本一体型カードの紛失、盗難等 のサンプル条項

本一体型カードの紛失、盗難等. 本一体型カードの紛失、盗難により、本一体型カードに記録された未使用の Edy に紛失または第三者による不正使用等の損害が生じた場合でも、当社、 ANA および楽天 Edy 株式会社は責任を負わず、すべて会員の負担とします。

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  • 著作権の譲渡等 第6条 受注者は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。

  • 用語の説明 この特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。ただし、別途説明のある場合は、そのとおりとします。 (五十音順)

  • 用語の意味 1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

  • 個人情報の収集・保有・利用 (1)申込者および会員(以下「会員等」といいます。)ならびに会員等の配偶者(ただし、配偶者貸付を行う場合に限ります。以下同じ。)は、本契約(本申込みを含みます。以下同じ。)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理(債権回収を含みます。)のため、以下の情報(以下総称して「個人情報」といいます。)をポケットカード株式会社 (以下「当社」といいます。)が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。

  • 著作権の帰属 第7条 成果物(第39条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第11条まで及び第14条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、本条から第11条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。 (著作物等の利用の許諾)

  • 料金の支払 1.契約者は、別表第2号に規定する初期費用および月額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。

  • 事業の概要 第6条 事業者は、本事業、本事業の実施に係る資金調達及びこれらに付随又は関連する一切の業務を行う。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 料金等 1.本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。