利息支払の方法 のサンプル条項

利息支払の方法. 第7回円貨社債(劣後特約付)」
利息支払の方法. (2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払はその前銀行営業日にこれを繰り上げる。
利息支払の方法. (1) 各本債券の利息は、各本債券の計算基礎額に対して年 9.30%の利率で、利息起算日で ある 2014 年 8 月 27 日(当日を含む。)からこれを付し、2015 年 2 月 27 日を初回として、 償還期限の 2019 年 2 月 27 日を最終回とする、毎年 2 月 27 日および 8 月 27 日の年 2 回 (以下それぞれ「利払期日」という。)に、利息起算日または直前の利払期日(当日を含む。)からそれぞれの利払期日(当日を含まない。)までの期間についての利息(各本債券の計算基礎額につき 232.50 ブラジル・レアル)を後払いする。ただし、各本債券の利息額は、為替参照レート決定日(下記に定義される。)に計算代理人(下記に定義される。)が下記の算式に従って計算する円貨額で支払われる。 232.50 ブラジル・レアル ×為替参照レート(1 円未満四捨五入) 計算代理人は、各本債券の利息額および/または計算代理人が決定する必要のあるその他の金額を決定した後、可及的速やかに、かつ 2 営業日(下記「4 元利金支払場所
利息支払の方法. (1) 各本債券の利息は、利息起算日である2016年12月8日(同日を含む。)から満期日(同日を含まない。)まで額面金額に対し年7.15%でこれを付し、毎年6月8日および12月8日(以下それぞれ「利払日」という。)に、利息起算日または直前の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの期間(以下それぞれ 「利息期間」という。)について、額面金額10,000南アフリカランドの各本債券につき357.5南アフリカランドがそれぞれ後払いされる。 利払日が営業日(以下に定義される。)ではない場合、かかる利払日は翌営業日とする(ただし、かかる日が翌暦月となってしまう場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、いかなる場合にも当該利払日に支払われる利息額の調整は行われない。 本書において「営業日」とは、東京、ロンドンおよびヨハネスブルグにおいて商業銀行および外国為替市場が支払の決済を行っている日で、かつTARGET営業日(以下に定義される。)にあたる日をいう。
利息支払の方法. 本社債の利息は、2015年2月24日(同日を含む。)から、元本金額に対し年率2.74%の利率でこれを付し、毎年 2月25日及び8月25日(以下「利払日」という。)に半年分(額面金額10,000豪ドルの本社債につき137.00豪ド ル)を支払う。但し、初回の利息の支払いは、2015年8月25日に、2015年2月24日(同日を含む。)から2015年8 月25日(同日を含まない。)までの期間について行われるものとし、その金額は額面金額10,000豪ドルの本社債に つき137.76豪ドルとする。償還期日において、元本の支払いが不当に留保又は拒絶される場合を除き、各本社債の 利息の発生は償還期日に停止する。償還期日において、元本の支払いが不当に留保又は拒絶される場合においては、その判断の前後を問わず、(a)当該本社債につきその日までに期限が到来しているものの全ての合計金額が、当該 本社債の保有者により若しくは当該本社債の保有者のために受領された日、又は(b)全ての本社債につきその7日 後の日までに期限が到来するものの全ての合計金額が受領された旨を財務代理人が本社債権者に通知した日から7 日後の日のいずれか早い日まで、本社債の利息は上記利率で発生し続ける(但し、以降の本社債の要項に基づく支 払いが、本社債の保有者に対して行われなかった場合を除く。)。 利息期間(以下に定義する。)以外の期間(以下「計算期間」という。)についての利息を計算する必要がある場合、当該利息は、各本社債の額面金額に上記の利率を乗じ、その積に日割計算調整係数(以下に定義する。)を乗じた金額とする。
利息支払の方法. (1) 各本債券の利息は、下記「適用利率の決定」の記載に従い決定される利率(年率)で、利息起算日である 2016 年 12 月 12 日(当日を含む。)からこれを付し、2017 年 1 月 12 日をはじめ とし償還期限である 2018 年 12 月 12 日(以下「償還期日」ともいう。)にいたるまで毎年各月 の 12 日(以下それぞれ「利払期日」という。)の 1 か月毎に、利息起算日または直前の利払期日(当日を含む。)から当該利払期日(当日を含まない。)までの期間(以下それぞれ「利息期間」という。)について後払いされる。なお、本「2 利息支払の方法」に使用される用語は、指定されている場合を除き、下記「3 償還の方法(2)満期における償還」に定義される。
利息支払の方法. (1) <米ドル建債券> 各本債券の利息は、各本債券の計算基礎額に対して年率 1.50%の利率で、利息起算日である 2014 年 8 月 29 日(当日を含む。)からこれを付し、2015 年 2 月 28 日を初回とし て、償還期限の 2019 年 8 月 28 日を最終回とする、毎年 2 月 28 日および 8 月 28 日の年 2回(以下それぞれ「利払期日」という。)に、利息起算日または直前の利払期日(当日を含む。)からそれぞれの利払期日(当日を含まない。)までの期間についての利息(各本債券の計算基礎額につき 2015 年 2 月 28 日の初回利払期日については 7.45 米ドル、その後 の各利払期日についてはそれぞれ 7.50 米ドル)を後払いする。
