Common use of 本サービス契約の解除 Clause in Contracts

本サービス契約の解除. ご契約者および当社は、相手方が以下のいずれかの事由に該当した場合、相手方に通知することにより当該ご契約者との本サービス契約を解除することができるものとします。 (1) 本規約の規定に違反した場合 (2) 反社会的勢力(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」といいます)第 2 条第 2 号に定義される暴力団、暴対法第 2 条第 6 号に定義される暴力団員、暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者およびその他の暴力的な要求行為もしくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団または個人)であることが判明した場合

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Samples: 下取りサービス利用規約, 下取りサービス利用規約, 下取りサービス利用規約

本サービス契約の解除. ご契約者および当社は、相手方が以下のいずれかの事由に該当した場合、相手方に通知することにより当該ご契約者との本サービス契約を解除することができるものとします。 (1) 本規約の規定に違反した場合 (2) 反社会的勢力(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」といいます)第 2 条第 2 号に定義される暴力団、暴対法第 2 条第 6 号に定義される暴力団員、暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者およびその他の暴力的な要求行為もしくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団または個人)であることが判明した場合6号に定義される暴力団員、暴力団員でなくなった日から 5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者およびその他の暴力的な要求行為もしくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団または個人)であることが判明した場合

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