業務計画 のサンプル条項

業務計画. 指定管理者は、当該年度の業務計画を策定し、野田市に報告すること。
業務計画. 乙は、甲の求めに応じて、本仕様書に基づく業務計画及び作業手順書等の作成を行い、適切に遂行しなければならない。
業務計画. 指定管理者は、当該年度の業務計画を策定し、野田市に報告すること。 野田市では、公契約に係る業務の質の確保及び公契約の社会的な価値の向上を図るため、平成 21 年 9 月に「野田市公契約条例(平成 21 年野田市条例第 25 号)」を制定し、平成 24 年 10 月の条例改正により、当該指定管理業務に従 事する適用労働者に、令和 3 年 4 月 1 日時点の市長が定めた賃金等の最低額 (以下「最低額」という。)以上の賃金を支払わなければならないほか、労働者の適正な労働条件の確保等を求めることとしている。 受注者及び受注関係者は、適用労働者に対し最低額以上の賃金を支払わなければならないほか、条例に基づく必要な事務手続を行わなければならない。 なお、次頁の表「市長が定める賃金の最低額一覧(令和 3 年度適用分)」に 記載されている賃金等の最低額については、令和 3 年 4 月 1 日までに見直される可能性があるため、見直された場合はその額を遵守すること。 また、詳細については、別添の「野田市公契約条例に係る特記事項(指定管理基本協定用)」を参照のこと。
業務計画. この仕様書に記載されていない事項は、発注者と受注者が協議して決定するものとする。この場合において、日本CM協会発行「CM業務委託契約約款・業務委託書(2009年6月改訂)」の業務委託書(以下「CM業務委託書」という。)を参考とする。 1 管理技術者等の資格要件及び実績要件 管理技術者及び各分野の主任担当者は、各々1名配置する。 管理技術者は、建築(総合)又は入札契約計画の主任担当者との兼務を認める。(両方を兼務することはできない。) 建築(総合)主任担当者は、入札契約計画主任担当者との兼務を認める。 建設コスト管理及び工事施工計画の主任担当者は、業務に支障を来さない範 囲(兼務できるのは1分野まで)において他の主任担当者との兼務を認める。 (1) 管理技術者(受注者に所属する者に限る。) 日本CM協会認定コンストラクション・マネジャー(以下「CCMJ」という。)の資格及び一級建築士の資格を有し、本事業に関して発注者の業務支援を行う者として、次のCM業務の内、いずれかの段階の業務に携わった実績があること。この場合において、本業務に携わった実績があることが望ましい。

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  • 業務概要 本派遣業務において必要な業務種類、技能レベル及び予定必要人数は、別紙 1~4 のとおり。 なお、予定必要人数は、現在想定される派遣労働者の交代等から算出したものであるが、独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)における事業遂行の状況等を勘案し、実際の予定必要人数は増加あるいは減少する場合がある。

  • 業務内容の変更 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務内容の変更を求めることができる。

  • 業務目的 本業務は、令和 3 年度日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業「主催・共催型プロジェクト」に公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団(以下「発注者」という。)が提案し、採択された「琉球王朝の美~沖縄伝統芸能、その継承と発信~」の個別プロジェクトの一つである。外国人をメインターゲットとした沖縄伝統芸能と関連する沖縄の風景を多言語でPRする映像を制作し、SNS等を活用して国内外に発信することにより、沖縄伝統芸能のブランディングの強化並びに沖縄伝統芸能を目的とするインバウンドの拡充を図る。 ※「日本博」について 日本博とは、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とする「文化プログラム」の中核的事業として、文化庁が中心となって、関係府省庁、地方公共団体、民間団体等と連携しつつ、各地域が誇る様々な文化観光資源を年間通じて体系的に創成・展開する大型国家プロジェクト。日本博の総合テーマは「日本人と自然」。

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 業務の概要 3 1. 指定管理業務の概要 3

  • 業務の目的 第2条 業務の背景」に記載する技術協力事業について、「第3条 実施方針及び留意事項」を踏まえ、「第4条 業務の内容」に記載される活動の実施によ り、相手国政府関係機関等と協働して、期待される成果を発現し、プロジェクト目標達成に資することを目的とする。

  • 業務責任者 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。

  • 業務内容 (1) 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務 (2) 保険販売業務、証券仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により信用組合が営むことができる業務およびこれに付随する業務 (3) その他信用組合が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む。)

  • 業務の調査等 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。

  • 業務の実施 測量業務は、「規程」により実施するものとする。なお、測量成果の種類、内容、構造、品質等は、製品仕様書によるものとし、定めのない場合は、規程第5 条第3 項第一号及び第二号によるものとする。