本規定の改定等. 1. 両社は、民法の定めに基づき、利用者と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として利用者に対して当該改定につき次項に定める方法で周知します。ただし、当該改定が専ら利用者の利益となるものである場合、または利用者への影響が軽微であると認められる場合、その他利用者に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。 2. 両社が利用者に周知する方法は、利用者が両社に対してE メールアドレスを届け出ているか否かに応じ、以下の方法によるものとします。利用者は、自己が希望する周知方法を考慮のうえ、両社にE メールアドレスを届け出るか否かを判断するものとします。 (1) 利用者が両社に対してE メールアドレスを届け出ている場合、当該E メールアドレス宛に通知する方法 (2) 利用者が両社に対してE メールアドレスを届け出ていない場合、JCBのWEBサイトに公表する方法。また、両社は、両社が特に必要と認める場合に限って、書面その他の方法により、利用者に対して通知を行います。 3. 両社は、本サービスの内容を変更した場合(ただし、軽微な変更の場合等、利用者に特段の影響がない場合を除きます。)にも、前項の方法に準じて、利用者に対して通知または公表します。
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Samples: Apple Payモバイルペイメント規定, モバイルペイメント規定
本規定の改定等. 1. 両社は、民法の定めに基づき、利用者と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として利用者に対して当該改定につき次項に定める方法で周知します。ただし、当該改定が専ら利用者の利益となるものである場合、または利用者への影響が軽微であると認められる場合、その他利用者に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
2. 両社が利用者に周知する方法は、利用者が両社に対してE メールアドレスを届け出ているか否かに応じ、以下の方法によるものとします。利用者は、自己が希望する周知方法を考慮のうえ、両社にE メールアドレスを届け出るか否かを判断するものとします。
(1) 利用者が両社に対してE メールアドレスを届け出ている場合、当該E メールアドレス宛に通知する方法
(2) 利用者が両社に対してE メールアドレスを届け出ていない場合、JCBのWEBサイトに公表する方法。また、両社は、両社が特に必要と認める場合に限って、書面その他の方法により、利用者に対して通知を行いますメールアドレスを届け出ていない場合、JCB のWEBサイトに公表する方法。また、両社は、両社が特に必要と認める場合に限って、書面その他の方法により、利用者に対して通知を行います。
3. 両社は、本サービスの内容を変更した場合(ただし、軽微な変更の場合等、利用者に特段の影響がない場合を除きます。)にも、前項の方法に準じて、利用者に対して通知または公表します。
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Samples: Apple Payモバイルペイメント規定
本規定の改定等. 1. 両社は、民法の定めに基づき、利用者と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として利用者に対して当該改定につき次項に定める方法で周知します。ただし、当該改定が専ら利用者の利益となるものである場合、または利用者への影響が軽微であると認められる場合、その他利用者に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
2. 両社が利用者に周知する方法は、利用者が両社に対してE メールアドレスを届け出ているか否かに応じ、以下の方法によるものとします。利用者は、自己が希望する周知方法を考慮のうえ、両社にE メールアドレスを届け出るか否かを判断するものとしますメールアドレスを届け出ているか否かに応じ、以下の方法によるものとします。
(1) 利用者が両社に対してE メールアドレスを届け出ている場合、当該E メールアドレスを届け出ている場合、登録E メールアドレス宛に通知する方法
(2) 利用者が両社に対してE メールアドレスを届け出ていない場合、JCBのWEBサイトに公表する方法。また、両社は、両社が特に必要と認める場合に限って、書面その他の方法により、利用者に対して通知を行います。メールアドレスを届け出ていない場合、JCB のWEB サイトに公表する方法
3. 両社は、本サービスの内容を変更した場合(ただし、軽微な変更の場合等、利用者に特段の影響がない場合を除きます。)にも、前項の方法に準じて、利用者に対して通知または公表します。
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Samples: 利用規定
本規定の改定等. 1. 両社は、民法の定めに基づき、利用者と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として利用者に対して当該改定につき次項に定める方法で周知します。ただし、当該改定が専ら利用者の利益となるものである場合、または利用者への影響が軽微であると認められる場合、その他利用者に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります将来本規定が改定され、当社がその内容を次項の方法により通知または公表した後に利用者が本サービスを利用した場合、利用者(利用者が家族会員の場合は、本会員およびその他の家族会員も含む。)は当該改定内容を承認したものとみなします。
2. 両社が利用者に周知する方法は、利用者が両社に対してE メールアドレスを届け出ているか否かに応じ、以下の方法によるものとします。利用者は、自己が希望する周知方法を考慮のうえ、両社にE 当社が利用者に周知する方法は、利用者が当社に対してE メールアドレスを届出ているか否かに応じ、以下の方法によるものとします。利用者は、自己が希望する周知方法を考慮の上、当社に E メールアドレスを届け出るか否かを判断するものとします。
(1) 利用者が両社に対してE メールアドレスを届け出ている場合、当該E 利用者が当社に対して E メールアドレスを届け出ている場合、当該 E メールアドレス宛に通知する方法
(2) 利用者が両社に対してE メールアドレスを届け出ていない場合、JCBのWEBサイトに公表する方法。また、両社は、両社が特に必要と認める場合に限って、書面その他の方法により、利用者に対して通知を行います利用者が当社に対して E メールアドレスを届け出ていない場合、当社の WEB サイトに公表する方法。なお、当社は、当該公表を行った旨を、利用者に対してプッシュ通信の方法で通知します (利用者が本件モバイル端末においてプッシュ通信機能を利用する場合に限ります。)。また、当社は、当社が特に必要と認める場合に限って、書面その他の方法により、利用者に対して通知を行います。
3. 両社は、本サービスの内容を変更した場合(ただし、軽微な変更の場合等、利用者に特段の影響がない場合を除きます。)にも、前項の方法に準じて、利用者に対して通知または公表します当社は、本サービスの内容を変更した場合(ただし、軽微な変更の場合等、利用者に特段の影響がない場合を除きます。)にも、前項の方法に準じて、利用者に対して通知または公表します。
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Samples: モバイルペイメント規定