期限の利益の喪失等. お客様が次のいずれかに該当した場合、本契約に基づくお客様の一切の債務の履行につき期限の利益を喪失するものとし、当社は何らの催告を要さず直ちに本契約及び個別契約の全部又は一部を解除できるものとする。 (1) 代金の支払いを怠ったとき (2) 前号の場合を除き、本契約に定める各条項の違反の是正を求める書面を当社から受領後、15 日間是正がなされないとき (3) 他の債務により強制執行をうけ、若しくは会社更生、破産、民事再生手続開始等の申し立てがなされたとき (4) 解散又は事業譲渡にかかわる決議を行ったとき (5) 支払停止又は手形交換所の不渡処分を受けたとき (6) その他著しい信用の悪化、背信行為のあったとき
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Samples: Microsoft Services Continuous Sales Agreement, 継続的売買約款
期限の利益の喪失等. お客様が次のいずれかに該当した場合、本契約に基づくお客様の一切の債務の履行につき期限の利益を喪失するものとし、当社は何らの催告を要さず直ちに本契約及び個別契約の全部又は一部を解除できるものとするお客様が次のいずれかに該当した場合、本契約に基づくお客様の一切の債務の履行につき期限の利益を喪失するものとし、当社は何らの催告を要さず直ちに本契約又は個別契約の全部又は一部を解除できるものと する。
(1) 代金の支払いを怠ったとき
(2) 前号の場合を除き、本契約に定める各条項の違反の是正を求める書面を当社から受領後、15 日間是正がなされないとき
(3) 他の債務により強制執行をうけ、若しくは会社更生、破産、民事再生手続開始等の申し立てがなされたとき
(4) 解散又は事業譲渡にかかわる決議を行ったとき
(5) 支払停止又は手形交換所の不渡処分を受けたとき
(6) その他著しい信用の悪化、背信行為のあったとき
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Samples: 継続的売買約款
期限の利益の喪失等. お客様が次のいずれかに該当した場合、本契約に基づくお客様の一切の債務の履行につき期限の利益を喪失するものとし、当社は何らの催告を要さず直ちに本契約及び個別契約の全部又は一部を解除できるものとする御社が次のいずれかに該当した場合、本約款に基づく御社の一切の債務の履行につき期限の利益を喪失するものとし、当社は何らの催告を要さず直ちに本約款又は個別契約の全部又は一部を解除できるものとする。
(1) 代金の支払いを怠ったとき
(2) 前号の場合を除き、本契約に定める各条項の違反の是正を求める書面を当社から受領後、15 前号の場合を除き、本約款に定める各条項の違反の是正を求める書面を当社から受領後、15 日間是正がなされないとき
(3) 他の債務により強制執行をうけ、若しくは会社更生、破産、民事再生手続開始等の申し立てがなされたとき他の債務により強制執行をうけ、もしくは会社更生、破産、民事再生手続開始等の申し立てがなされたとき
(4) 解散又は事業譲渡にかかわる決議を行ったとき解散、又は事業譲渡にかかわる決議を行ったとき
(5) 支払停止又は手形交換所の不渡処分を受けたとき支払停止又は手形交換所の不渡り処分を受けたとき
(6) その他著しい信用の悪化、背信行為のあったとき
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Samples: サービス商品継続的売買約款