Common use of 権 利 Clause in Contracts

権 利. 本社債又は利札の「所持人」という記載には、当該本社債又は利札の持参人を含む。 以下を条件として、本社債の権利は交付により移転する。法律により許可される範囲に 限り、発行会社及び主支払代理人は、いずれかの本社債又は利札の所持人を、そのために 支払いを受ける目的その他あらゆる目的のために、(支払期限が経過したか否かを問わず、また、所有に関する通知若しくは所有に係る書面による通知、又はその過去の紛失若しく は盗失の通知に関係なく)その完全な所有者とみなし、そのように取り扱うことができる。 本社債(又はその一部)が大券により表章されている限り、ユーロクリア及び/又はク リアストリーム・ルクセンブルクの帳簿において自身の証券口座の貸方に記入された本社 債の特定の元金額をその時点で有する者は、発行及び支払代理契約の条項(「本社債権者」及び本社債の「所持人」という表現並びに関連表現はこれに従って解釈される。)に従い、かつ、これに服して、関連ある大券の持参人にのみ(発行会社に対する)その権利が付与 される当該本社債の元利金の支払い以外のすべての目的において、本社債の当該元金額に 関して本社債権者として取り扱われるものとする。大券により表章された本社債は、ユー ロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルク(場合による。)のその時点にお ける規程及び手続きにのみ従って譲渡可能となる。本社債における本社債権者の持分を反 映した関連ある振替機関の帳簿は、大券により表章された本社債の額面金額の確定証拠と なる。

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Samples: マークス・アンド・スペンサー・リテール・➚ィナンシャ, ペイメント・アンド・キャッシュ・マネジメント, ペイメント・アンド・キャッシュ・マネジメント

権 利. 本社債又は利札の「所持人」という記載には、当該本社債又は利札の持参人を含む。 以下を条件として、本社債の権利は交付により移転する。法律により許可される範囲に 限り、発行会社及び主支払代理人は、いずれかの本社債又は利札の所持人を、そのために 支払いを受ける目的その他あらゆる目的のために、(支払期限が経過したか否かを問わず、また、所有に関する通知若しくは所有に係る書面による通知、又はその過去の紛失若しく は盗失の通知に関係なく)その完全な所有者とみなし、そのように取り扱うことができる。 本社債(又はその一部)が大券により表章されている限り、ユーロクリア及び/又はク 本社債(又はその一部)が大券により表章されている限り、ユーロクリア及び/又はク リアストリーム・ルクセンブルクの帳簿において自身の証券口座の貸方に記入された本社 債の特定の元金額をその時点で有する者は、発行及び支払代理契約の条項(「本社債権者」及び本社債の「所持人」という表現並びに関連表現はこれに従って解釈される。)に従い、かつ、これに服して、関連ある大券の持参人にのみ(発行会社に対する)その権利が付与 される当該本社債の元利金の支払い以外のすべての目的において、本社債の当該元金額に 関して本社債権者として取り扱われるものとする。大券により表章された本社債は、ユー ロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルク(場合による。)のその時点にお ける規程及び手続きにのみ従って譲渡可能となる。本社債における本社債権者の持分を反 映した関連ある振替機関の帳簿は、大券により表章された本社債の額面金額の確定証拠と なるロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルク(場合による。)のその時点におけ る規程及び手続きにのみ従って譲渡可能となる。本社債における本社債権者の持分を反映 した関連ある振替機関の帳簿は、大券により表章された本社債の額面金額の確定証拠とな る

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Samples: ソリューションズ・アンド・ファイナンシャル・プランニング, ソリューションズ・アンド・ファイナンシャル・プランニング, マークス・アンド・スペンサー・リテール・フィナンシャ

