検 査 項 目 単価(税抜) 定 健 3 ( 1)問診( 既往歴及び業務歴の調査、自覚症状及び他覚症状の有無の調査)( 2)身長、体重、腹囲、肥満度、BMI指 数、視力(遠方)及び聴力(オージオメーター)(3)胸部X線直接撮影(4)血圧の測定並びに尿中の糖、蛋白、尿潜血の検査(5)貧血検査(赤血球数、白血球数、血球容 積、血色素量、血小板数)(6)肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)( 7)血中脂質( LDLコレステロール、中性脂肪、HD...
2023600701 号
契約番号
供覧 | 課長 | 係長 | 係 |
業 務 委 託 単 価 契 約 書
x x 市
収
入
印
紙
業 務 委 託 単 価 契 約 書
業 務 名 | 令和6年度xx市職員健康診断業務委託(単価契約) |
履 行 期 間 | 自 令和6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日 |
委 託 料 | 別紙内訳書の通り (取引に係る消費税及び地方消費税の額は含まない。) |
契 約 の 保 証 | 契約単価に予定数量を乗じて得た額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額の合計額の10分の1以上 □契約保証金 □履行保証保険契約 □その他( ) □免除(xx市契約規則第25条第1項第 号に該当) |
支 払 条 件 | 前金払 □有 ☑無 ( 円以内) 部分払 ☐有 回以内 ☑無 ( 全額完了払 ) |
円 |
上記の業務について、委託者 xx市 と受託者 とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って、誠実にこれを履行するものとする。
委 託 者 | 住 | 所 | xxxxx0xx0x0x |
氏 | 名 | x x 市 xx市長 x x x x ㊞ | |
受 託 者 | 住 | 所 |
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和6年 4月 1日
氏 名 ㊞
別 表
A <定期健康診断>
検 査 項 目 | 単価(税抜) | |
定 健 3 | ( 1)問診( 既往歴及び業務歴の調査、自覚症状及び他覚症状の有無の調査) ( 2)身長、体重、腹囲、肥満度、BMI指数、視力(遠方)及び聴力(オージオメーター) (3)胸部X線直接撮影 (4)血圧の測定並びに尿中の糖、蛋白、尿潜血の検査 (5)貧血検査(赤血球数、白血球数、血球容積、血色素量、血小板数) (6)肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP) ( 7)血中脂質( LDLコレステロール、中性脂肪、HD Lコレステロール) (8)血糖検査 (9)血液化学検査(血清総蛋白、ALP(アルカリ性フォスファター ゼ)、尿酸、BUN(血中尿素窒素)、CRN(クレアチニ ン)、LDH(乳酸脱水素酵素)、LAP(ロイシンアミノペプ チターゼ)総ビリルビン(T-BIL)、e-GFR(推算糸球体濾過量)) (10)心電図 (11)眼底検査 (12)診察(医師による診察) | 円 |
※上記検診項目のうち、胸部X線直接撮影を除く場合 | 円 | |
※上記検診項目のうち、胸部X線直接撮影のみの場合 | 円 | |
追 加 検 査 | (1)B型肝炎検査(B型肝炎抗原抗体精密検査) (2)C型肝炎検査 (3)梅毒検査 (4)大腸がん検査 (5)HbAlc 検査(NGSP値) (6)アスベスト健診(問診) (7)喀痰検査(塗沫・培養法) (8)4 種抗体検査(麻疹抗体・流行性耳下腺炎・水痘抗体・ 風疹抗体の抗体検査 EIA 法) | 円円円円円 円円 円 |
B <胸部X線精密検査(アスベスト二次検査)>
検 査 項 目 | 単価(税抜) |
胸部X線断層撮影(ヘリカルCT) | 円 |
C <特定業務従事者検診>
検 査 項 目 | 単価(税抜) | |
基 本 検 査 | (1)問診(既往歴及び業務歴の調査、自覚症状の有無の調査) (2)尿検査(糖、蛋白、尿潜血) (3)身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査 (4)血圧測定 (5)心電図 ( 6)血液検査(GOT、GPT、γ-GTP、LDLコレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、血糖、RBC、 Hb、Ht、WBC、血清総蛋白、ALP、尿酸、尿素窒素、クレアチニン、LDH、LAP、総ビリルビン) (7)診察(医師による診察) | 円 |
D <頸肩腕障害健診>
検 査 項 目 | 単価(税抜) | |
問診 (スクリーニング) | 既往歴及び業務歴の調査、自覚症状及び他覚症状の有無の調査 | 円 |
基 本 検 査 | (1)握力の測定 (2)視機能検査(遠方視力) (3)体重測定 (4)爪圧迫検査(末梢循環機能検査) (5)診察(整形外科医による診察) | 円 |
E <腰痛健診>
検 査 項 目 | 単価(税抜) | |
問診 (スクリーニング) | 既往歴及び業務歴の調査、自覚症状の有無の調査 | 円 |
一次検査 | (1)脊柱の検査 (2)神経学的検査 (3)運動機能検査 (4)診察(整形外科医による診察) | 円 |
二次検査 | 腰部Ⅹ線直接撮影 | 円 |
F <頸肩腕障害・腰痛健診>
検 査 項 目 | 単価(税抜) | |
問 診 (スクリーニング) | 既往歴及び業務歴の調査、自覚・他覚症状の有無の調査 | 円 |
頸肩腕障害基本検査 | ||
一次検査 | (1)握力の測定 (2)視機能検査(遠方視力) (3)体重測定 (4)爪圧迫検査(末梢循環機能検査) | 円 |
腰痛一次検査 | ||
(1)脊柱の検査 (2)神経学的検査 (3)運動機能検査 | ||
診察(整形外科医による診察) | ||
二次検査 (腰痛のみ) | 腰部Ⅹ線直接撮影 | 円 |
G <VDT健診>
検 査 項 目 | 単価(税抜) | |
問 診 (スクリーニング) | 既往歴及び業務歴の調査、自覚症状の有無の調査 | 円 |
健 診 | 眼科学的検査 (1)視力検査(5m視力の検査及び近見視力の検査) (2)眼位検査 (3)眼屈折検査 (4)調節機能検査 (5)その他医師が必要と認める検査 | 円 |
診察(医師による視診及び触診) |
H <電離放射線健診>
