Value SIM 契約約款第 1 章 総則
Value SIM 契約約款第 1 章 総則
第 1 条 (約款の適用)
株式会社ハイホー(以下「当社」といいます。)は、本「Value SIM 契約約款」(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより本サービス(第 3 条に定義します。)を提供します。
第 2 条 (約款の変更)
1.当社は、契約者の了承を得ることなく、本約款(本サービス契約を含みます。以下、同じとします)を随時変更することがあります。なお、本約款が変更された場合には、契約者の利用条件その他本サービス契約(第 3 条に定義します。)の内容は、改定後の本約款を適用するものとします。
2.改定後の本約款については、当社が別途定める場合を除いて、当社のホームページ等に表示した時点より、効力を生じるものとします。
第 3 条 (用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本サービス | 本約款に基づいて当社が提供するサービスであって、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(以下「ドコモ」といいます。)が提供する SC-FDMA 方式、OFDMA方式又は DS-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、当社が貸与するSIM カード(標準 SIM カード又はマイクロ SIMカード)を用いてインターネットプロトコルによる相互通信を提供する、当社 が定める仕様に基づくサービス |
本サービス契約 | 一の種類の一の本サービスの利用に関し、当社と契約者とが本約款に基づき 締結する契約 |
契約者 | 本サービス契約の契約者 |
課金開始日 | 本サービスの利用に係る料金(初期費用、一時費用を除く。)の起算日として 当社が指定する日 |
解約日 | 本サービス契約の解約の効力が生ずる日 |
ID | 本サービスの利用に伴って当社が契約者に付与する、英字若しくは数字によ る文字列又はそれらの組み合わせによる文字列。PPP ログイン名、ログイン名及びメールアカウント名を含むがこれに限られない。 |
パスワード | 本サービスの利用に関し契約者を識別するために当社が契約者に付与する、英字若しくは数字による文字列又はそれらの組み合わせによる文字列。PPP パ スワード、パスワード及びメールパスワードを含むがこれに限られない。 |
契約者アカウント | 契約者が利用者を指定する本サービスにおいて、当社が利用者ごとに契約者 に付与する ID 及びパスワードの総称 |
IPv4 アドレス | インターネットプロトコル バージョン 4(IPv4)として定められている 32bit のアドレス |
貸与機器 | SIM カード、その他当社が本サービス契約に基づき契約者に貸与する物であっ て、当社が貸与機器として別途指定する物 |
第 4 条 (ID 及びパスワード)
1.契約者は、当社が契約者に対し付与する ID 及びパスワードの管理責任を負うものとします。
2.契約者は、ID 又はパスワードを第三者に利用させてはいけません。
3.契約者は、ID 又はパスワードが窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
第 5 条 (サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、ドコモが定める提供区域のうち当社が指定する提供区域とします。
第 6 条 (IP アドレスの特定)
1.本サービスにおいて使用できる IP アドレスは、IPv4 アドレスとします。
2.契約者が本サービス契約において使用する IP アドレスは、当社が指定します。
3.契約者は、前項の IP アドレス以外の IP アドレスを使用して本サービスを利用することはできません。
第 7 条 (専属的合意管轄裁判所)
当社と契約者の間で訴訟の必要が生じた場合、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 8 条 (準拠法)
本約款に関する準拠法は、日本法とします。
第 9 条 (契約の単位)
当社は、一の種類の一の本サービス毎に一の本サービス契約を締結するものとします。
第 10 条 (権利義務の譲渡制限)
契約者は、本サービス契約上の権利義務を譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等一切の処分をすることはできません。
第 2 章 申込及び 等
第 11 条 (利用の申込)
本サービスの利用の申込は、サービスの内容を特定するために必要な事項を記載した当社所定の書面を提出して行うものとします。
第 12 条 (申込の承諾等)
1.当社は、本サービスの利用の申込があった時は、次条(申込の拒絶)に定める申込の拒絶事由に該当する場合を除き、これを承諾するものとします。
2.申込に係る本サービスの提供は、申込を受け付けた順とします。ただし、当社は、必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。
第 13 条 (申込の拒絶)
1.当社は、本サービスの申込者が次の各号に該当する場合には、本サービスの利用の申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービス利用のために契約者が満たすべき要件が満たされていないとき
(2) 申込に係る本サービスの提供又は当該サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難なとき
(3) 本サービスの申込者が、当該申込に係る本サービス契約上の債務の支払いを怠るおそれがあると当社が判断するとき
