会員契約の取消 のサンプル条項

会員契約の取消. 1. 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、会員契約を取消することができるものとします。 (1) 第7条第1項に定める入会資格の要件の一つにでも反していることが判明したとき (2) 第8条の入会手続きを完了しないとき (3) 入会手続きにおいて申告した情報に重大な不備や偽りがあることが判明したとき 2. 前項により会員契約を取消したとき、納入済みの入会金および会費等は返金しないものとします。
会員契約の取消. 1. 運営者は、会員が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、会員契約を取り消すことができるものとします。
会員契約の取消. 1 本施設は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合その会員に対して本施設の利用を制限または禁止、あるいは直ちに契約を取消することができます。ただし会員は本施設から本施設の利用を制限または禁止された場合であっても、 第11条(会費等の支払い)第1項に定める諸費用を支払うものとします。
会員契約の取消. 電話番号 契約担当者 当社使用欄
会員契約の取消. 1 本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合その会員に対して本クラブの利用を制限または禁止し、あるいは直ちに契約を取消することができます。ただし会員は本クラブから本クラブの利用を制限または禁止された場合であっても、第11条(会費等の支払い)第1項に定める諸費用を支払うものとします。

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  • 予約の取消し等 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。

  • 保険契約の取消し 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。

  • 特徴としくみ 特徴としくみについて

  • 本サービスの提供区域 本サービスの提供区域は、本契約約款で特に定める場合を除き、別紙 3 に定めるとおりとします。

  • 提供区域 本サービスは、当社が定める提供区域において提供します。

  • 会員資格の取消 1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。

  • サービスの提供区域 本サービスの提供区域は日本国内とします。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 照会後の取消、変更 お客様からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 前払金等の不払に対する工事中止 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。