検 査 項 目 | 単価(税抜) |
(1) 問診(被曝歴の有無の調査) (2) 血液検査 ① 白血球数及び白血球数百分率の検査 ② 赤血球数、血色素(又はヘマトクリット値)の検査 (3)診察(白内障に関する目の検査、皮膚の検査を含む) | 円 |
I <高気圧作業健診>
検 査 項 目 | 単価(税抜) |
(1)問診(業務歴・既往歴の調査、関節・腰・下肢の痛み・その他自覚及び他覚症状の有無) (2)基本検査 ①尿検査(糖、蛋白検査) ②身体検査(四肢の運動機能の検査) ③聴力器官の検査(鼓膜及び聴力の検査) ④血圧の検査(最高値・最低値の検査) ⑤肺機能検査(肺活量の検査) (3)診察(医師による診察) | 円 |
J <腸内細菌検査>
検 査 項 目 | 単価(税抜) |
検査内容:赤痢、サルモネラ、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌(O-157) | 円 |
注)本委託を履行する上で必要となる受診票・問診票の作成費等の諸経費については、各検査項目の単価に含む。
令和 6 年度xx市職員健康診断業務委託
(単価契約)契約約款
(総則)
第1条 委託者及び受託者はこの約款(契約書含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書等をいう。)に従い、日本国の法令及びxx市契約規則(平成5年規則第10 号。)を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、契約書記載の契約期間内において、設計図書に基づく各検査業務を委託者が指定する期日(以下「指定期日」という。)までに実施し、委託者は、その委託料を支払うものとする。なお、この契約における検査項目及び契約単価は別表のとおりとする。
3 この約款に定める催告、請求、通知、報告、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
(業務責任者)
第2条 受託者は、業務の管理を行う業務責任者を定め、委託者に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも同様とする。
(契約の保証)
第3条 受託者は、この契約と同時に、支払い予定総額の 10 分の1以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、この契約による業務の不履行によって生ずる委託者の損害をてん補するため、履行保証保険契約を締結した場合、または、この契約による業務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証を付した場合は、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、契約保証金の納付を免除する。なお、契約書記載の契約の保証において保証金を免除とした契約については、本条の適用はしない。
2 受託者が履行保証保険契約を締結する場合、または、公共工事履行保証証券による保証を付する場合は、当該保証は第17 条の4第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
3 第16 条第2項並びに第17 条の2第1項第7号及び第9号の規定によりこの契約が解除された場合、第1項により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該保証金又は担保は委託者に帰属するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受託者は、業務の成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(再委託の禁止等)
第5条 受託者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(業務の調査等)
第6条 委託者は、必要と認めるときは、業務の処理状況につき調査し、又は処理状況に対し報告を求めることができる。
(設計図書不適合の場合の修正義務)
第7条 受託者は、業務が設計図書に適合しない場合において、委託者がその修正を要求したときは、これに従わなければならない。
(業務内容の変更)
第8条 委託者は、必要がある場合には業務の内容を変更し、業務を一時中止し、若しくは契約期間の伸縮をすることができる。
2 前項の場合において、委託者が受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(指定期日の延長)
第9条 受託者は、天災その他自己の責めに帰すことができない事由により指定期日までに業務を完了することができな
いときは、委託者に対し遅滞なくその理由を付した書面により指定期日の延長を求めることができる。この場合における延長日数は委託者と受託者とが協議して定める。
(経済事情の激変等による契約単価の変更)
第 10 条 履行期間内に経済事情の激変又は予期することのできない事由の発生に基づき契約単価が著しく不適当であると認められるときは、実情を調査し、委託者と受託者とが協議の上契約単価を変更することができる。
(危険負担)
第 11 条 受託者は、業務着手から完了に至るまで、業務全体の管理及び使用人等の行為についてすべての責任を負わなければならない。
2 受託者は、業務の施工上発生した事故に関する損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、委託者から必要な指示を受け、自己の責任において処理しなければならない。ただし、その損害が委託者の責めに帰する理由による場合においては、この限りではない。
(検査及び引渡し)
第12 条 受託者は、業務を完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に業務の完了を確認するための検査をしなければならない。
3 受託者は、前項の規定による検査に合格したときは、委託者の指示に従い、業務の成果物を委託者に引き渡さなければならない。
4 受託者は、第2項の検査の結果不合格となり、業務の改善を命ぜられたときは、受託者は直ちに業務の改善を行い、再検査を受けなければならない。
(委託料の支払い)
第 13 条 受託者は、前条の規定による検査に合格し、業務の成果物の引渡しを終了したときは所定の手続きに従って委託料の支払い請求をするものとする。