権 利. 本社債又は利札の「所持人」という記載には、当該本社債又は利札の持参人を含む本社債または利札の「所持人」という記載には、当該本社債または利札の持参人を含む。以下を条件として、本社債の権利は交付により移転する。法律により許可される範囲に 限り、発行会社および主支払代理人は、いずれかの本社債または利札の所持人を、そのために支払いを受ける目的その他あらゆる目的のために、(支払期限が経過したか否かを問わず、また、所有に関する通知もしくは所有に係る書面による通知、またはその過去の紛失もしくは盗失の通知に関係なく)その完全な所有者とみなし、そのように取り扱うことができる以下を条件として、本社債の権利は交付により移転する。法律により許可される範囲に 限り、発行会社及び主支払代理人は、いずれかの本社債又は利札の所持人を、そのために 支払いを受ける目的その他あらゆる目的のために、(支払期限が経過したか否かを問わず、また、所有に関する通知若しくは所有に係る書面による通知、又はその過去の紛失若しく は盗失の通知に関係なく)その完全な所有者とみなし、そのように取り扱うことができる。 本社債(又はその一部)が大券により表章されている限り、ユーロクリア及び/又はク リアストリーム・ルクセンブルクの帳簿において自身の証券口座の貸方に記入された本社 債の特定の元金額をその時点で有する者は、発行及び支払代理契約の条項(「本社債権者」及び本社債の「所持人」という表現並びに関連表現はこれに従って解釈される。)に従い、かつ、これに服して、関連ある大券の持参人にのみ(発行会社に対する)その権利が付与 される当該本社債の元利金の支払い以外のすべての目的において、本社債の当該元金額に 関して本社債権者として取り扱われるものとする。大券により表章された本社債は、ユー ロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルク(場合による。)のその時点にお ける規程及び手続きにのみ従って譲渡可能となる。本社債における本社債権者の持分を反 映した関連ある振替機関の帳簿は、大券により表章された本社債の額面金額の確定証拠と なる本社債(またはその一部)が大券により表章されている限り、ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクの帳簿において自身の証券口座の貸方に記入された本社債の特定の元金額をその時点で有する者は、発行および支払代理契約の条項(「本社債権者」および本社債の「所持人」という表現ならびに関連表現はこれに従って解釈される。)に従い、かつ、これに服して、関連ある大券の持参人にのみ(発行会社に対す る)その権利が付与される当該本社債の元利金の支払い以外のすべての目的において、本社債の当該元金額に関して本社債権者として取り扱われるものとする。大券により表章された本社債は、ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルク(場合による。)のその時点における規程および手続きにのみ従って譲渡可能となる。本社債における本社債権者の持分を反映した関連ある振替機関の帳簿は、大券により表章された本社債の額面金額の確定証拠となる

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Samples: マークス・アンド・スペンサー・リテール・➚ィナンシャル・サービシズ・ホールディングス・リミテッド

権 利. 本社債又は利札の「所持人」という記載には、当該本社債又は利札の持参人を含む以下を条件として、本社債の権利は交付により移転する。本社債又は利札の「所持人」 という記載には、当該本社債又は利札の持参人を含む。法律により許可される範囲に限り、発行会社及び主支払代理人は、いずれかの本社債又は利札の所持人を、そのために支払い を受ける目的その他あらゆる目的のために、(支払期限が経過したか否かを問わず、また、所有に関する通知若しくは所有に係る書面による通知、又はその過去の紛失若しくは盗失 の通知に関係なく)その完全な所有者とみなし、そのように取り扱うことができる以下を条件として、本社債の権利は交付により移転する。法律により許可される範囲に 限り、発行会社及び主支払代理人は、いずれかの本社債又は利札の所持人を、そのために 支払いを受ける目的その他あらゆる目的のために、(支払期限が経過したか否かを問わず、また、所有に関する通知若しくは所有に係る書面による通知、又はその過去の紛失若しく は盗失の通知に関係なく)その完全な所有者とみなし、そのように取り扱うことができる大券により表章されている本社債に関し、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルク及び/又はその他の関連する決済システムの帳簿において大券の持分を有するとして記載されている者(以下、各々を「口座保有者」という。)は、当該大券の持参人に対して発行会社が行う各支払いの当該口座保有者への割当て及び当該大券に基づき発生する全てのその他の権利に関し、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルク及び/又はその他の関連する決済システム(場合による。)のみに依拠するものとする。口座保有者が当該大券に基づき発生する権利を行使する範囲及び方法は、ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルク並びにその他の関連する決済システムの各規程及び手続きにより、随時決定されるものとする。本社債が大券により表章されている限り、口座保有者は本社債に基づき行われる支払いに関し、発行会社に対し直接請求を行わないものとする本社債(又はその一部)が大券により表章されている限り、ユーロクリア及び/又はク リアストリーム・ルクセンブルクの帳簿において自身の証券口座の貸方に記入された本社 債の特定の元金額をその時点で有する者は、発行及び支払代理契約の条項(「本社債権者」及び本社債の「所持人」という表現並びに関連表現はこれに従って解釈される。)に従い、かつ、これに服して、関連ある大券の持参人にのみ(発行会社に対する)その権利が付与 される当該本社債の元利金の支払い以外のすべての目的において、本社債の当該元金額に 関して本社債権者として取り扱われるものとする。大券により表章された本社債は、ユー ロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルク(場合による。)のその時点にお ける規程及び手続きにのみ従って譲渡可能となる。本社債における本社債権者の持分を反 映した関連ある振替機関の帳簿は、大券により表章された本社債の額面金額の確定証拠と なる本社債における本社債権者の持分を反映した関連ある振替機関の帳簿は、大券により表章される本社債の券面金額の確定証拠となる

