本取引の解約等 のサンプル条項

本取引の解約等. 1. お客さまは、当社所定の書面を提出することにより、いつでも投資信託口座を解約できるものとします。
本取引の解約等. 2. 当社は、次の各号に定めるいずれかの事由が生じた場合、いつでも本取引を停止または解約ないし投資信託口座を解約できるものとします。 (1)お客さまが、第3条第1項各号に定めるいずれかの要件を満たさなくなったとき (2)お客さまについて相続の開始があったとき (3)お客さまが、第三者より差し押え、その他強制執行もしくは競売の申し立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき (4)お客さまと当社の間で締結された投資信託受益権振替決済口座管理約款に係る契約が解約されたとき (5)お客さまが、本約款の変更に同意しないとき (6)お客さまが、本約款の定めに違反したとき (7)届出事項の変更を怠るなどお客さまの責に帰すべき事由により、当社において、お客さまの所在が不明になったとき (8)お客さまがお客さまの名において第三者に本取引を行わせたとき (9)その他本取引を継続しがたい事由が生じたものと当社が判断したとき 第21条(

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  • 紛争の解決 1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。

  • 乙の解除権 第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

  • 本サービスの解約 1.契約者は、運営元が指定する方法により、本サービスを解約することができるものとします。

  • 本契約の解除 第 10 条 国は、実施契約が解除その他の理由で空港運営事業終了日前に終了した場合に限り、本契約を解除することができる。

  • 契約の解除 当社は、お客様が、以下の各号に該当する、または本契約等が順守されないときは、当社は通知なしでお客様のアカウントおよび本契約等を直ちに解除できます。

  • 保険契約の解除 (1)当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。

  • 契約の解除等 第 13 条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に対する通知をもって、本契約の全部又は一部を解除することができる。

  • 発注者の解除権 第41条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 受注者の解除権 第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。