利息支払の方法. 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払はその前銀行営業日にこれを繰り上げる。
利息支払の方法. 第7回円貨社債(劣後特約付)」
利息支払の方法. (1) 各本債券の利息は、各本債券の計算基礎額に対して年 9.30%の利率で、利息起算日で ある 2014 年 8 月 27 日(当日を含む。)からこれを付し、2015 年 2 月 27 日を初回として、 償還期限の 2019 年 2 月 27 日を最終回とする、毎年 2 月 27 日および 8 月 27 日の年 2 回 (以下それぞれ「利払期日」という。)に、利息起算日または直前の利払期日(当日を含む。)からそれぞれの利払期日(当日を含まない。)までの期間についての利息(各本債券の計算基礎額につき 232.50 ブラジル・レアル)を後払いする。ただし、各本債券の利息額は、為替参照レート決定日(下記に定義される。)に計算代理人(下記に定義される。)が下記の算式に従って計算する円貨額で支払われる。 232.50 ブラジル・レアル ×為替参照レート(1 円未満四捨五入) 計算代理人は、各本債券の利息額および/または計算代理人が決定する必要のあるその他の金額を決定した後、可及的速やかに、かつ 2 営業日(下記「4 元利金支払場所
利息支払の方法. (1) 各本社債の利息は、ブラジル・レアルによる額面金額に対して年8.00%の利率で、利息起算日である 2011 年1月 28 日(同日を含む。)からこれを付し、2011 年7月 28 日を初回とし、およびそれ以降 2015 年7月 28 日(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還日(いずれも当日を含まない。)まで、毎年1月 28 日および7月 28 日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払」の規定に従って支払われる。各利払日には、利息起算日または前利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を除く。)までの利息期間の利息として額面金額 10,000 ブラジル・レアルの各本社債につき 400.00 ブラジル・レアルが後払いされる。ただし、利息額の支払 いは、該当する為替参照レート決定日(下記に定義される。)に計算代理人(下記に定義され る。)により以下の算式に従って換算される円貨額(ただし、1円未満は四捨五入されるものとする。)で、円貨によってなされる。 各利払日の利払円貨額 = 400.00 ブラジル・レアル × 為替参照レート 利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない。
利息支払の方法. (1) 各本債券の利息は、利息起算日である2016年12月8日(同日を含む。)から満期日(同日を含まない。)まで額面金額に対し年7.15%でこれを付し、毎年6月8日および12月8日(以下それぞれ「利払日」という。)に、利息起算日または直前の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの期間(以下それぞれ 「利息期間」という。)について、額面金額10,000南アフリカランドの各本債券につき357.5南アフリカランドがそれぞれ後払いされる。 利払日が営業日(以下に定義される。)ではない場合、かかる利払日は翌営業日とする(ただし、かかる日が翌暦月となってしまう場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、いかなる場合にも当該利払日に支払われる利息額の調整は行われない。 本書において「営業日」とは、東京、ロンドンおよびヨハネスブルグにおいて商業銀行および外国為替市場が支払の決済を行っている日で、かつTARGET営業日(以下に定義される。)にあたる日をいう。
利息支払の方法. 本債券の利息は、各本債券の額面金額に対して年8.00%の利率で、2017年2月24日(当日を含む。)から付され、2017年8月24日を初回として、本債券の期限が到来するまで毎年各々2月24日および8月24日(以下それぞれ「利払日」という。)に、各利息期間(以下に定義される。)について後払で支払われる。
利息支払の方法. (1) <米ドル建債券> 各本債券の利息は、各本債券の計算基礎額に対して年率 1.50%の利率で、利息起算日である 2014 年 8 月 29 日(当日を含む。)からこれを付し、2015 年 2 月 28 日を初回とし て、償還期限の 2019 年 8 月 28 日を最終回とする、毎年 2 月 28 日および 8 月 28 日の年 2回(以下それぞれ「利払期日」という。)に、利息起算日または直前の利払期日(当日を含む。)からそれぞれの利払期日(当日を含まない。)までの期間についての利息(各本債券の計算基礎額につき 2015 年 2 月 28 日の初回利払期日については 7.45 米ドル、その後 の各利払期日についてはそれぞれ 7.50 米ドル)を後払いする。
利息支払の方法. (1) 各本債券の利息は、下記「適用利率の決定」の記載に従い決定される利率(年率)で、利息起算日である 2016 年 12 月 12 日(当日を含む。)からこれを付し、2017 年 1 月 12 日をはじめ とし償還期限である 2018 年 12 月 12 日(以下「償還期日」ともいう。)にいたるまで毎年各月 の 12 日(以下それぞれ「利払期日」という。)の 1 か月毎に、利息起算日または直前の利払期日(当日を含む。)から当該利払期日(当日を含まない。)までの期間(以下それぞれ「利息期間」という。)について後払いされる。なお、本「2 利息支払の方法」に使用される用語は、指定されている場合を除き、下記「3 償還の方法(2)満期における償還」に定義される。
利息支払の方法. 各本債券✰利息は、額面金額に対して上記「1.売出要項 - 利率」に記載✰利率により、2015年5月 13 日(同日を含む。)からこれを付し、かかる利息は 2018 年 11 月 13 日まで毎年5月 13 日および 11 月 13 日(以下各々を「利払日」という。)に半年分を後払いするも✰とし、各利払日 におけるそ✰金額は各本債券につき 45.50 ブラジル・レアルとする。利払日(または 2015 年5月 13 日)(同日を含む。)から次✰(または最初✰)利払日(同日を含まない。)まで✰期間を、以下「利息期間」という。ただし、それぞれ✰利息額✰支払いは、該当する為替決定日(下記に定義される。)に計算代理人(下記に定義される。)により以下✰算式に従って換算される円貨額(ただし、1円未満は四捨五入されるも✰とする。)(以下「利払円貨額」という。)で円貨によってなされる。 各利払日✰利払円貨額 = 45.50 ブラジル・レアル × 円/ブラジル・レアル参照レート 本書において以下✰用語は以下✰意味を有する。 「ブラジル・レアル営業日」とは、リオデジャネイロ、ブラジリアまたはサンパウロ✰いずれかにおいて商業銀行および外国為替市場が支払い✰決済を行っている日(土曜日または日曜日を除く。)をいう。
利息支払の方法. (1) 各本債券の利息は、インドネシアルピアによる額面金額に対して年6.26%の利率で、利息起算日である2015年4月10日(同日を含む。)からこれを付し、2015年10月10日を初回として、償還期限の2018年10月10日を最終回とする、毎年4月10日および10月10日(以下それぞれ「利払日」という。)に、利息起算日または直前の利払日(いずれも同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの期間について、額面金額10,000,000インドネシアルピアの各本債券につき313,000インドネシアルピアが後払いされる。ただし、それぞれの利息額の支払は、計算代理人(下記に定義される。)により以下の算式に従って換算される円貨額(ただし、1円未満は四捨五入されるものとする。)(以下「利払円貨額」という。)で円貨によってなされる。 各利払日の利払円貨額 = 313,000インドネシアルピア × 為替参照レート 利払日が営業日(下記に定義される。)にあたらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月となってしまう場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても支払われるべき金額の調整は一切なされない。