2 委託者は、前項の規定による委託料の請求があったときは、その日から30 日以内に委託料を支払うものとする。
(委託料の計算)
第14 条 委託料は、契約単価に受診者数を乗じて得た額に消費税及び地方消費税の額(消費税法(昭和63 年法律第108
号)及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定により算出した額)を加算した額について円未満の端数を切り捨てて得た額とする。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 15 条 受託者が、契約期間内に業務を完了することができない場合においては、委託者は、損害金の支払いを受託者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、契約単価に受診者数を乗じて得た額に消費税及び地方消費税の額(消費税法(昭和 63 年法律第108 号)及び地方税法(昭和25 年法律第226 号)の規定により算出した額)を加算した額に対して遅延日数に応じ、年3.0 パーセントの割合で計算した額とする。
(談合行為に対する措置)
第16 条 受託者は、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約及びこの契約に係る変更契約による委託料の10 分の1に相当する額を委託者に支払わなければならない。この契約による業務が完了した後においても、同様とする。
(1) xx取引委員会が、この契約に係る入札に関して、受託者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、同法第7条又は第8条の
2の規定に基づく排除措置命令を行い、当該命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、この契約に係る入札に関して、受託者が独占禁止法第3条の規定に違反したことにより、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第7条の2第18 項又は第21 項の規定により課徴金の納付に応じない旨の通知を行ったとき。
(3) この契約に係る入札に関して、受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業員)に対し、刑法(明治40 年法律第45 号)第96 条の6又は独占禁止法第89 条第1項若しくは第95 条第1項
第1号の規定による刑が確定したとき。
(4) その他この契約に係る入札に関して、受託者が前3号の規定による違法な行為をしたことが明白となったとき。
2 前項に規定する場合においては、委託者は、この契約を解除することができる。
3 前各項の規定は、委託者の受託者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(委託者の催告による契約解除権)
第 17 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に業務を完了しないとき又は履行期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第21 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がこの契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない契約解除権)
第17 条の2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条第1項の規定に違反してこの契約により生ずる権利又は義務を譲渡したとき。
(2) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受託者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生ずる権利又は義務を譲渡したとき。
(8) 第18 条又は第18 条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受託者が個人である場合には、その者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であることが認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約等その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
2 第 17 条各号又は前項の規定によりこの契約を解除した場合において、委託者は必要があるときは、既済部分の引渡しを受託者に請求することができるものとする。この場合において、委託者はその既済部分に対する委託料相当額を支払うものとし、その支払い額は委託者と受託者とが協議して定める。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の契約解除権の制限)
第17 条の3 第17 条各号又は前条第1項各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第17 条の4 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、委託料の10 分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第16 条第2 項又は第17 条又は第17 条の2第1項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16 年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14 年法律第154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11 年法律第225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は適用しない。
4 第1項の場合において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
5 第1項の違約金は、委託者の受託者に対する損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(受託者の催告による契約解除権)