(4) 申込者が現に締結し、又は、従前締結していた本サービス契約において、債務不履行又は不法行為を行ったことがあるとき、若しくは当社により当該契約が解除されたことがあるとき
(5) 本サービスの利用の契約申込書に不備があるとき、若しくは虚偽の事実を記載したとき
(6) 違法、不当、公序良俗違反、当社若しくは当社のサービスの信用を毀損する、又は、当社サービスを直接若しくは間接に利用する者に重大な支障をきたす等の態様で本サービスを利用するおそれがあるとき
(7) その他当社が不適切と認めたとき
2.当社が前項の規定により、本サービスの利用の申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対し、当社所定の方法によりその旨を通知するものとします。
第 3 章 契約事項の変更
第 14 条 (サービス内容の変更)
1.契約者は、本約款に定めがある場合には、本サービス契約の内容の変更を請求することができるものとします。
2.前条(申込の拒絶)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
第 15 条 (契約者の名称の変更等)
契約者は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは居所その他当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出るものとします。
第 16 条 (法人の契約上の地位の承継)
契約者である法人の合併又は会社分割により契約者たる地位が承継されたときは、当該地位を承継した法人は、当社に対し、速やかに、承継があった事実を証明する書類を添えてその旨を申し出るものとします。
第 17 条 (個人の契約上の地位の引継)
1.契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、元契約者に係る本サービス契約は、終了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定めて申出ていただきます。これを変更したときも同様とします。又、その際、当社は当該代表者である旨を証明する書類の提出を求める場合があります。)は、引き続き当該契約に係る本サービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2.第 13 条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「申込者」とあるのは「相続人」と、「本サービスの利用の契約申込書」とあるのは「申出書」とそれぞれ読み替えるものとします。
第 4 章 契約者の義務
第 18 条 (契約者の義務)
契約者は、本約款に定められた契約者の義務を遵守するものとします。
第 19 条 (禁止事項)
契約者は、次の各号のいずれかに該当する事項を行ってはならないものとします。
(1) 違法、不当、公序良俗に反する態様において本サービスを利用すること
(2) 当社又は当社のサービスの信用を毀損するおそれがある態様で本サービスを利用すること
(3) 当社のサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し支障を与える態様において本サービスを利用すること
(4) 第三者に対し、販売、又は利用を許諾する目的において本サービスを利用すること
(5) その他以下に該当する行為をすること。
(ア)電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行為
(イ)(ア)のほか、当社若しくは他社のインターネット関連設備の利用若しくは運営、又は他の契約者の平均的な利用の範囲に支障を与える行為又は与えるおそれがある行為
(ウ)無断で他人に広告、宣伝若しくは勧誘する行為又は他人に嫌悪感を抱かせ、若しくは嫌悪感を抱かせるおそれがある文章等を送信、記載若しくは転載する行為
(エ)他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(オ)他人の著作権、肖像権、商標、特許権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれがある行為
(カ)他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、又は侵害するおそれがある行為
(キ)他人を差別若しくは誹膀中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(ク)猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為
(ケ)無限連鎖講(ネズミ講)若しくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する行為
(コ)連鎖販売取引(マルチ商法)に関して特定商取引に関する法律(昭和 51 年法律第 57 号)に違反する行為
(サ)インターネット接続機能により利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(シ)ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(ス)犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
(セ)(ア)から(ス)のほか、法令又は慣習に違反する行為
(ソ)売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(タ)その他、当社のサービスの運営を妨げる行為
