本規約および諸規則 のサンプル条項

本規約および諸規則. 1. 本規約は、本施設への入会ならびにクラブハウスおよび打席等ゴルフ練習施設をご利用していただくにあたり、会員様との基本的なお約束事項を定めたものです。 なお、「クラブハウス」とは、クラブハウス内の店舗、ジャンボオリジナルロッカー、通路、ロビーなどのクラブハウス施設および駐車場を含む施設の総称とします。また、「打席等ゴルフ練習施設」とは、打席、ジャンボパッティングワールド、プレミアムJクラブコート等の特別施設・設備などの施設の総称とします。 2. 当社は、本施設および藤沢ジャンボゴルフスクールの運営ならびにクラブハウスおよび打席等ゴルフ練習施設を提供するうえで、必要と判断する規則、規定、細則および諸条件(以下、「諸規則」という)を定めることができるものとします。
本規約および諸規則. 1 本規約は、本クラブへの入会および本施設の利用について、会員と本クラブが遵守しなければならない諸条件のうち基本となる内容を定めるものです。 2 本クラブは、本クラブを運営し本施設を提供する上でまたは各種スクールの開催や特定の施設を提供する上で、その都度必要と判断する諸条件および諸規則(以下「諸規則」といいます)を定めることができるものとします。 3 本規約および諸規則は、会員契約の内容を構成します。ただし法人会員契約において、別途の定めがあるときはの定めが優先されます。 4 本クラブは、本クラブの判断に従い本規約を改定することができるものとします。
本規約および諸規則. 1 本規約は、本施設への入会および本施設の利用について、会員と本施設が遵守しなければならない諸条件のうち基本となる内容を定めるものです。 2 本施設は、本施設を運営・提供する、または各種スクールを開催する上で、その都度必要と判断する諸条件および諸規則(以下「諸規則」といいます)を定めることができるものとします。 3 本規約および諸規則は、会員契約の内容を構成します。ただし法人会員契約において、別途の定めがあるときはその定めが優先されます。 4 本施設は、本施設の判断に従い本規約を改訂することができるものとします。なお、改訂を実施するときは、本施設への掲示又はホームページ掲載その他の方法で告知するものとします。
本規約および諸規則. 2. 会員は、本施設の利用に際し、会員証を提示するものとします。 ・緊急連絡先 ※未成年の場合は身元保証人(実印必要) 〒 1. 本規約は、当ジムへの入会および本施設の利用について、お客様と当社が遵守しなければならない諸条件のうち基本となる内容を定めるものです。 2. 当社は、当ジムを運営し本施設を提供する上でまたはイベントの開催や VRフィットネスを提供する上で、その都度必要と判断する諸条件および 諸規則(以下「諸規則」といいます)を定めることができるものとします。 3. 本規約および諸規則は、会員契約の内容を構成します。 3. 会員は、会員証を適切に管理し、他に譲渡、共有または貸与しないものとします。 4. 会員は、会員証を紛失した場合または破損等により使用できなくなった場合は速やかに本施設窓口で再発行の手続をとるものとします。 5. 会員証の再発行については、別途当社が定める発行事務手数料を申し受けます。 住 所 第3条 (会員制度)
本規約および諸規則. 本規約は、本施設の利用に関する諸条件のうち基本となる内容を定めたものであり、会社は各施設の利用に関する諸条件(以下「施設利用案内」という)を別途、定めることができるものとし、全ての来館者に適用されます。