第18条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない契約解除権)
第18条の2 受託者は、第8条第1項の規定により業務内容を変更したため、委託料が3分の2以上減額したとき。又は業務の中止期間が履行期間の3分の1以上に達したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の契約解除権の制限)
第 18 条の3 前2条に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(秘密の保持)
第19 条 受託者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第20 条 受託者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別添「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(契約不適合責任)
第 21 条 委託者は、引き渡された業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は履行の追完を請求することができない。
2 委託者は、引き渡された業務の目的物に関し、引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。
(相殺)
第 22 条 委託者は、受託者に対して金銭債権を有するときは、当該金銭債権と受託者が委託者に対して有する金銭債権
とを相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺してなお委託者が受託者に対して有する金銭債権全額に満たないときは、受託者は、委託者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
3 第1項の場合において、委託者は、相殺の充当の順序を指定することができる。
(管轄裁判所)
第 23 条 この契約に係る訴訟の提起については、委託者の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(補則)
第24 条 この契約について、委託者と受託者との間に紛争を生じたとき、又はこの契約書に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議の上定めることとする。
暴力団等排除に関する特約(委託)
(趣旨)
1 委託者及び受託者は、xx市暴力団排除条例(平成 24 年条例第 2 号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、暴力団を利することにならないよう必要な措置を実施することとして、以下の各項のとおり合意する。
(契約からの暴力団の排除)
2 受託者は、明石市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱第2条第4号に規定する暴力団等(以下
「暴力団等」という。)と本業務委託の一部について締結する委託契約(以下「再委託契約」という。)及び資材又は原材料の購入契約その他の本契約の履行に伴い締結する契約を締結してはならない。
3 受託者は、再委託契約を締結する場合においては、この特約に準じた規定を当該再委託契約に定めなければならない。
4 受託者は、再委託契約の受託者が暴力団等であることが判明したときは、委託者に報告するとともに、その者を当該再委託契約から排除しなければならない。
5 受託者は、本契約の履行に伴い、暴力団等から業務の妨害その他不当な手段による要求(以下「不当介入」という。)を受けたときには、委託者に報告するとともに兵庫県明石警察署長(以下「明石警察署長」という。)に届け出て、捜査上必要な協力を行わなければならない。再委託契約の受託者が暴力団等から不当介入を受けた場合も同様とする。
(役員等に関する情報提供)
6 委託者は、受託者及び再委託契約の受託者が暴力団等に該当しないことを確認するため、受託者に対して、次に掲げる者(受託者及び再委託契約の受託者が個人である場合はその者を含む。以下「役員等」という。)についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。
(1) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、受託者又は再委託契約の受託者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
(2) 受託者又は再委託契約の受託者がその業務に関し監督する責任を有する者(前号の役員を除く。)として使用し、又は代理人として選任している者(支店等の代表者を含む。)
7 委託者は、受託者から提供された情報を明石警察署長に提供することができる。
(明石警察署長から得た情報の利用)
8 委託者は、受託者及び再委託契約の受託者が暴力団等に該当するか否かについて、明石警察署長に照会し、回答を求めることができる。
9 委託者は、明石警察署長から得た情報を他の契約において第1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために利用し、又は教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防長、議会及び市が設立した地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118
号)第2 条第1 号に規定する地方独立行政法人に提供することができる。
(委託者による解除)
10 委託者は、受託者が次に該当するときは、特別の事情がある場合を除き契約を解除するものとする。この場合においては、業務委託契約書の規定を準用する。
(1) 暴力団等であると判明したとき。
(2) 第三者に業務を行わせる場合、その第三者が暴力団等であると知りながらその契約を締結したと認められるとき。
(3) 第三者に業務を行わせる場合において、その第三者が暴力団等であるため、その第三者と契約しないよう、又は第三者と締結している契約を解除するよう求めたにも関わらず、その求めに従わなかったとき。
(解除に伴う措置)
11 前項の規定による解除に伴い、受託者に損害が生じたとしても、受託者は委託者に対してその損害を請求することはできない。
