本約款の変更等 のサンプル条項

本約款の変更等. 1. 本約款は、事前に会員に通知することなく変更させていただく場合がございます。変更の内容は、弊社のホームページ上でお知らせするとともに、会員には、書面等にて通知させていただきます。ただし、軽微な変更についてはホームページ上でのお知らせのみとさせていただく場合があります。 2. 本約款の内容の変更により会員に生じた損害については、弊社は一切責任を負いません。
本約款の変更等. 1. 当社は本約款の内容を随時変更することがあります。この場合、契約者の利用契約の内容は、変更後の約款が適用されるものとします。 2. 当社は前項の変更を行う場合、契約者へ通知を行うものとします。
本約款の変更等. 弊社は、利用者の承諾を得ることなく、本約款の内容を変更することができるものとします。 変更後の本約款(以下、「新約款」といいます)については、弊社が別途定める場合を除き、弊社が新約款を弊社のホームページ上に表示したとき、又は弊社が利用者に新約款を送付 (電子メール等の電子的方法も含みます)したときのいずれか早いときより1ヵ月の周知期間を経過することをもって有効となるものとします。
本約款の変更等. 1. 当社は本約款の内容を適宜変更することができます。この場合、加入契約者の利用契約の内容は、変更後の約款が適用されるものとします。 2. 当社は前項の変更を行う場合、変更後の利用約款の内容とその効力発生日を当社ウェブサイト(URL:xxxxx://xxx.xxxxxxx-xx.xx.xx/agreement/)に掲示し、または加入契約者に電子メール等で通知を行うものとします。
本約款の変更等. 当社は、お客様の承諾を得ることなく、本約款を変更する場合があります。この場合、本契約に適用される条件は当該変更の翌日から変更後のガス警報器リース契約約款が適用され、当社所定の方法(当社ホームぺージ等)により、通知・公表するものとします。
本約款の変更等. 当社は以下の場合に、当社の裁量により、本約款を変更することができます。

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  • 本約款の変更 当社は、本規約(別紙を含みます。)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。