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本デビットサービスの改廃、解約 のサンプル条項

本デビットサービスの改廃、解約. 1. 両社は、両社所定の方法で会員に告知の上、第16条に定める加盟店および海外ATMに加えて、新たに決済機能を提供する組織に加盟または提携すること等のサービス追加または改廃をすることがあり、会員はあらかじめこれを了承するものとします。 2. 両社は、金融情勢、法令その他諸般の状況の変化その他相応の事由がある場合には、当行の店頭表示その他相当の方法で公表することにより、本デビットサービスの一部または全部の利用を停止し、または解約できるものとします。
本デビットサービスの改廃、解約. 1. 当行は、当行所定の方法で会員に告知の上、第16条に定める加盟店および海外ATMに加えて、新たに決済機能を提供する組織に加盟または提携すること等のサービス追加または改廃をすることがあり、会員は予めこれを了承するものとします。 2. 当行は、金融情勢、法令その他諸般の状況の変化その他相応の事由がある場合には、当行の店頭表示その他相当の方法で公表することにより、本デビットサービスの一部または全部の利用を停止し、または解約できるものとします。

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  • 連絡・通知 本サービスに関する問い合わせその他お客様から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社からお客様に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。

  • 給付金のお支払い な ど に つ い て ご契約後について

  • 特約の復活 主契約の復活の請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。

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  • 契約の申込 共済契約の申込は、被共済者となるべき者の意に反して行ってはならず、かつ、被共済者の氏名および基本掛金月額を明らかにし、掛金月額に相当する額の申込金を添えて、毎月 1 日から20日までに商工会議所に申し込まなければならない。

  • 延滞金 乙は、第17条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。

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  • 規定の変更 (1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 (2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 利用の停止・取消し等 (1) 収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込みサービスの利用を停止することがあります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。 (2) 収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用できません。 (3) 収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消しとなることがあります。