(チ)上記(タ)までの禁止行為に該当するコンテンツヘのアクセスを助長する行為
第 20 条 (契約者の義務違反)
契約者が、第 18 条(契約者の義務)又は前条(禁止事項)に違反した場合にあっては、当社は、契約者に対してこれにより当社が被った損害の賠償請求をすることができるものとします。又、契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害につき当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができるものとします。
第 5 章 品質保証、責任の限定等
第 21 条 (サービスの品質保証又は保証の限定)
1.本サービスは、ドコモの移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他ドコモの定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。
2.前項に定める事項のほか、本サービスは、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
第 22 条 (当社の免責)
当社は、前条(サービスの品質保証又は保証の限定)によって定められた品質保証の違背による返金等、本約款において明示的に規定された場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償、返金、料金の減免等の責任を負わないものとします。
第 6 章 利用の制限、中止並びにサービスの廃止
第 23 条 (利用の制限)
1.当社は、電気通信事業法第 8 条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置を採ることがあります。
2.当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成 11 年法律
第 52 号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。
第 24 条 (利用の中止)
1.当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2) 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
2.当社は、本サービスの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第 1 号により中止する場合にあ
っては、その 14 日前までに、同項第 2 号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第 25 条 (サービスの廃止)
1.当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の 1 ヶ月前までに、その旨を通知します。
3.ドコモの電気通信サービスの提供が、契約の解除その他の理由により終了した場合、本サービスは自動的に廃止となります。
第 7 章 契約の解除
第 26 条 (当社による解除)
1. 当社は、契約者が次の各号の一つに該当し、当社の指定する期間内にそれを解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、本サービス契約を解約できるものとします。
①支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合。
②本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合。
③本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社にきた場合。
④契約者に対する破産の申立があった場合、または契約者がxx後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合。
⑤本サービスの利用が第 19 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合。
⑥契約者が過度に頻繁に問い合わせを実施し、または本サービスの提供に係る時間を延伸する等、当社の業務遂行に支障を及ぼしたと当社が判断したとき。
⑦前各号のほかに本規約に違反した場合。
2. 当社は、契約者が本サービス契約を締結した後になって第 13 条 (申込の拒絶)第 1 項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、ならびに当社と契約者との間の Toppa!の利用に関する契約が理由の如何を問わず終了した場合に、前項の規定にかかわらず本サービス契約を即時解約できるものとします。
3. 当社は、前各項の規定により本サービス契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。但し、やむを得ない場合にはこの限りで
はありません。
4.当社は、前各項に基づき、契約者との本サービス契約が解約に至った場合、解約理由を解消または是正した場合であってもサービスの復旧または再申込みを受付けないことができるものとします。
第 27 条 (契約者による解約)
1.契約者は、本サービス契約を解約しようとするときは、当社 Web サイトに定める手順に従い、当社指定の書面を当社の指定する場所に届け出ていただきます。この場合、本条第 2 項に基づき当社に貸与機器が返還され且つ当社に所定の書面が到着した日に本サービス契約の解約があったものとします。
2.契約者が本サービス契約を解約する場合、貸与機器を当社に返還するものとします。