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Samples: search.sbisec.co.jp

権 利. 本社債又は利札の「所持人」という記載には、当該本社債又は利札の持参人を含む以下を条件として、本社債の権利は交付により移転する。本社債又は利札の「所持人」 という記載には、当該本社債又は利札の持参人を含む。法律により許可される範囲に限り、発行会社及び主支払代理人は、いずれかの本社債又は利札の所持人を、そのために支払い を受ける目的その他あらゆる目的のために、(支払期限が経過したか否かを問わず、また、所有に関する通知若しくは所有に係る書面による通知、又はその過去の紛失若しくは盗失 の通知に関係なく)その完全な所有者とみなし、そのように取り扱うことができる以下を条件として、本社債の権利は交付により移転する。法律により許可される範囲に 限り、発行会社及び主支払代理人は、いずれかの本社債又は利札の所持人を、そのために 支払いを受ける目的その他あらゆる目的のために、(支払期限が経過したか否かを問わず、また、所有に関する通知若しくは所有に係る書面による通知、又はその過去の紛失若しく は盗失の通知に関係なく)その完全な所有者とみなし、そのように取り扱うことができる大券により表章されている本社債に関し、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルク及び/又はその他の関連する決済システムの帳簿において大券の持分を有するとして記載されている者(以下、各々を「口座保有者」という。)は、当該大券の持参人に対して発行会社が行う各支払いの当該口座保有者への割当て及び当該大券に基づき発生する全てのその他の権利に関し、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルク及び/又はその他の関連する決済システム(場合による。)のみに依拠するものとする。口座保有者が当該大券に基づき発生する権利を行使する範囲及び方法は、ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルク並びにその他の関連する決済システムの各規程及び手続きにより、随時決定されるものとする。本社債が大券により表章されている 限り、口座保有者は本社債に基づき行われる支払いに関し、発行会社に対し直接請求を行わないものとする本社債(又はその一部)が大券により表章されている限り、ユーロクリア及び/又はク リアストリーム・ルクセンブルクの帳簿において自身の証券口座の貸方に記入された本社 債の特定の元金額をその時点で有する者は、発行及び支払代理契約の条項(「本社債権者」及び本社債の「所持人」という表現並びに関連表現はこれに従って解釈される。)に従い、かつ、これに服して、関連ある大券の持参人にのみ(発行会社に対する)その権利が付与 される当該本社債の元利金の支払い以外のすべての目的において、本社債の当該元金額に 関して本社債権者として取り扱われるものとする。大券により表章された本社債は、ユー ロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルク(場合による。)のその時点にお ける規程及び手続きにのみ従って譲渡可能となる。本社債における本社債権者の持分を反 映した関連ある振替機関の帳簿は、大券により表章された本社債の額面金額の確定証拠と なる本社債における本社債権者の持分を反映した関連ある振替機関の帳簿は、大券により表章される本社債の券面金額の確定証拠となる

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Samples: search.sbisec.co.jp

