルセット) | オプションチャンネル | 2,300 円/台 (税込2,530 円/台) | ||
フジテレビ NEXT ライブ・プレミアム HD | オプションチャンネル | 1,200 円/台 (税込1,320 円/台) | ※デジタルプラス加入者は1,000円(税込1,100円) | |
J SPORTS 4 HD | オプションチャンネル | 1,300 円/台 (税込1,430 円/台) | ||
衛星劇場 | オプションチャンネル | 1,800 円/台 (税込1,980 円/台) | ||
東映チャンネル | オプションチャンネル | 1,500 円/台 (税込1,650 円/台) | ||
グリーンチャンネル・グリーンチャンネル1・2 | オプションチャンネル | 1,200 円/台 (税込1,320 円/台) | ||
おまかせサポートパック | テレビ・電話の出張サポート | 500 円 (税込550 円) |
※テレビサービス利用料にNHK受信料は含まれておりません。※解約の場合、月額料金は日割り計算を行いません。※デジタルプラス、オプションチャンネルの視聴にはSTBが必要となります。
●インターネットサービス月額料金一覧 (※解約の場合、月額料金の日割り計算は行いません。)
サービス名 | サービス内容 | 月額利用料(税抜) | サービス詳細などその他 | |
TVxxx | xxxdeネット1G | 最大速度:下り/1Gbps 上り/200Mbps(ベストエフォート方式) | 4,550 円 (税込5,005 円) | |
xxxdeネットマンションタイプ | 最大速度:下り/1Gbps 上り/200Mbps(ベストエフォート方式) | 3,550 円 (税込3,905 円) | ||
xxxビジネスタイプ(シンプル) | 最大速度:下り/1Gbps 上り/200Mbps(ベストエフォート方式) | 12,000円 (税込13,200 円) | 固定IPアドレス1つ付与 | |
xxxビジネスタイプ | 最大速度:下り/1Gbps 上り/200Mbps(ベストエフォート方式) | 21,000円 (税込23,100 円) | 固定IPアドレス5つ付与 | |
TVT-Net | スタンダード | 最大速度:下り/10Mbps(ベストエフォート方式) | 3,500 円 (税込3,850 円) | |
ファスト | 最大速度:下り/25Mbps(ベストエフォート方式) | 3,950 円 (税込4,345 円) | ||
オプションサービス | 無線ルータレンタルサービス | 無線ルータ(親機)のレンタルサービス | 200 円 (税込220 円 ) | |
メールアカウント追加利用料 | メールアカウント | 200 円/個 (税込220 円/個) | ※別途変更手数料1,000円(税込1,100円)が必要です | |
ホームページ容量追加利用料 | ホームページ容量 | 200 円/100MB毎 (税込220 円/100MB毎) | ※別途変更手数料1,000円(税込1,100円)が必要です | |
IPアドレス追加利用料 | IPアドレス追加 | 500 円/個 (税込550 円/個) | ※別途変更手数料1,000円(税込1,100円)が必要です | |
IPアドレス固定化利用料 | IPアドレス固定化(同軸サービスのみ) | 500 円/個 (税込550 円/個) | ※別途変更手数料1,000円(税込1,100円)が必要です | |
リモートサポートサービス | オペレーターによるパソコン操作のサポート | 500 円 (税込550 円) | ||
超ホーダイ | パソコンソフト利用サービス | 500 円 (税込550 円) |
※弊社インターネットサービスはベストエフォート方式です。最大速度は、規格上の最高度であり、回線の混雑状況やお客様の通信環境などにより、実際の通信速度は低下します。
●ケーブルプラス電話サービス月額料金一覧(※解約の場合、オプションサービスの日割り計算は行いません。) ※「ケーブルプラス電話」はKDDI㈱の提供サービスになります。
サービス名 | サービス内容 | 月額利用料 | サービス詳細などその他 | |
