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本サービスにおける取扱い のサンプル条項

本サービスにおける取扱い. お客様は、本サービスについて、次の取扱いに同意するものとします。 (1) 電子書面による交付は、対象書面の作成基準日が本サービスの利用期間中であること (2) 電子書面により交付された対象書面(作成基準日が到来し電子交付することが確定している書面を含む。)について、紙媒体での再交付は行われないこと (3) 紙媒体により交付された対象書面(本サービス利用開始前に作成基準日が到来し紙媒体で交付することが確定している書面を含む。)について、電子書面での再交付は行われないこと (4) 法令の変更、監督官庁の指示、または当金庫が合理的と判断した場合には、本サービスの利用期間中であっても電子書面による電子交付ではなく紙媒体により交付する場合があること
本サービスにおける取扱い. 本サービスの提供にあたり、お客さまは次に掲げる事項について同意するものとします。 (1) 前記4に定める本サービスの方法 (2) 電子書面の電子交付は、対象書面の作成基準日が本サービス利用期間中であること。 (3) 紙媒体により交付された対象書面(本サービス利用開始前に作成基準日が到来し紙媒体で交付することが確定している書面を含む)について、電子書面での再交付は行われないこと。 (4) 電子書面により交付された対象書面(作成基準日が到来し電子交付することが確定している書面を含む)について、本サービス提供期間中および終了後も紙媒体での再交付は行われないこと。 (5) 後記8により本サービスが終了する場合、電子書面により交付された対象書面につき、紙媒体でも交付する場合があること。 (6) 法令、諸規則の変更、監督官庁の指示、その他当行が必要と認めた場合には、本サービスの利用期間中であっても電子書面による電子交付ではなく、紙媒体により交付する場合があること。 (7) 当行はお客さまにあらかじめ通知のうえ、当行または当行が契約しているデータセンター等が、定期または不定期に行うメンテナンスのために本サービスを中断する場合があること。ただし、緊急点検等の必要性またはその他の合理的事由がある場合はお客さまにあらかじめ通知することなく、本サービスの全部または一部のサービスを中断する場合があること。 (8) 電子交付された対象書面の記載事項と、当該対象書面をお客さまご自身で印刷または電磁媒体に出力した記載事項に不一致がある場合、当行または当行が契約しているデータセンター等に保有している記載事項を優先すること。
本サービスにおける取扱い. お客様は、本サービスについて、次の取扱いに同意するものとします。 (1) 電磁的方法により作成した書面の電子交付は、対象書面の作成基準日が本サービスの利用期間中であること (2) 紙媒体により交付された対象書面(本サービス利用開始前に作成基準日が到来し紙媒体で交付することが確定している書面を含む。)について、原則、電子交付による再交付は行われないこと (3) 当社が合理的と判断した場合には、本サービスの利用期間中であっても対象書面を電子交付せずに、紙媒体により交付すること
本サービスにおける取扱い. お客様は、本サービスについて、次の取扱いに同意するものとします。 (1) 電子書面の電子交付は、対象書面の作成基準日が本サービスの利用期間中であること (2) 電子書面により交付された対象書面(作成基準日が到来し電子交付することが確定している書面を含む。)について、紙媒体での再交付は行われないこと(ただし、税法その他の法令の規定に基づき、お客様からの請求に応じて、紙媒体による再交付が義務付けられる場合を除きます。) (3) 紙媒体により交付された対象書面(本サービス利用開始前に作成基準日が到来し紙媒体で交付することが確定している書面を含む。)について、電子書面での再交付は行われないこと (4) 前号にかかわらず、法令諸規則の変更、監督官庁の指示その他の事情により当社が合理的と判断した場合には、本サービスの利用期間中であっても電子交付に代えて又はこれに加えて、紙媒体により交付する場合があること
本サービスにおける取扱い. お客様は、本サービスのご利用に際しましては、以下の取扱いに同意するものとします。 (1) 本サービスのご利用期間中は、対象書面の紙媒体での交付は行われないこと。 (2) 電子交付された書面について、紙媒体での再交付は行われないこと。 (3) 紙媒体により交付された書面について、電子交付による再交付は行われないこと。 (4) 法令等の変更、監督官庁の指示、もしくは当社が合理的と判断した場合には、当社は書面の電子交付に代えて、紙媒体により交付等を行う場合があること。

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  • 通信経路における安全対策 お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。

  • 本サービスについて 1. 本サービスの対象機能は、口座照会、残高照会、入出金明細照会であり、これらの機能は電子決済等代行業者を介してお客さまに提供されるものとなります。電子決済等代行業者に連携する口座は、お客さまが個人IB等のサービス利用口座に登録済みの口座が対象となります。 なお、本サービスで対象となる機能および口座種類は、お客さまが別途ご契約される電子決済等代行業者が提供するサービスにより異なる場合があります。 2. 本サービスを利用するにあたり、お客さまは、電子決済等代行業者とご契約を行ったうえで第4条第1項の利用登録が必要となります。電子決済等代行業者との契約にあたっては、お客さまが、自らの責任において電子決済等代行業者との契約内容を検討し、契約するものとします。 3. 本サービスにおけるデータの提供期間は、当金庫所定のものとしますが、電子決済等代行業者が提供するサービスにより提供期間は変更されることがあります。

  • 保険の対象の譲渡 (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。 (3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。

  • 課税上の取扱い 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによる課税上 ✰取扱いおよびリスクまたは本社債に投資することが適当か否かについて各自✰財務・税務顧問に相談する必要がある。

  • 保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い (1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。 (2) 1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。 (3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。

  • 本サービスの種類 本サービスのプラン内容、条件等の詳細は別紙 1 のとおりとします。

  • 受注者の請求による工期の延長 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

  • 適用関係 本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。

  • 管理技術者 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は事前に通知・催告することなく、いつでも本サービスを解約できるものとします。 (1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始等の申し立てがあったとき (2) 契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (4) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき (5) 当行に支払うべき所定の手数料を支払わなかったとき (6) 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき (7) 相続の開始があったとき (8) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき (9) 本規定の定めに違反した場合等、当行がこの契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合