本件施設の建設 のサンプル条項

本件施設の建設. 事業者は、本件各工事を施工するために必要な全ての手段及び本件各工事に伴い発生する建設廃材の撤去及び処分のために必要な一切の手段を、自らの責任において講じるものとする。
本件施設の建設. 1 事業者は、自らの責任と費用負担において、本件日程表の日程に則り法令を遵守の上、要求水準書等に従って本件工事を設計・建設期間内に完成させ、第 43 条に基づいて本件施設を市に引渡し、その所有権を市に取得させる。事業者から本件施設の引渡しを受け、本件施設の所有権を取得した場合、市は、事業者に対し本件施設を本件事業のために必要な限度において無償で占有及び使用させる。但し、要求水準書等において有償とされているものはこの限りではない。 2 本件施設の施工方法その他の本件工事のために必要な一切の手段は、事業者がその責任において定める。 3 市の責めに帰すべき事由(市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、要求水準書の不備、市による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、又は市による設計図書の変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)を含む。)により建設費用が増加する場合又は損害が発生した場合、市は、合理的と認められる範囲で当該増加費用又は当該損害を負担する。 4 事業者の責めに帰すべき事由により建設費用が増加する場合又は損害が発生した場合、事業者が当該増加費用又は当該損害を負担する。なお、建設に当たって必要な関係諸官庁との協議に起因する遅延は、事業者の責めとする。 5 法令の変更又は不可抗力により建設費用が増加する場合又は損害が発生した場合、第 11 章又は第 12 章に従う。
本件施設の建設. 事業者は、自らの責任と費用において、全体スケジュール表の日程に則り日本国の法令を遵守の上、要求水準書等に従って本件工事を設計・建設期間内に完成の上、第 36 条に基づいて本件施設を大学に引き渡し、その所有権を大学に取得させるものとする。大学は、事業者から本件施設の引渡しを受け、本件施設の所有権を取得した場合、事業者に対し本件施設を占有及び使用させるものとする。‌ 削除 : 「 削除 : 」 削除 : 「 削除 : 」
本件施設の建設. 乙は、関係図書及び第31条第2項の確認を受けた設計図書等に従い、その責任及び費用負担において、本件施設の建設業務を行う。
本件施設の建設. 1 事業者は、自らの責任と費用負担において、本件日程表の日程に則り法令を遵守の上、業務要求水準書等に従って本件工事を設計・建設期間内に完成させ、その他の施設整備業務(設計業務を除く。)を行い、第 39 条に基づいて本件施設を県に引渡し、その所有権を県に取得させる。事業者から本件施設の引渡しを受け、本件施設の所有権を取得した場合、県は、事業者に対し本件施設を本件事業のために必要な限度において無償で占有及び使用させる。但し、業務要求水準書等において有償とされているものはこの限りではない。 2 本件施設の施工方法その他の本件工事のために必要な一切の手段は、事業者がその責任において定める。 3 県の責めに帰すべき事由(県の指示又は請求(秋田県スポーツ協会又は秋田ノーザンハピネッツからの本件施設の設計に係る要望等について県が承認したことに起因する場合を含み、事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、業務要求水準書の不備、県による変更(秋田県スポーツ協会又は秋田ノーザンハピネッツからの本件施設の設計に係る要望等について県が承認したことに起因する場合を含 み、事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、又は県による設計図書の変更(秋田県スポーツ協会又は秋田ノーザンハピネッツからの本件施設の設計に係る要望等について県が承認したことに起因する場合を含み、事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)を含む。)により建設費用が増加する場合又は損害が発生した場合、県は、合理的と認められる範囲で当該増加費用又は当該損害を負担する。 4 事業者の責めに帰すべき事由により建設費用が増加する場合又は損害が発生した場合、事業者が当該増加費用又は当該損害を負担する。なお、建設にあたって必要な関係諸官庁との協議に起因する遅延は、事業者の責めとする。 5 法令の変更又は不可抗力により建設費用が増加する場合又は損害が発生した場合、第 12 章又は第 13 章に従う。
本件施設の建設. 事業者は、本契約、募集要項等、事業者提案、基本施工計画書に従い本件施設の建設工事を施工するものとする。
本件施設の建設. 本件施設の建設に係る業務の概要は、別表1.に定めるとおりとする。

