自動退会 のサンプル条項

自動退会. 会員は、下記に該当する場合は、自動的に会員資格を失うものとします。 1. 契約をした会員権について、弊社との間での合意解約、会員権契約の解除等、会員がその会員権者としての資格を失った場合
自動退会. 会員が連続して3カ月分の会費の支払いを滞納した場合、当社は、 1. 会員に前条第1項第①号から第⑤号までのいずれかの行為が あったときは、当社は当該会員を直ちに除名処分とすることができるものとします。 2. 会員に前条第1項のいずれかの行為または前条第2項のいずれかに該当する場合があり、当社がその是正を求めても是正がないときは、当社は当該会員を除名処分とすることができるものとします。 3. 除名処分は、当社の会員に対する口頭または書面による通知に よって行うものとし、口頭で行ったときは後日これを確認する書面を送付するものとします。 4. 除名処分の効力は、前項の通知が会員に到達した時点で生ずる ものとします。ただし会員が正しい連絡先を当社に申告していない等の 理由により、当該通知が会員に到達しないときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 5. 会員が除名処分を受けたときは、当社と当該会員との会員契約は除名処分と同時に終了します。
自動退会. 1. 定期購入が最終購入日より連続して6ヶ月間購入履歴が見受けられなかった場合は、本部規定により退会処分とする。 2. 自動退会者は退会日同日より再登録が可能である。尚、再登録にあたっては退会前の資格や組織の位置等、コミッションに関わる一切の項目を継承しない。
自動退会. 会員が連続して3カ月分の会費の支払いを滞納した場合または当社が提携するクレジットカード会社が発行するルネサンスカードが無効となった場合、当社は、当該会員を退会扱いとすることができます。なお、これにより会費、事務手数料、利用料等その他の債務の支払義務が免除されるものではありません。
自動退会. 本規約第7条に定める活動に長期に渡り参加していない会員については、最後に参加した日から2年が経過した日の属する年度の3月31日を以て本会を退会(以下「自動退会」という)したものとし、翌年度第1四半期以降の活動案内の送付を停止します。ただし、事務局に会員資格の継続を希望する旨を申し出た場合は、自動退会の対象外とします。
自動退会. 会員が累積して3カ月分の会費の支払いを滞納した場合、運営者は当該会員を自動退会扱 いとします。なお、自動退会処分により当該会員の債務が免除されるものではありません。
自動退会 

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  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • カード利用代金の支払区分 1. カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2. 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。

  • 別 表 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金

  • 利用停止措置 当社は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。

  • 利用停止 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6ヵ月以内で当社が定める期間(本サービスに係る料金その他の債務(本規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、又は割増金等その他の債務をいいます。以下本条において同様とします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。

  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3

  • 利用規約の適用 当社は、この利用規約(以下単に「利用規約」といいます。)に基づき、本サービスを提供します。

  • 利用停止等 不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。

  • 権利義務の譲渡等 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。