本サービスの提供の解約 のサンプル条項

本サービスの提供の解約. 運営元は、契約者が第7条に基づき運営元が契約者に対して請求する料金を含む一切の料金の支払いを累計で3ヶ月以上怠った場合には、契約者に対し事前に通知することなく、会員契約を解約することができるものとします。
本サービスの提供の解約. 1. 運営元は、第8条に基づき運営元が契約者に対して請求する料金を含む一切の料金等の支払いを、契約者が累計で3ヶ月以上怠った場合には、契約者に対し事前に通知することなく、会員契約を解約することができるものとします。 2. 第8条に基づき運営元が契約者に対して請求する1ヶ月分の料金等が、金10,000 円(税込11,000 円)以上となり、かつ、契約者から運営元に対する当該料金等の支払いが遅延した場合、運営元は、契約者に対し事前に通知することなく、会員契約を解約することができるものとします。 3. 運営元は、前各項に基づき、会員契約が解約に至った場合、解約理由を解消または是正した場合であっても本サービスの復旧または再申込みを受付けないことができるものとします。
本サービスの提供の解約. 1. 運営元は、契約者が次の各号の一つに該当し、当社の指定する期間内にそれを解消又は是正しない場合又は運営元からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、本サービス契約を解約できるものとします。

Related to 本サービスの提供の解約

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。 (1) お客様が取扱店に本サービス解約の所定の届出をされたとき (2) お客様の投資信託口座が解約されたとき (3) お客様がJAサービスIDの利用を終了したとき (4) お客様が法令等または本規定に違反したなど、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき (5) 成年後見制度の届出を受けたとき (6) 相続の開始があったとき (7) 当組合がサービス継続上において支障があると判断したとき

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • 保険契約の解約 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。 2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 3. 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。

  • 紛争の解決 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 疑義の解決 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。

  • 本サービスの概要 ホームネットワーク機器の訪問サポート」にて、「訪問料金」、「サポート料金」及び「延長料金」の合計金額が金 10,000 円(税別)以下の場合:「訪問料金」、「サポート料金」及び「延長料金」を 10%割引とします。 ※「指定料金」または「キャンセル料金」等その他の料金については割引適用対象外とします。

  • 乙の解除権 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

  • 特約の解約 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。

  • 供給停止の解除 (1) 35(1)の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当することを当社が確認できた場合には、速やかに供給を再開いたします。 なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さま又はお客さまの代理人に立ち会っていただきます。