3.本条による解約の場合、解約日時点において発生している利用料その他の債務の履行は第 8 章に基づきなされるものとします。
第 28 条 (機器の選定)
貸与機器は、契約回線数に応じて、又は契約者が指定できる種類等がある場合にはその種類等の中から、当社が選択して貸与するものとします。
第 29 条 (機器の管理)
1.契約者は、当社が貸与する貸与機器につき、次の事項を遵守するものとします。
(1) 当社の事前の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと
(2) 当社の事前の承諾がある場合を除き、貸与機器について、貸与、譲渡その他の処分をしないこと
(3) 日本国外で貸与機器を使用しないこと
(4) 貸与機器を善良な管理者の注意をもって管理すること
2.当社は、第三者が貸与機器を利用した場合であっても、当該貸与機器の貸与を受けている契約者が
利用したものとみなして取り扱います。
3.本サービス契約が事由の如何を問わず終了した場合、その他貸与機器を利用しなくなった場合には、契約者は、遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。
4.当社は、契約者との本サービス契約が理由の如何を問わず終了した場合、若しくは貸与機器を利用しなくなった場合は、当該本サービス契約にかかる貸与機器に登録された一切の情報を、当社が別に定める方法により消去するものとし、契約者は一切異議を述べないものとします。
第 30 条 (故障が生じた場合の措置等)
1.契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知すると供に当該貸与機器を当社に返還するものとします。
2.前項の返還があったときは、当社は、代替貸与機器の送付を行います。
3.貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、当該貸与機器の回復に要する費用(以下「再発行手数料」といいます。)として料金表に定める金額を支払うものとします。
第 31 条 (亡失品に関する措置)
1.契約者は、貸与機器を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとし、当社は、当該通知があったときは代替貸与機器の送付を行います。
2.当社は、亡失品(第 27 条(契約者による解約)第 2 項、第 29 条(機器の管理)第 3 項及び前条(故障が生じた場合の措置等)第 1 項に定める返還がなかった場合の当該貸与機器を含みます。)の回復に要する費用について、事由の如何を問わず、料金表に定める亡失負担金を当社が発行する請求書により契約者に請求するものとし、契約者は、当社に対し亡失負担金を支払うものとします。
3.亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還又は送付された場合であっても当社に支払われた亡失負担金は返金しないものとします。
第 32 条 (ソフトウェアの利用)
1.契約者は、本サービスにおける通信を行う場合において、当社が提供するソフトウェアを利用することができるものとします。
2.契約者は、前項の利用の場合において、別途当社が定めるソフトウェアに関する使用許諾条件を遵守するものとします。
第 8 章 料金等
第 33 条 (契約者の料金支払義務)
1.契約者は、当社に対し、本サービスの利用に関し、料金表に定めるところにより料金を支払うものとします。
2.この場合において、初期費用の支払義務は本サービスの申込を当社が承諾した時点で、月額利用料の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。
3.本規程の他の条項及び個別規程で定める場合を除き、本サービスの利用に伴って継続的に課金される料金について、課金開始日が暦月の初日以外の日である場合にあっては当社が定める日割計算式を適用して算定するものとします。
4. 第 23 条(利用の制限)、第 24 条(利用の中止)の規定により、本サービスの利用が制限された場合の
当該制限の期間における当該サービスに係る本サービスの料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第 34 条 (料金xx)
本サービス契約について、最低利用期間内における解除、契約内容の変更その他本約款で定める事由が発生した場合には、契約者は、本約款に定めるところにより、調xxを支払うものとします。
第 35 条 (料金の支払方法)
契約者は、本サービスの料金を、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
第 36 条 (割増金)
本サービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の 2 倍に相当する金額を支払うものとします。
第 37 条 (遅延損害金)
契約者は、本サービスの料金その他本サービス契約上の債務の支払を怠ったときは、その支払うべきこととされた日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年 14.6%の割合
(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします)で算出した額の遅延損害金を支払うものとします。
第 38 条 (割増金等の支払方法)
第 39 条(料金の支払方法)の規定は、第 36 条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
第 9 章 契約者情報
第 40 条 (通信の秘密)
1.当社は、通信の秘密に係る契約者の情報について、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 4
