本サービスにおける無保証 のサンプル条項

本サービスにおける無保証. 本サービスは、利用者ご自身の責任でご利用いただきます。したがって、弊社は、利用者が本サービスを利用することによって、何らかの損害を被っても、弊社は責任を一切負いかねます。 弊社は、本サービスに関して、その正確性、合法性、完全性、有用性など、いかなる保証もいたしません。 弊社は、リンク設定された外部ウェブサイトによって生じた損害 ( コンピュータウイルス感染被害などによる損害も含みます。) や、利用者同士のトラブル等に対し、弊社は一切の補償および関与をいたしません。
本サービスにおける無保証. 本サービスは、利用者ご自身の責任に基づくご利用によって成り立ちます。利用者が投稿した書き込み内容に関する責任は、投稿した利用者ご自身が負うことになり、当社は、利用者に代わっての責任は一切負わないものとします。また、当社は、書き込み内容に関して、その正確性・速報性・合法性・完全性・有用性など、いかなる保証もいたしません。利用者ご自身の判断でご利用下さい。なお、書き込み内容及びリンク設定された外部ウェブサイトによって生じた損害(コンピュータウィルス感染被害などによる損害も含みます。)や、利用者同士のトラブル等に対し、当社は一切の補償及び関与をいたしません。 2.本サービスは書き込み内容を永続的に保存又は掲載することを保証するサービスではありません。本サービス(書き込み及びこれに係る情報の消去、喪失を含む)に関連して利用者に生じた損害につき、当社は一切の責任を負いません。また、本サービスは、予告なく変更、中断、停止、中止若しくは廃止されることがあります。

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  • 保険料領収前の事故 (1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 前金払 第 35 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。

  • 管理技術者 第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 無保証 当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、本サービス会員の利用目的に適合することの保証、および通信速度に関する保証を含め、何らの保証も行いません。

  • 工事費の支払義務 第41条 ケーブルプラス電話契約者は、工事を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、工事費の支払いを要します。 ただし、工事の着手前にそのケーブルプラス電話サービスの解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合において、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。

  • 契約の保証 第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

  • 保険の対象の譲渡 (1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 保険期間 保険 証券記載の保険期間をいいます。

  • 申込方法 本件匿名組合契約のお申込みを行う際には、以下のお手続を行っていただきます。

  • 準拠法・管轄 本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。 本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。