標章等の使用 のサンプル条項

標章等の使用. 1. 甲は、乙に対し、本契約の有効期間中、別途甲の指定する商標及び「細胞セラピー 『WOODY』」に関わるその他の標章(以下「本件標章」という)を使用することを許諾する。 2. 甲の乙に対する、前項に定める本件標彰の使用許諾は、乙が次の事項を遵守することを条件としてなされるものであることを確認し、乙は次の事項を遵守するものとする。 (1) 乙は本件標章を、本件店舗の営業のためのみに使用するものとし、他の目的のために使用してはならず、第三者に使用させてはならない。 (2) 乙は、本件標章を本契約と甲の指示等に従って使用しなければならない。 (3) 乙は、本件標章を改変してはならず、本件商標と同一または類似の標章を、自己を権利者とする商号、商標、ドメイン名として出願、登記、登録、又は使用してはならない。 (4) 乙は、「細胞セラピー『WOODY』」を含む甲の事業に関する名称及び甲と同一法人、又は関連のある法人であると誤認される恐れのある名称を自己の商号としてはならない。 3. 乙は、甲が本件標章を所有し、その使用に関する排他的権利を有すること、及び本件標章を用いた看板、店舗仕様、ユニフォームその他の営業シンボルについて、甲が商標権、著作権、意匠権その他一切の権利を有することを確認する。 4. 乙は、本件標章と同一又は類似の標章を、自己を権利者とする商号、商標、ドメイン名として出願、登記又は登録してはならない。 5. 乙は、本件標章の使用について第三者から異議を述べられた場合、直ちに甲に連絡しなければならない。乙は、甲と協議の上で、当該異議に対応するものとし、甲の承諾無く相手方と交渉、示談、和解、応訴をしてはならない。 6. 乙は、本契約が終了した際、本件標章の使用を直ちに中止するものとし、本件店舗の看板、内外装、設備等から、本件標章の表示を抹消乃至削除しなければならない。
標章等の使用. 1 フランチャイザーは、フランチャイジーに対し、本契約の有効期間中、次の事項を遵守することを条件として、別紙商標目録記載の商標その他のマーク(以下、「本件標章等」という。)を使用することを許諾する。

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  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • 提出方法 電子調達システムで参加する場合 電子調達システムで参加する場合は、(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること(同システムのデータ上限は10MBまで)。

  • 他の身体の障害または疾病の影響 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。

  • 権利の譲渡等 乙は、この契約により生じる権利又は義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。

  • 一般条項 1. お客様は、本規約によって⽣じる権利義務を第三者に譲渡してはならないものとします。 2. 本規約の⼀部が無効で強制⼒を持たないと判明した場合であっても、本規約の残りの部分は引き続き有効とします。 3. 本規約は⽇本法を準拠法とします。 4. 本プランの利⽤に関する訴訟は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 実施期日 この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力 (1) お客さまが低圧で供給を受ける場合は、次に規定する圧力となります。

  • 給付金の支払 疾病入院給付金の支払に関する補則

  • 個人情報の開示・訂正・削除 (1) 会員等および会員等の配偶者は、当社および第3条で記載する個人信用情報機関ならびに第4条で記載する当社と個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。

  • 暗証番号 1. 当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。 2. 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、本会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。

  • 提出書類 運営者が必要と判断した場合は、利用者に対し、会社案内、現在事項証明書、印鑑証明書等、運営者が指示する書類の提出を求めることができ、利用者は、これに従わなければならない。