条を遵守した取り扱いを行うものとします。
2.前項にかかわらず、当社は、契約者の同意がある場合、第 44 条(業務委託)に基づき業務委託を行う際に必要がある等正当な業務行為である場合並びに法令の定め(当社の事業を管轄する監督官庁が示す指針又はガイドラインを含む。)に基づいて許容される場合に限り、前項に定める通信の秘密を知得、利用(通信の安全性確保の観点から、通信記録を統計処理すること、及び、その処理結果によって得られた知見について個別通信の特定を不可能とした上で公開することを含む。)、又は第三者に開示する場合があり、契約者はあらかじめこれらについて同意するものとします。
第 41 条 (営業秘密等)
契約者は、本サービスの利用に関し知り得た当社の技術情報、サービスの内容、その他当社が秘密である旨指定して契約者に開示する場合の当該情報について、当社があらかじめ承諾した場合を除き、第三者に開示してはならないものとします。
第 42 条 (個人情報保護)
1.当社は、法令及び当社が別途定めるプライバシーポリシー(xxxx://xxx.xx0.xx/xx/xx_xxxxxx.xxxx)
に基づき、契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に取り扱うものとします。
2.当社は、本サービスの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
(1) 本サービスの提供にかかる業務を行うこと(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます。)
(2) 本サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査、及び分析を行うこと
(3) 当社の取扱うサービスに関する情報(当社の別サービス又は当社の新規サービス紹介情報等を含む)を、電子メール等により送付すること
(4) 当社のプライバシーポリシー(xxxx://xxx.xx0.xx/xx/xx_xxxxxx.xxxx)に定める範囲内で利用すること
(5) その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3.当社は、以下(1)に定める目的のため、当社が指定する契約(以下、「対象契約」といいます)の契約者(申込者含む)に関する個人情報を、当社が加盟する個人信用情報機関(以下、「加盟個人信用情報機関」といいます)ならびに、与信業務等に関して提携する企業(以下、「提携企業」といい、加盟個人信用情報機関と提携企業をあわせて「加盟個人信用情報機関等」といいます)に、契約者が当社に登録している情報を提供する場合があります。
(1) 目的
(ア) 契約者の対象契約に関する契約及び継続可否審査
(イ) 契約者の対象契約に関する代金の支払能力調査
4.当社は、前項の他、契約者の同意に基づき必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。又、本サービスの提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託するものとします。
5.前二項にかかわらず、法令に基づく請求又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)第 4 条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
第 10 章 雑則
第 43 条 (電磁的方法による意思表示)
当社及び契約者間の書面の交付、通知、提出等は、当社が定める範囲内において、電磁的方法により行うことができるものとします。
第 44 条 (業務委託)
当社は、本サービスの提供に必要な業務については、当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
第 45 条 (サービス利用に必要な役務等)
本サービスを利用するために必要な電気供給等の役務、装置等は、本約款において明示的に規定されている場合を除き、契約者の責任において調達するものとします。
第 46 条 (技術的事項)
本サービスにおける基本的な技術事項は、別途当社が定めるものとします。
第 47 条 (報告)
当社は、契約者に対し、必要に応じ合理的な範囲で、本サービスの利用の状況について報告を求めることができるものとします。この場合において、契約者は、速やかに当該報告を行うものとします。
制定:2012 年 5 月 15 日
改訂:2012 年 7 月 1 日
改訂:2013 年 4 月 1 日
改訂:2013 年 12 月 10 日
改訂:2014 年 4 月 1 日
改訂:2014 年 6 月 19 日
改訂:2015 年 1 月 1 日
改訂:2018 年 7 月 27 日
改訂:2019 年 6 月 1 日
改訂:2021 年 8 月 1 日
料金xxx
第 1 条(利用料の計算方法等)
1. 当社は、契約者がその本サービス契約に基づき支払う利用料のうち、基本使用料、パケット通信料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料等は料金月(その通信を開始した日と終了した日とが異なる料金月となる場合の通信料については、その通信を開始した日を含む料金月とします)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
2.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
第 2 条(割引の取扱い)