利息支払の方法. 各本債券✰利息は、額面金額に対して上記「1.売出要項 - 利率」に記載✰利率により、2015年5月 13 日(同日を含む。)からこれを付し、かかる利息は 2018 年 11 月 13 日まで毎年5月 13 日および 11 月 13 日(以下各々を「利払日」という。)に半年分を後払いするも✰とし、各利払日 におけるそ✰金額は各本債券につき 45.50 ブラジル・レアルとする。利払日(または 2015 年5月 13 日)(同日を含む。)から次✰(または最初✰)利払日(同日を含まない。)まで✰期間を、以下「利息期間」という。ただし、それぞれ✰利息額✰支払いは、該当する為替決定日(下記に定義される。)に計算代理人(下記に定義される。)により以下✰算式に従って換算される円貨額(ただし、1円未満は四捨五入されるも✰とする。)(以下「利払円貨額」という。)で円貨によってなされる。 各利払日✰利払円貨額 = 45.50 ブラジル・レアル × 円/ブラジル・レアル参照レート 本書において以下✰用語は以下✰意味を有する。 「ブラジル・レアル営業日」とは、リオデジャネイロ、ブラジリアまたはサンパウロ✰いずれかにおいて商業銀行および外国為替市場が支払い✰決済を行っている日(土曜日または日曜日を除く。)をいう。
利息支払の方法. (1) 各本債券の利息は、インドネシアルピアによる額面金額に対して年6.26%の利率で、利息起算日である2015年4月10日(同日を含む。)からこれを付し、2015年10月10日を初回として、償還期限の2018年10月10日を最終回とする、毎年4月10日および10月10日(以下それぞれ「利払日」という。)に、利息起算日または直前の利払日(いずれも同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの期間について、額面金額10,000,000インドネシアルピアの各本債券につき313,000インドネシアルピアが後払いされる。ただし、それぞれの利息額の支払は、計算代理人(下記に定義される。)により以下の算式に従って換算される円貨額(ただし、1円未満は四捨五入されるものとする。)(以下「利払円貨額」という。)で円貨によってなされる。 各利払日の利払円貨額 = 313,000インドネシアルピア × 為替参照レート 利払日が営業日(下記に定義される。)にあたらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月となってしまう場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても支払われるべき金額の調整は一切なされない。
利息支払の方法. 各本債券の利息は、額面金額に対して上記「1.売出要項 - 利率」に記載の利率により、2015年 11 月 19 日(同日を含む。)からこれを付し、かかる利息は 2018 年 11 月 19 日まで毎年5月 19 日および 11 月 19 日(以下各々を「利払日」という。)に半年分を後払いするものとし、各利払日 におけるその金額は各本債券につき 435.00 トルコリラとする。利払日(または 2015 年 11 月 19日)(同日を含む。)から次の(または最初の)利払日(同日を含まない。)までの期間を、以下 「利息期間」という。なお、利払日が営業日でない場合には、当該支払いは翌営業日(かかる翌営業日が翌月に属することになる場合には、直前の営業日)に行われる。ただし、利息額の決定に当たっては、かかる調整がなされないものとして各利息期間の日数を計算するものとする。 本債券に係る利息(および元金)の支払いは、「4.元利金支払場所」記載の合衆国外の支払場所において、関連する利札(または元金の場合には本債券)の呈示および引渡しと引換えにトルコリラでイスタンブール所在の銀行のトルコリラ口座への貸記もしくは振込によりまたは上記銀行宛のトルコリラ建小切手の振出しにより行われる。支払いは、上記全ての場合につき、支払場所における適用ある財務またはその他の法令に従う。 包括債券により表章される元金および利息(もしあれば)の支払いは、(下記の定めに従い)上記において定められた方法、およびその他当該包括債券において定められる方法により、合衆国外の支払代理人の指定事務所における当該包括債券の呈示または(場合により)引渡しと引換えに行われる。当該包括債券につき行われた各支払いの記録は、元金の支払いおよび利息の支払いを区別して、その支払いのため当該包括債券の呈示を受けた支払代理人により当該包括債券上に行われ、かかる記録は当該支払いが行われたことの一応の証拠となるものとする。 当該包括債券の所持人は、当該包括債券により表章される本債券に関する支払いを受領することができる唯一の者であるものとし、発行者は当該包括債券の所持人に対するもしくはその指図人に対する支払いにより、その支払われた各金額について免責される。ユーロクリア・バンク・エスエー/エヌブイ(以下「ユーロクリア」という。)またはクリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム(以下「クリアストリーム・ルクセンブルグ」という。)の記録簿に本債券の一定の額面金額の所持人として記載されている者はそれぞれ発行者が上記のとおり当該包括債券の所持人に対してもしくはその指図人に対して行った各支払いの自己の受取分については、ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルグ(場合による。)に対してのみ請求することができる。当該包括債券の所持人以外、いかなる者も当該包括債券につきなされるべきいかなる支払いについても発行者に対していかなる請求権も有しないものとする。 各本債券の利息は、償還期日以降はこれを付さない。ただし、正当な呈示がなされたにもかかわらず元金の支払いが不当に留保または拒絶された場合はこの限りではない。 本書において、「営業日」とは、欧州自動即時グロス決済システム(Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) System)が稼動している日で、かつ、ロンドン、イスタンブール、ニューヨークおよび東京において商業銀行および外国為替市場が支払いの決済を行っている日を意味する。 日割計算率 = [360×(Y2-Y1)]+[30×(M2-M1)]+(D2-D1) 360 上記の算式において、 「Y1」とは、利息期間の初日が属する年を数字で表したものをいう。 「Y2」とは、利息期間に含まれる最終日の翌日が属する年を数字で表したものをいう。