本実証のご協力の流れ のサンプル条項

本実証のご協力の流れ. 1. 実証電力プランへの加入 当社が指定する実証電力プランへお申込みいただきます。お申込み後、充電使用量計測機器の設置を待たず、切替手続きを行います。切替時期によっては、充電使用量計測機器設置よりも前に切替が完了する場合がございます。 ※実証電力プランの加入手続きには最長 1.5 カ月程度かかります。 ※モニター募集期間内にお申込みいただいても、申込書の記載内容の不備、電動車の納車または電動車用充電設備の設置工事の遅延、充電使用量計測機器が設置できない等の事由によって 2022 年 12 月 25 日までに当社との電気需給契約を締結し、電気需給の開始が行われない場合、お申込みをお断りする場合があります。 2. 充電使用量計測機器の設置 充電使用量計測機器は、当社が指定する工事業者が設置工事を行います。設置工事完了後、通信設定の確認がとれた日の翌日から充電使用量計測機器の数値に基づいて無料時間の計測を開始します。なお、設置する充電使用量計測機器は、1 需要場所ごとに 1 台までの設置とし、計測可能な電動車用充電設備は 1 台のみ となります。実証電力プランの継続に関わらず、設置工事が完了している充電使用量計測機器を 2023 年 3 月 31 日まで継続して設置していただくこと。 3. 無料充電時間帯の変動 「まちエネ契約者」の通常の無料充電時間は、毎晩午前 1 時から午前 5 時までです。ただし、モニター協 力期間の開始後、当社から本実証参加者に対して事前に LINE またはメールでお知らせする 2023 年 1 月 13 日から 2023 年 1 月 31 日まで(以下、「変動期間」といいます。)の無料充電時間は毎日変動します。変動期間における無料充電時間は、前日に LINE またはメールで通知する連続する 4 時間とし、当該無料充電時間内に充電した充電電力量料金のみ無料とします。本実証参加者は、自らの責任で自動車メーカーの提供するアプリケーションや電動車のタイマー設定等を行っていただきます。 ※変動期間以外の「まちエネ契約者」の無料充電時間は、毎晩午前 1 時から午前 5 時までのため、無料充電時間の通知は行いません。

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  • 反社会勢力の排除 乙は、甲に対し、次の各号の事項を確約する。

  • 補償期間 被保険者は、本サービスの利用契約開始日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。

  • 損害賠償 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

  • 期限の利益喪失 1. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • 届出事項の変更手続き 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。

  • 損害額の決定 当会社が保険金を支払うべき損額は、保険価額によって定めます。

  • 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること

  • 責任の制限 当社の責に帰すべき事由によりインターネット接続サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じたときは、当該状態が生じたことを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の損害を賠償します。

  • 監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状 況」に掲げられているSBIアセットマネジメント株式会社の 2022 年4月1日から 2023 年3月 31 日までの第 37 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、S BIアセットマネジメント株式会社の 2023 年3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。