契約者は、その本サービス契約の種別・時期により、料金表第 1 表に規定する料金額及び当社が別に定める内容及び条件で割引を受けることができる場合があります。
第 3 条(利用料の日割り)
当社は、課金開始日の属する月については、利用料のうち月額で定める料金の利用日数に応じた日割り計算を行います。
第 4 条(端数処理)
当社は、利用料その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、料金表に別段の定めがあるときを除き、その端数を切り捨てます。
第 5 条(利用料の支払い)
1.契約者は、利用料を、当社指定の支払方法で支払うものとします。なお、当社指定の支払方法については、xxxx://xxx.xx0.xx/xxx/xxxxxxxx.xxxx にてご確認ください。
2.利用料の支払がクレジットカードによる場合、利用料は当該クレジットカード会社のクレジットカード利用規約において定められた振替日に契約者指定の口座から引落されるものとします。
3.利用料の支払が預金口座振替による場合、利用料は本サービスを利用した月の翌月 27 日(当日が金融機関の休業日のときは翌営業日)に契約者指定の金融機関の口座から引落されるものとします。 4.当社は、前項の規定にかかわらず、利用料について、その全部又は一部の支払時期を変更すること
があります。
以上
第 1 表 本サービスに関する料金
Value SIM
プラン名 | 200 プラン |
月額利用料(※1)(※2) | 924 円 (税込 1,016 円)/ 回線 |
事務手数料(※3) | 3,000 円(税込 3,300 円) / 回線 |
最低利用期間 | 1 ヵ月(※4) |
契約解除料 | 924 円(税込 1,016 円) / 回線(※5) |
再発行手数料(※6) | 1 の SIM カードにつき 3,000 円(税込 3,300 円) |
亡失負担金 | 再発行手数料に含むものとします。 |
(※1) 月額利用料の他に、1 電話番号あたり 3 円(税込 3,3 円)/月のユニバーサルサービス料がかかります。
(※2) 月額利用料の他に、1 電話番号あたり電話リレーサービス料がかかります。電話リレーサービス料は別途当社 web サイト上にて公開するものとします。
(※3) 事務手数料は初回の月額利用料と合わせてご請求させていただきます。
(※4) Value SIM の最低利用期間は、本サービス契約を締結した日の属する月(以下「契約月」といいます)の末日までとなります。
(※5) 契約月内にご解約の場合には契約解除料 924 円(税込 1,016 円)をお支払いいただきます。
(※6) 一時費用として、再発行にかかる申込を当社が承諾した時点で発生するものとします。
プラン名 | LTE ミニマムスタートプラン(※7) |
月額利用料(※1)(※2) | 1,500 円(税込 1,650 円) / 回線 |
事務手数料(※3) | 3,000 円 (税込 3,300 円)/ 回線 |
最低利用期間 | 1 ヵ月(※4) |
契約解除料 | 1,500 円 (税込 1,650 円)/ 回線(※5) |
再発行手数料(※6) | 1 の SIM カードにつき 3,000 円(税込 3,300 円) |
亡失負担金 | 再発行手数料に含むものとします。 |
(※1) 月額利用料の他に、1 電話番号あたり 3 円(税込 3,3 円)/月のユニバーサルサービス料がかかります。
(※2) 月額利用料の他に、1 電話番号あたり電話リレーサービス料がかかります。電話リレーサービス料は別途当社 web サイト上にて公開するものとします。
(※3) 事務手数料は初回の月額利用料と合わせてご請求させていただきます。
(※4) Value SIM の最低利用期間は、本サービス契約を締結した日の属する月(以下「契約月」といいます)の末日までとなります。
(※5) 契約月内にご解約の場合には契約解除料 1,500 円(税込 1,650 円)をお支払いいただきます。
(※6) 一時費用として、再発行にかかる申込を当社が承諾した時点で発生するものとします。
(※7) 本プランのみを申し込むことはできません。
プラン名 | ポータブルカード(※7) |
月額利用料(※1)(※2) | 1,980 円 (税込 2,178 円)/ 回線 |
事務手数料(※3) | 3,000 円 (税込 3,300 円)/ 回線 |
最低利用期間 | 24 ヵ月(※4) |
契約解除料 | 3,000 円(税込 3,300 円) / 回線(※5) |
再発行手数料(※6) | 1 の SIM カードにつき 3,000 円(税込 3,300 円) |
亡失負担金 | 再発行手数料に含むものとします。 |
(※1) 月額利用料の他に、1 電話番号あたり 3 円(税込 3,3 円)/月のユニバーサルサービス料がかかります。
(※2) 月額利用料の他に、1 電話番号あたり電話リレーサービス料がかかります。電話リレーサービス料は別途当社 web サイト上にて公開するものとします。
(※3) 事務手数料は初回の月額利用料と合わせてご請求させていただきます。
(※4) Value SIM の最低利用期間は、本サービス契約を締結した日の属する月から 24 ヶ月目の末日まで(以下「最低利用期間」といいます)となります。
(※5) 最低利用期間内にご解約の場合には契約解除料 3,000 円(税込 3,300 円)をお支払いいただきます。
(※6) 一時費用として、再発行にかかる申込を当社が承諾した時点で発生するものとします。
(※7) 本プランに関する定めは、別紙に記載するとおりとします。
別紙
ポータブルカード利用規約
第1条(目的)
株式会社ハイホー(以下「運営元」といいます。)は、以下に定める「ポータブルカード利用規約」
(以下「本規約」といいます。)に基づき、「ポータブルカード」(以下「本サービス」といいます。)を提供するものとします。