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  • 不正な払戻しへの対応 1 盗取されたパスワード等を用いて第三者が契約者になりすまして本サービスを不正使用したことにより行われた取引(以下「不正な払戻し」といいます。)により生じた損害について、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当組合(会)に対して当組合(会)所定の補償限度額の範囲内で本条第2項に定める補償の請求を申し出ることができます。 (1) 当組合(会)の提供するセキュリティ対策を実施していること (2) 当組合(会)の提供するウィルス対策ソフトを利用していること (3) 当組合(会)の指定した正規の手順で電子証明書を利用していること (4) パスワード等の盗用または不正な払戻しに気づいてからすみやかに、当組合(会)への通知が行われていること (5) パスワード等の盗用または不正な払戻しに気づいてからすみやかに、警察に被害を届けて、被害事実等の事情説明が行われていること (6) 当組合(会)の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること 2 本条第1項の申し出がなされた場合、不正な払戻しが契約者の故意による場合を除き、当組合(会)は、当組合(会)へ通知が行われた日の 30 日前の日以降になされた不正な払戻しにかかる損害(取引金額および手数料)の額に相当する金額(以下、「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 3 本条第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合(会)は補償対象額を 2 分の 1 に減額した金額の範囲で補償する、あるいは補償しないことができるものとします。 (1) 法人JAネットバンクに使用するパソコンの基本ソフト(OS)やWebブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを、最新の状態に更新していない場合 (2) 法人JAネットバンクに使用するパソコンの基本ソフト(OS)やWebブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアについて、メーカーのサポート期限が終了したあとも使用している場合 (3) 法人JAネットバンクにかかるパスワードを定期的に変更していない場合 (4) その他、契約者に上記と同程度の過失が認められる場合 4 本条第1項から第3項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合(会)は、補償しないことができるものとします。 (1) パスワード等の本人確認情報や、本サービスを使用するパソコンを第三者に提供・貸与した場合 (2) パソコンが盗難に遭った場合において、パスワード等の本人確認情報をパソコンに保存していた場合 (3) 契約者、または契約者の従業員・使用人・ご家族の故意または重大な過失による損害であった場合 (4) 契約者の従業員・使用人・ご家族が加担した不正による損害であった場合 (5) 直接間接を問わず、指示または脅迫に起因して生じた損害であった場合 (6) 契約者が、被害状況についての当組合(会)に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合 (7) 契約者に本利用規定違反があると認められた場合 (8) パスワード等の盗取または不正払戻しが、地震、噴火等の大規模自然災害、戦争、その他これらに類似の事変または暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれらに付随して行われた場合 (9) その他、上記と同程度の重過失が認められた場合 5 当組合(会)が本条第2項の規定にもとづく補償を行う場合、不正払戻しの支払原資となった貯金(以下、「対象貯金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、本条第1項にもとづく補償の請求に応じることはできません。また、契約者が、不正払戻しを行った者から損害賠償または不当利得返還等の名目の如何を問わず金銭を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。 6 当組合(会)が本条第2項の規定に基づき補償を行った場合には、当該補償を行った金額の限度において、対象貯金に関する契約者の当組合(会)に対する払戻請求権は消滅します。 7 当組合(会)が本条第2項の規定に基づき補償を行った場合には、当組合(会)は当該補償を行った金額の限度において、不正な振込を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。 8 当組合(会)が本条第2項の規定に基づき補償を行った後、契約者に本条第3項または本条第4項に該当する事由が判明した場合、当組合(会)は契約者に補償金の返還を請求する場合があります。補償金の返還請求が行われた場合、契約者は当組合(会)に対して速やかに補償金を返還するものとします。

  • 電子証明書の取扱い 電子証明書は、マスターユーザおよび一般ユーザ本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。

  • 本規約 1. 契約者は、本規約及びその他の本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。 2. 当社は本規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用条件は変更後の規約によります。

  • 本規約の変更 当社は、本規約(別紙を含みます)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 保険契約者の変更 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。

  • 本規約の適用 (1) 本規約は、ポケットカード株式会社(以下「当社」といいます。)が発行したクレジットカード(以下「カード」といいます。)の会員規約(以下 「会員規約」といいます。)に付随するもので、当社ホームページ上にあるカード会員(以下「会員」といいます。)専用のサイト(以下「ネットサービス」といいます。)を通じて提供されるサービス(以下「本サービス」といいます。)の内容、利用方法等を規定し、会員と当社との間の契約関係に適用されます。 (2) 会員規約の内容と本規約の内容が異なる場合は、本サービスの提供を受けるために行う、または行った行為については、本規約の定める内容が優先して適用されるものとします。

  • 損害賠償 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

  • 連絡体制 お客さまと当社は、安定した電気の供給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持するものとします。

  • 依頼内容の訂正・組戻し(口座振込を除く。) (1) 振込取引において、データ送信後にその依頼内容を変更する場合には、取りまとめ店において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続により取扱います。 ア 訂正の依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、当該取引を行った支払指定口座にかかる届出の印章(以下、「支払指定口座の届出の印章」 といいます。)により記名押印して提出してください。 イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 (2) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、取りまとめ店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。組戻手続を行う場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。また組戻しにつきましては、別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。 ア 組戻しの依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、支払指定口座の届出の印章により記名押印して提出してください。イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。

  • 本規約の変更等 (1) 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を当社のホームページ(xxxxx://xxx. xxxxxxxxxxx-xx.xx.xx/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。