業務中の安全確保 のサンプル条項

業務中の安全確保. 受注者は、現場作業中における安全の確保を全て優先させ、常に現場作業中の安全に留意し現場管理を行い、災害防止を図ること。また労働安全衛生関連法令に基づく措置を常に講じなければならない。なお、現場作業中に事故が発生した場合には、直ちに指示者に報告するとともに指示者が指示する様式で、指示する期日までに事故報告書を提出しなければならない。
業務中の安全確保. 1 受注者は、労働安全衛生規則等を参考にして、常に業務の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。ただし、これらの指針は当該業務の契約条項を超えて受注者を拘束するものではない。 2 受注者は、業務実施中、監督員等及び管理者の許可なくして、河川等流水及び水陸交通の支障となるような行為、又は公衆に支障を及ぼす行為などをしてはならない。 3 受注者は、業務に使用する機械の選定、使用等について、設計図書により機械が指定されている場合には、これに適合した機械を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督員等の承諾を得て、それを使用することができる。 4 受注者は、業務実施箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさない必要な措置を施さなければならない。 5 受注者は、豪雨、出水、土石流、その他天災に対しては、天気予報等に注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなくてはならない。 6 受注者は、現場付近における事故防止のため一般者の立入りを禁止する場合には、その区域に立入り禁止の標示板等を設けなければならない。 7 受注者は、履行期間中安全巡視を行い、業務区域及びその他周辺の監視等を行い、安全を確保しなければならない。 8 受注者は、快適な職場環境を形成するため、現場事務所や休憩所等の作業環境を良好に保たなければならない。 9 受注者は、業務着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割当て、次の各号から内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。なお、業務計画書に当該業務の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督員等に提出するとともに、その実施状況については、業務報告等記録した資料を整備・保管し、監督員等の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。 (1) 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育 (2) 当該業務内容等の徹底周知 (3) 業務安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底 (4) 当該業務における災害対策訓練 (5) 当該業務現場で予想される事故対策 (6) その他、安全・訓練等として必要な事項 10 受注者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と綿密な連絡を取り、業務中の安全を確保しなければならない。 11 受注者は、現場が隣接又は同一場所において別途工事等がある場合には、受注者等間の安全施工に関する綿密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うため、関係者における業務等関係者連絡会議を組織するものとする。 12 受注者は、業務中における安全の確保を全てに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。 13 受注者は、業務計画の立案に当っては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮のうえ、業務実施方法及び実施時期を決定しなければならない。特に、梅雨、台風等の出水期の業務の実施にあたっては、工程等について十分に配慮しなければならない。 14 災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保を全てに優先させるものとし、応急処置を講じるとともに、直ちに監督員等及び関係機関に通知しなければならない。 15 受注者は、業務実施箇所に地下埋設物物件等が予想される場合には、当該物件の位置、深さ等を調査し監督員等に報告しなければならない。 16 受注者は、業務実施中に管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は、監督員等に報告し、その処置について占用者全体の立会いを求め、管理者を明確にしなければならない。 17 受注者は、地下埋設物物件等に損害を与えた場合は、直ちに監督員等に報告するとともに関係機関に連絡し応急措置をとり、補修しなければならない。

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  • 業務概要 本派遣業務において必要な業務種類、技能レベル及び予定必要人数は、別紙 1~4 のとおり。 なお、予定必要人数は、現在想定される派遣労働者の交代等から算出したものであるが、独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)における事業遂行の状況等を勘案し、実際の予定必要人数は増加あるいは減少する場合がある。

  • 業務の目的 第2条 業務の背景」に記載する技術協力事業について、「第3条 実施方針及び留意事項」を踏まえ、「第4条 業務の内容」に記載される活動の実施によ り、相手国政府関係機関等と協働して、期待される成果を発現し、プロジェクト目標達成に資することを目的とする。

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 業務の概要 3 1. 指定管理業務の概要 3

  • 業務の範囲 事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

  • 業務の中止 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

  • 業務の実施 測量業務は、「規程」により実施するものとする。なお、測量成果の種類、内容、構造、品質等は、製品仕様書によるものとし、定めのない場合は、規程第5 条第3 項第一号及び第二号によるものとする。

  • 業務内容の変更 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務内容の変更を求めることができる。

  • 業務の委託 当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。

  • 業務委託料の支払い 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。