基本利用料 | 基本利用料 | 基本利用料 | 1,330 円(税込1,463円) | |
定額あんしんパック | 基本利用料 | 2,300 円(税込2,530円) | 法人のお客様はご利用いただけません | |
ユニバーサルサービス料 | ユニバーサルサービス料 | 1番号あたりのユニバーサルサービス料の月額料金はユニバーサルサービス支援機関より公表される番号単価に基づきご請求させていただきます。 | ||
通話料金 | 通話料金 | 県内/3分 | 8 円(税込8.8円) | |
県外/3分 | 15 円(税込16.5円) | |||
au携帯/1分 | 15.5 円(税込17.05円) | |||
その他携帯/1分 | 16 円(税込17.6円) | |||
国際電話 | 国によって異なります。 | |||
オプションサービス | 通話明細発行 | 通話明細発行 | 100 円(税込110円) | |
発信番号表示 | 発信番号表示 | 400 円(税込440円) | ||
番号通知リクエスト | 番号通知リクエスト | 200 円(税込220円) | ||
割込番号表示 | 割込番号表示 | 100 円(税込110円) | ||
割込通話 | 割込通話 | 300 円(税込330円) | ||
迷惑電話撃退 | 迷惑電話撃退 | 700 円(税込770円) | ||
着信転送 | 着信転送 | 500 円(税込550円) |
●xxxdeトークS月額料金一覧 (※解約の場合、基本利用料、オプションサービスの日割り計算は行いません。)
サービス名 | サービス内容 | 月額利用料(税抜) | サービス詳細などその他 | |
基本利用料 | 基本利用料 | 1契約目 | 1,300 円(税込1,430円) | |
2契約目 | 500 円(税込550円) | 法人のお客様はご利用いただけません | ||
3契約目 | 500 円(税込550円) | |||
ユニバーサルサービス料 | ユニバーサルサービス料 | 1番号あたりのユニバーサルサービス料の月額料金はユニバーサルサービス支援機関より公表される番号単価に基づきご請求させていただきます。 | ||
通話料金 | 通話料金 | 県内/3分 | 7.99 円(税込8.789円) | |
県外/3分 | 7.99 円(税込8.789円) | |||
携帯/1分 | 時間帯によって異なります。 | 25円(税込27.5円)(8:00~23:00)、20円(税込22円)(23:00~8:00) | ||
国際電話 | 国によって異なります。 | |||
オプションサービス | 番号表示 | 発信番号表示 | 400 円(税込440円) | 工事費1,000円(税込1,100円) |
番号通知リクエスト | 番号通知リクエスト | 200 円(税込220円) | 工事費1,000円(税込1,100円) | |
キャッチ電話 | 割込通話 | 300 円(税込330円) | ||
迷惑電話おことわり | 迷惑電話撃退 | 600 円(税込660円) | 工事費1,000円(税込1,100円) | |
着信転送 | 着信転送 | 500 円(税込550円) |
●割引サービス(※解約の場合、月額料金の日割り計算は行いません。)
サービス名 | サービス内容 | 月額利用料(税抜) | サービス詳細などその他 | |
基本利用料の割引 | ネット割 | xxxdeネット1G、ケーブルプラス電話の2つのサービスを利用いただいた場合の割引 | - 830 円 (税込 - 913 円) | 電波傷害補償・共同アンテナ施設などの切り替えに伴う特例契約のお客様は対象外です。 |
ネット割 | xxxdeネット1G、xxxdeトークSの2つのサービスを利用いただいた場合の割引 | - 800 円 (税込 - 880 円) |
●テレビサービス手数料など一覧
項目 | 内容 | 金額 |
光サービス事務手数料 | 手数料 | 800 円(税込880円) |
工事費(FTTH) | 工事費 | 18,000 円(税込19,800円)※標準工事が対象となります。 |
工事費(HFC) | 工事費 | 17,000 円(税込18,700円) ※標準工事が対象となります。 |