第2条(本サービスの定義)
利用者は、「本サービス」に申込むことにより、株式会社セールスパートナー(以下「提供元①」といいます。)が提供する「PC無償引取」、株式会社エコネクト(以下「提供元②」といいます。)が提供する「Toppa! Wi-Fi by エコネクト」(以下「提供元②サービス」といいます。)および株式会社ハイホー(以下「提供元③」といいます。)が提供する「Value SIM」(プラン名が「LTEミニマムスタートプラン」のものに限ります。)(以下「提供元③サービス」といいます。)を通常価格よりも安価な価格である月額金1,890円(税込2,079円)にて利用できるものとします。
① PC無償引取[提供元①における通常価格:300円(税込330円)]
② Toppa! Wi-Fi by エコネクト [提供元②における通常価格:362円(税込398円)]
③ Value SIM [提供元③における通常価格:1,500円(税込1,650円)]
第3条(本規約の承諾および会員契約の締結)
利用者は、本規約に同意し、運営元が指定する方法にて、本サービスを申し込むものとし、運営元が承諾した場合に限り、本サービスに関する契約(以下「会員契約」といいます。)が成立するものとします。尚、利用者のうち、運営元と会員契約を締結している会員を「契約者」といいます。
第4条(基本料金等)
契約者は、運営元が別途定める本サービスの事務手数料および違約金等(以下、総称して「本料金」といいます)を、運営元が指定する方法にて、運営元が指定する期日までに支払うものとします。
第5条(本サービスの解約)
1. 契約者は、運営元が指定する方法により、本サービス契約を解約することができるものとします。
2. 本サービス契約の解約は、前項に基づく契約者の解約の意思表示を受けて、当社が解約に係る処理を完了した月の末日に成立するものとします。
第6条(解約後の措置)
1. 契約者は、理由の如何を問わず会員契約が終了した場合、契約者が運営元に対して既に支払った本料金を含む一切の料金は返還されないことに合意するものとします。
2. 契約者は、理由の如何を問わず会員契約が終了した場合、運営元に対する一切の債務を、契約者の資格を喪失した日の属する月の翌月末日までに運営元に対し弁済するものとします。
第7条(債権譲渡)
契約者は、契約者が提供元①との間で締結する提供元①サービスに関する契約に基づく債権の全部、並びに、契約者が提供元②との間で締結する提供元②に関する契約に基づく債権の全部を、提供元①および提供元②が運営元に対して譲渡することに合意するものとします。
また、当該譲渡は、提供元①および提供元②が当該契約者に対して当該債権を取得した時点で、その都度行われるものとします。尚、契約者は、当該譲渡に基づき、運営元から当該契約者に対して、当
該債権に本サービスが適用され割引された料金に関する請求が行われることに合意するものとします。
第8条(契約期間等)
運営元にて、契約者の本サービスに関する支払方法の登録が完了し、運営元が契約者に対して、当該完了に関する通知書を発送した日又は別途運営元が指定する日より、契約者は、本サービスの利用が可能となります。
第9条(本サービスの提供の解約)
1. 運営元は、契約者が次の各号の一つに該当し、当社の指定する期間内にそれを解消又は是正しない場合又は運営元からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、本サービス契約を解約できるものとします。
①支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合。
②本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合。
③本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社にきた場合。
④契約者に対する破産の申立があった場合、または契約者がxx後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合。
⑤契約者が過度に頻繁に問い合わせを実施し、または本サービスの提供に係る時間を延伸する等、運営元の業務遂行に支障を及ぼしたと当社が判断したとき。
⑥前各号のほかに本規約に違反した場合。
2. 運営元は、運営元と契約者との間のToppa!の利用に関する契約が理由の如何を問わず終了した場合に、前項の規定にかかわらず本サービス契約を即時解約できるものとします。
3. 運営元は、前各項の規定により本サービス契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。但し、やむを得ない場合にはこの限りで
はありません。
4.運営元は、前各項に基づき、契約者との本サービス契約が解約に至った場合、解約理由を解消ま
たは是正した場合であってもサービスの復旧または再申込みを受付けないことができるものとします。
第10条(適用関係)
契約者は、本規約に規定なき事項については、提供元①が定める「PC無償引取」ご利用規約、提供元
②が定めるToppa!Wi-Fi by エコネクト約款、および提供元③が定めるValue SIM 契約約款の定めが適用されることに同意するものとし、本規約の解釈に疑義が生じた場合には、契約者および運営元は、xxxxを旨とし両者協議のうえ解決するものとします。尚、各規約の内容と本規約の内容が矛盾・抵触する場合には、本規約の内容が優先的に適用されるものとします。
制定日:2013年12月10日改定日:2014年4月1日 改定日:2014年6月19日改定日:2017年3月13日改定日:2021年1月1日 改定日:2021年8月1日
運営元:xxxxxxxxxxxx0x00x株式会社ハイホー
以上