権利非放棄 のサンプル条項

権利非放棄. 利用者が、ある時点で本規約の規定に定められた権利を実施しなかったとしても、利用者がそのあとで当該規定を実施する権利を放棄したと解釈されないものとします。また、本規約の一部の規定について無効、違法又は実行不能とされた場合であっても、当該規定は可能な限り実施されるものとし、また残りの規定についての有効性、合法性、実行可能性に何らの影響も与えないものとします。
権利非放棄. 各当事者が、ある時点で本規約の規定に定められた権利を実施しなかったとしても、当該当事者がそのあとで当該規定を実施する権利を放棄したと解釈されないものとします。また、本規約の一部の規定について無効、違法または実行不能とされた場合であっても、当該規定は可能な限り実施されるものとし、また残りの規定についての有効性、合法性、実行可能性に何らの影響も与えないものとします。
権利非放棄. 当社がお客様に対して本契約のいずれかの規定の履行を要求せず、又はその要求が遅れた場合でも、その権利又は規定の放棄を構成しないものとします。
権利非放棄. 当事者による本契約書の条項の施行における不履行または遅延は、いかなる時でも本契約書のかかる条項またはその他の条項を施行する権利の放棄とはみなされません。本契約書の条項の権利放棄は、書面により行われ、権利放棄する条項を明記した上で、権利放棄に同意する当事者の署名を必要とします。
権利非放棄. 売主が本約款のいずれかの条項、条件、および制限を行使しなかった場合でもこれらを放棄した、あるいは契約書または契約書の表に記載されているその他の条項、条件または制限を放棄したとは解釈せず、売主が買主の債務不履行またはその他の理由から生じる権利を行使しなかった場合でも、かかる権利またはその他の権利の放棄とはみなさないものとします。契約書および契約書の表に記載されている条項、条件および制限は行使される場合があり、売主の権利は、全体または一部がいつでも行使される可能性があります。
権利非放棄. いずれかの当事者が本利用規約の条項のいずれか、またはこれに関する権利のいずれかの実行を行わず、または本利用規約上の選択権の行使を行わない場合であっても、かかる条項・権利・選択権を放棄したものとみなされることはなく、また、いかなる意味でも、本利用規約の有効性に影響を与えないものとします。また、いずれかの当事者がかかる条項、権利、または選択権の行使を怠った場合であっても、後 に同一又は他の条項、権利又は本利用規約上の選択権を実施しまたは行使することを妨げないものとします。

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  • 審査方法 審査は、県が別に定める委員により組織された審査会が行う。 なお、契約候補者の選定にあたっては、審査項目に基づき、提案者によるプレゼンテーションの内容を審査し、競争性・透明性の確保に十分に配慮しながら、企画提案の内容、事業の実施能力等を審査、採点し、審議のうえ契約候補者を選定する。

  • 指定紛争解決機関 引受保険会社との間で問題を解決できない場合

  • 保険期間と支払責任の関係 ⑴ 当会社は、被保険者が保険期間中に外来治療を開始した場 にかぎり、保険金を支払います。

  • サービス取扱時間 本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。

  • 特約の適用 ⑴ この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての意がある場に適用されます。

  • 用語の説明 この特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。ただし、別途説明のある場合は、そのとおりとします。 (五十音順)

  • 振替決済口座の開設 (1) 振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客様から当金庫所定の申込書によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。当金庫は、お客様から振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。

  • 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等 第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 緊急時の対応 第9条 当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、協力医療機関又は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。