アンテナ撤去費 | 工事費 | 実費(通常 撤去3,000 円(税込3,300円)、処分2,000 円(税込2,200円)) |
TV増設費 | 工事費 | 実費(通常7,000円(税込7,700円)~15,000 円(税込16,500円)位) |
別棟増設費 | 工事費 | 実費(通常10,000 円(税込11,000円)~15,000 円(税込16,500円)位) |
一時中断手数料 | 手数料 | 3,000 円(税込3,300円) |
名義変更手数料 | 手数料 | 1,000 円(税込1,100円) |
解約費用(FTTH) | 工事費 | 10,000 円(税込11,000円) |
光テレビ解約費用(FTTH) | 工事費 | 4,500 円(税込4,950円) |
解約費用(HFC) | 工事費 | 7,000 円(税込7,700円) |
STB取付費 | 工事費 | 3,000 円(税込3,300円) |
STBタイプ変更手数料 | 手数料 | 3,000 円(税込3,300円) |
追加STB解約手数料 | 手数料 | 3,000 円(税込3,300円) |
CASカード再発行手数料 | 手数料 | 1,800 円(税込1,980円)(B-CAS) |
CASカード発行手数料 | 手数料 | 3,000 円(税込3,300円)(C-CAS) |
請求書発行手数料/1通 | 手数料 | 100 円(税込110円) |
STB機器損害金(標準タイプ) | 手数料 | 18,000 円(税込19,800円)- (300円(税込330円)×使用開始からの経過月数) |
STB機器損害金(録画タイプAir・ブルーレイタイプ) | 手数料 | 40,000 円(不課税) |
●インターネットサービス登録料・手数料など一覧
項目 | 内容 | 金額 |
光サービス事務手数料 | 手数料 | 800円(税込880円) |
工事費(FTTH) | 工事費 | 18,000円(税込19,800円) |
工事費(HFC) | 工事費 | 24,000円(税込26,400円) |
工事費(HFC) | 工事費 | 27,000円(税込29,700円)※テレビと同時工事の場合 |
メールアカウント追加利用料 | 手数料 | 1,000円(税込1,100円) |
ホームページ容量追加利用料 | 手数料 | 1,000円(税込1,100円) |
IPアドレス追加利用料 | 手数料 | 1,000円(税込1,100円) |
IPアドレス固定化利用料(HFCのみ) | 手数料 | 1,000円(税込1,100円) |
解約費用(FTTH) | 工事費 | 10,000円(税込11,000円) |
光インターネット解約費用(FTTH) | 工事費 | 3,000円(税込3,300円) |
解約費用(HFC) | 工事費 | 7,000円(税込7,700円) |
一時停止手数料 | 手数料 | 3,000円(税込3,300円) |
TVT光違約金 | 手数料 | 30,000円(税込33,000円)(工事後12ヵ月以内の解約) |
手数料 | 15,000円(税込16,500円)(工事後24ヵ月以内の解約) | |
TVT光マンションタイプ事務手数料 | 手数料 | 800円(税込880円) |
TVT光マンションタイプ初期費用 | 工事費 | 18,000円(税込19,800円) |
TVT光マンションタイプ違約金 | 手数料 | 15,000円(税込16,500円)(工事後12ヵ月以内の解約) |
●ケーブルプラス電話手数料など一覧表
項目 | 内容 | 金額 |
ケーブルプラス電話工事費 | 工事費 | 5,000円(税込5,500円) |
番号変更手数料 | 手数料 | 2,000円(税込2,200円) |
ケーブルプラス電話解約工事費 | 工事費 | 3,000円(税込3,300円) |
●xxxdeトークS手数料など一覧表
項目 | 内容 | 金額 |
xxxdeトークS工事費 | 工事費 | 5,000円(税込5,500円) |
xxxdeトークS解約工事費 | 工事費 | 3,000円(税込3,300円) |
※令和3年4月1日現在の料金です。
株式会社テレビxx
〒708-0006 岡山県xx市xxx1308-9