適正処理に必要な情報の提供. 委託者は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって受託者に提供しなければならない。その際、委託者は、以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成25年6月)を参照)の項目を参考にした書面の作成に努めるものとする。
適正処理に必要な情報の提供. 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。
適正処理に必要な情報の提供. 1. 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情 標準様式1.産業廃棄物収集・ 運搬委託基本契約書 標準様式1.産業廃棄物収集・ 運搬委託基本契約書 報の提供に関するガイドライン」(平成18年3月)を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。
適正処理に必要な情報の提供. 1. 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の 「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(第2版)を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。
(1) 産業廃棄物の発生工程
(2) 産業廃棄物の性状及び荷姿
(3) 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項
(4) 混合等により生ずる支障
(5) 日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項
(6) 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等、または、特定産業廃棄物が含まれる場合は、その事項
(7) その他取扱いの注意事項
2. 甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は乙と通知する変動幅の範囲につい て、あらかじめ協議のうえ定めることとする。
3. 甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き渡す容器等に表示する(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(第2版)の 「容器貼付用ラベル」参照)。
4. 甲は、委託する産業廃棄物の産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)の記載事項は正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
適正処理に必要な情報の提供. 1. 甲は、廃棄物の適正処理のために必要な情報として、 <委託業務の内容>の適正処理に必要な情報の欄に記入し、乙に通知しなければならない。
2. 1)甲は、<委託業務の内容>の「適正処理に必要な情報」では情報提供が不十分な場合、「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成 18 年 3 月)を参照)を参考に、書面にて提供しなければならない。
(2) 甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等に変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。 なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は乙と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定めることとする。
適正処理に必要な情報の提供. PFOS廃棄物の荷姿、性状その他適正処理に必要な情報は、別紙「廃棄物データシート(WDS)」のとおりとする。ただし、両者協議の上で別途、「廃棄物データシート」以外の簡易な書式による情報提供を行う場合は、その書式に記載した内容のとおりとする。
適正処理に必要な情報の提供. 1. 甲は、産業廃棄物の適正処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければなら ない。 以下の情報を具体化した「廃棄物データーシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」 (平成18年3月)を参照)の項目を参考に書面の作成を行なうものとする。
ア 産業廃棄物の発生工程 イ 産業廃棄物の性状及び荷姿
ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項
エ 混合等により生ずる支障
オ 日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する 事項
カ その他取扱いの注意事項
2. 甲は、次の産業廃棄物について、契約期間内に以下に定めるとおり、公的検査機関又は環境計量証明事業所に おいて 「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」 (環境大臣告示第13号)による試験を行い、分析証明書を 提示する。 ただし、汚泥等に含まれる重金属を想定しているので、対象品目以外は甲乙双方の同意により省略す ることができる。 産 業 廃 棄 物 の 種 類 : 本契約書第1条2項に記載の種類 提 示 す る 時 期 又 は 回 数 : 適 宜
3. 廃棄物情報に変更があった場合の情報文書(廃棄物データシート及び分析証明書)の伝達方法 甲の担当者所属氏名及び連絡先 札幌市環境局処理場管理事務所 tel:000-000-0000 乙の担当者所属氏名 文書の伝達方法及び □ FAX : 伝達先 □ e-mail : (該当欄にチェック) 緊急時の連絡先 □ 郵送(〒 )
適正処理に必要な情報の提供. (1) 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報として、以下の情報をあらかじめ乙に提供しなけれ ばならない。 ○ 産業廃棄物の発生工程 ○ 産業廃棄物の性状及び荷姿 ○ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 ○ 混合等により生ずる支障 ○ その他取扱いの注意事項
(2) 甲は、上記の内容以外にも、乙の要求に応じて、適正処理に必要な情報を乙に提供する。 乙は、甲に対して、「廃棄物データシート(WDS)」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」を参照)の項目の内容等を参考に、適正処理に必要な情報を要求することができる。
(3) 甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確に洩れなく記載することとし、虚偽又は記載洩れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
適正処理に必要な情報の提供. 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、別表1により乙に提供しなければならない。ただし、両者協議の上で別途様式による情報提供を行う場合はその様式に記載した内容のとおりとする。
ア 産業廃棄物の発生工程 イ 産業廃棄物の性状及び荷姿
適正処理に必要な情報の提供. 項目 内容
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」第8条の4の2第6号に基づく記載事項は、次のとおりである。 なお、本業務の実施期間において、上記内容に変更が生じた場合は、その都度受注者に通知する。