権 利. 本社債又は利札の「所持人」という記載には、当該本社債又は利札の持参人を含む以下を条件として、本社債の権利は交付により移転する。本社債又は利札の「所持人」 という記載には、当該本社債又は利札の持参人を含む。法律により許可される範囲に限り、発行会社及び主支払代理人は、いずれかの本社債又は利札の所持人を、そのために支払い を受ける目的その他あらゆる目的のために、(支払期限が経過したか否かを問わず、また、所有に関する通知若しくは所有に係る書面による通知、又はその過去の紛失若しくは盗失 の通知に関係なく)その完全な所有者とみなし、そのように取り扱うことができる以下を条件として、本社債の権利は交付により移転する。法律により許可される範囲に 限り、発行会社及び主支払代理人は、いずれかの本社債又は利札の所持人を、そのために 支払いを受ける目的その他あらゆる目的のために、(支払期限が経過したか否かを問わず、また、所有に関する通知若しくは所有に係る書面による通知、又はその過去の紛失若しく は盗失の通知に関係なく)その完全な所有者とみなし、そのように取り扱うことができる大券により表章されている本社債に関し、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルク及び/又はその他の関連する決済システムの帳簿において大券の持分を有するとして記載されている者(以下、各々を「口座保有者」という。)は、当該大券の持参人に対して発行会社が行う各支払いの当該口座保有者への割当て及び当該大券に基づき発生するすべてのその他の権利に関し、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルク及び/又はその他の関連する決済システム(場合による。)のみに依拠するものとする。口座保有者が当該大券に基づき発生する権利を行使する範囲及び方法は、ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルク並びにその他の関連する決済システムの各規程及び手続きにより、随時決定されるものとする。本社債が大券により表章されている限り、口座保有者は本社債に基づき行われる支払いに関し、発行会社に対し直接請求を行わないものとする本社債(又はその一部)が大券により表章されている限り、ユーロクリア及び/又はク リアストリーム・ルクセンブルクの帳簿において自身の証券口座の貸方に記入された本社 債の特定の元金額をその時点で有する者は、発行及び支払代理契約の条項(「本社債権者」及び本社債の「所持人」という表現並びに関連表現はこれに従って解釈される。)に従い、かつ、これに服して、関連ある大券の持参人にのみ(発行会社に対する)その権利が付与 される当該本社債の元利金の支払い以外のすべての目的において、本社債の当該元金額に 関して本社債権者として取り扱われるものとする。大券により表章された本社債は、ユー ロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルク(場合による。)のその時点にお ける規程及び手続きにのみ従って譲渡可能となる。本社債における本社債権者の持分を反 映した関連ある振替機関の帳簿は、大券により表章された本社債の額面金額の確定証拠と なる本社債における本社債権者の持分を反映した関連ある振替機関の帳簿は、大券により表章される本社債の券面金額の確定証拠となる

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Samples: マークス・アンド・スペンサー・リテール・フィナン シャル・サービシズ・ホールディングス・リミテッド

権 利. 本社債又は利札の「所持人」という記載には、当該本社債又は利札の持参人を含む。 以下を条件として、本社債の権利は交付により移転する。法律により許可される範囲に 限り、発行会社及び主支払代理人は、いずれかの本社債又は利札の所持人を、そのために 支払いを受ける目的その他あらゆる目的のために、(支払期限が経過したか否かを問わず、また、所有に関する通知若しくは所有に係る書面による通知、又はその過去の紛失若しく は盗失の通知に関係なく)その完全な所有者とみなし、そのように取り扱うことができる。 本社債(又はその一部)が大券により表章されている限り、ユーロクリア及び/又はク 本社債(又はその一部)が大券により表章されている限り、ユーロクリア及び/又はク リアストリーム・ルクセンブルクの帳簿において自身の証券口座の貸方に記入された本社 債の特定の元金額をその時点で有する者は、発行及び支払代理契約の条項(「本社債権者」及び本社債の「所持人」という表現並びに関連表現はこれに従って解釈される。)に従い、かつ、これに服して、関連ある大券の持参人にのみ(発行会社に対する)その権利が付与 される当該本社債の元利金の支払い以外のすべての目的において、本社債の当該元金額に 関して本社債権者として取り扱われるものとする。大券により表章された本社債は、ユー ロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルク(場合による。)のその時点にお ける規程及び手続きにのみ従って譲渡可能となる。本社債における本社債権者の持分を反 映した関連ある振替機関の帳簿は、大券により表章された本社債の額面金額の確定証拠と なる債の特定の元金額をその時点で有する者は、発行及び支払代理契約の条項(「本社債権者」及び本社債の「所持人」という表現並びに関連表現はこれに従って解釈される。)に 従い、かつ、これに服して、関連ある大券の持参人にのみ(発行会社に対する)その権利 が付与される当該本社債の元利金の支払い以外のすべての目的において、本社債の当該元 金額に関して本社債権者として取り扱われるものとする。大券により表章された本社債は、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルク(場合による。)のその時点に おける規程及び手続きにのみ従って譲渡可能となる。本社債における本社債権者の持分を 反映した関連ある振替機関の帳簿は、大券により表章された本社債の額面金額の確定証拠 となる

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Samples: ソリューションズ・アンド・ファイナンシャル・プランニング