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  • 検針日 一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。

  • 本規約への同意 すべての参加者は、本規約に同意する必要があります。 参加者が18歳未満の場合は、当大会への参加にあたり、事前に保護者の同意が必要です。運営事務局は18歳未満の参加者が当大会にエントリーしたことをもって保護者の同意を得たものとみなします。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • その他の事項 次表の左欄に掲げるETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、同表中欄に掲げる場合は、同表右欄に定める取扱い方法を適用するものとします。 ETC システム 取扱道路管理者の名称 場合 取扱い方法 東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社 兵庫県道路公社 宮城県道路公社 大阪府道路公社 神戸市道路公社 愛知県道路公社 栃木県道路公社 広島高速道路公社奈良県道路公社 福岡県道路公社 長崎県道路公社 鹿児島県道路公社滋賀県道路公社 車載器に路線バスとしてセットアップした自動車を路線バス以外の用途で使用する場合または車載器に路線バス以外の自動車としてセットアップした自動車を路線バスの用途で使用する場合 車載器にETC カードを挿入することなく、一般車線または混在車線を通行し、通行券を発券する料金所では通行券を受け取り、通行料金の請求を受 ける料金所では、いったん停車して係員にETC カードを手渡してください。ただし、スマートIC から流入しスマートIC 以外の出口料金所および検札料金所を利用する場合は、一般車線または混在車線を通行し、いったん停車して係員にETC カードを手渡し、スマートIC の出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員 に申し出てください。 東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 名古屋高速道路公社 福岡北九州高速道路公社広島高速道路公社 特定の区間・経路を通行した場合に対象となる通行料金や割引制度の適用を受けようとする場合 当該特定の区間・経路の利用開始から利用終了まで同一の車載器に同一の ETC カードを挿入して通行してください。 首都高速道路株式会社栃木県道路公社 名古屋高速道路公社広島高速道路公社 福岡北九州高速道路公社福岡県道路公社 鹿児島県道路公社滋賀県道路公社 障害者割引に登録した ETCカードおよび自動車で被けん引自動車を連結して通行する場合 通行料金の請求を受ける料金所で一般車線または混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETC カードを手渡してください。 東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社 兵庫県道路公社 宮城県道路公社 愛知県道路公社 広島高速道路公社福岡県道路公社 入口料金所で ETC システムを利用して通行した自動車が、インターチェンジ等の間で、被けん引自動車との連結等により料金車種区分が変更された状態で出口料金所及び検札料金所を通行する場合 出口料金所および検札料金所で一般車線または混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETC カードを手渡してください。ただし、出口料金所がスマート IC である場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社 けん引自動車がスマート ICを通行する場合 スマート IC から流入し、スマート IC 以外の出口料金所及び検札料金所を利用する場合は、一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETC カードを手渡してください。スマート IC から流入し、スマート IC の出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。

  • 宿泊契約締結の拒否 1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。 (2) 満室(員)により客室の提供ができないとき。 (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは❹良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。 イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下 「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

  • 機密情報 参加者は、当大会に関して知り得た一切の情報を機密として保持するものとし、運営事務局の事前の書面による承諾がない限り、ソーシャルメディアを含め、いかなる方法を用いても開示することおよび本規約の目的の範囲外に利用することは禁じられています。参加者が機密情報を開示または本規約の目的の範囲外に利用しようとした場合、罰則あるいは法的措置の対象になります。ただし、当大会公式サイト掲載情報をはじめとする公知の情報はこの限りではありません。

  • 事故発生時の義務 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。

  • 本規約 1. 契約者は、本規約及びその他の本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。 2. 当社は本規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用条件は変更後の規約によります。

  • 承諾の限界 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときその他当社が不適当と判断したときは、その請求を承諾しないことがあります。ただし、約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。

  • 事故発生時の義務違反 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。