(誓約書の提出等)
12 受託者は、本契約の契約金額が 200 万円を超える場合には、委託者に対し、この契約の締結までに、次の事項に関しての誓約書を提出しなければならない。
(1) 受託者が暴力団等でないこと。
(2) 再委託契約を締結するに当たり、暴力団等を再委託契約の受託者としないこと。
(3) 受託者が前2号のほか、業務委託契約書及びこの特約の各条項に違反したときには、契約の解除、違約金の請求その他の委託者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
(4) 再委託契約の受託者から、この項に準じて作成した委託者に対する誓約書を再委託契約の締結後直ちに提出させて保管し、当該誓約書を業務委託契約書の規定による業務の完了までに委託者に提出すること。
(5) 再委託契約の受託者が誓約書を提出していないことが判明した場合には、直ちにその提出を求め、再委託契約の受託者が応じないときは、その旨を委託者に報告すること。
(6) 委託者が、第4号により再委託契約の受託者から提出させて保管することとした誓約書を提出するよう求めたときには、直ちに提出すること。
(7) 本契約の履行に伴い、暴力団等から不当介入を受けたときには、委託者に報告するとともに明石警察署長に届け出て、捜査上必要な協力を行うこと。
(8) 再委託契約の受託者に対し、当該再委託契約の履行に伴い暴力団等から不当介入を受けたときには、受託者に報告するとともに明石警察署長に届け出て、捜査上必要な協力を行うよう指導すること。
(9) 再委託契約の受託者から、暴力団等から不当介入を受けたという報告を受けたとき及び再委託契約の受託者が不当介入を受けたことを知ったときには、委託者に報告すること。
13 受託者は、再委託契約を締結する場合において、その契約金額(同一の者と複数の再委託契約を締結する場合には、その合計金額)が 200 万円を超えるときには、前項の規定に準じて当該再委託契約の受託者に誓約書を提出させ、本業務が完了した旨の通知をするときまでに当該誓約書(第3項の規定によりこの特約に準じて再委託契約に定めた規定により提出させた誓約書を含む。)を委託者に提出しなければならない。
14 受託者は、再委託契約の受託者が前項に規定する誓約書を提出していないことが判明した場合には、直ちにその提出を求めるものとし、再委託契約の受託者が応じないときは、その旨を委託者に報告しなければならない。
15 受託者は、第12項及び第13項の規定により誓約書を提出する必要がない場合であっても、委託者がその提出を求めた場合は、誓約書を提出しなければならない。
(受託者からの協力要請)
16 受託者は、この特約の条項に定める事項を履行するに当たって、必要がある場合には、委託者及び明石警察署長に協力を求めることができる。
別添
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 受託者は、個人情報(特定個人情報を含む。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(収集の制限)
第2 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の制限)
第3 受託者は、委託者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第4 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(廃棄)
第5 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(秘密の保持)
第6 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約を終了し、又は解除された後においても同様とする。
(持出しの禁止)
第7 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を委託者の承諾なしに事業所内から持ち出してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第8 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から引き渡された個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに複写又は複製してはならない。
(事務従事者の明確化)
第9 受託者は、個人情報を取り扱う事務に従事する者を限定するとともに、従事者に制限があることを明確にしておかなければならない。
(事務従事者への監督及び教育)
第10 受託者は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護について必要かつ適切な監督及び教育を行わなければならない。
(再委託の禁止)
第11 受託者は、委託者(再委託をする場合にあっては、最初の委託者をいう。次項において同じ。)の承諾した場合を除き、この契約による事務については、自ら行い第三者にその取扱いを委託してはならない。
(再委託に伴う措置)
第12 受託者は、委託者の承諾を得て再委託をしようとするときは、この契約と同等の内容の個人情報保護のための措置の内容を契約書等に明記するなどその安全確保の措置を明らかにしなければならない。
第13 再委託を受けた者は、この契約による事務の受託者とみなして、前2項の規定を適用する。
(資料等の返還等)
第14 受託者は、この契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(報告及び立入調査)
第15 委託者は、契約による受託者の事務の執行に当たり、個人情報の取扱いその他の契約内容の遵守状況について、随時報告を求め、又は調査することができる。
(事故発生時における報告義務)
第16 受託者は、個人情報の漏えい事案その他この契約に違反する事態が生じ、若しくは生じるおそれのあることを知ったとき、又はこれに伴う損害(第三者への損害を含む。)が発生したときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示を受け、自己の責任において処理するものとする。
(契約解除及び損害賠償)
第17 委託者は、受託者がこの契約に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償を請求することができる。