業務の一時停止. 受託者は、委託者から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときは、業務を一時停止するとともに、当該事由の内容及び委託者における影響が最小限となる措置を講ずる旨を、書面により委託者に対して通知するものとする。なお、前記適正処理が困難となる事由が生じている間においては、委託者は受託者に対して新たな処理の委託は行わないこととする。
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Samples: 産業廃棄物収集・運搬及び処分委託契約書, 冷蔵庫等産業廃棄物処理業務委託契約書, 産業廃棄物収集運搬処分委託契約