本利用契約の解除 のサンプル条項

本利用契約の解除. 1.当社は、法人ユーザーが下記各号に該当する場合、何らの催告なく本利用契約を解除できるものとし、法人ユーザーは当然に期限の利益を失うものとします。
本利用契約の解除. 1.当社は、利用者が以下の各号のいずれかに該当する場合、利用者に事前に通知することなく、本利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
本利用契約の解除. 弊社は、契約者が次のいずれかに該当する場合、事前に通知することなく、直ちに本利用契約を解除できるものとする。 ・利用料金およびその他債務が、支払期日を 7 日経過し、弊社からの催告にも関わらず支払いが行われない場合。 ・差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けた場合、破産手続、民事再生手続、特別清算手続、会社更生手続等の倒産処理手続開始の申立があった場合、または清算に入った場合。 ・手形、小切手が不渡りとなった等、支払いを停止した場合その他信用状態が悪化したと認められる相当の事由がある場合。 ・本約款に定める禁止行為を行った場合。 ・弊社への申告、届出内容に虚偽の記載があった場合。 ・クレジットカード会社、立替代行業者により、契約者が指定したクレジットカードもしくは支払口座の利用が停止された場合。 ・契約者に対する破産申立があった場合または契約者が成年被後見人もしくは被保佐人となった場合。 ・本約款に違反した場合。 ・その他、弊社が適当でないと判断した場合。但し判断理由は公表しない。
本利用契約の解除. 1.当社は、エージェントユーザーが下記各号に該当する場合、何らの催告なく本利用契約を解除できるものとし、エージェントユーザーは当然に期限の利益を失うものとします。 (1)本規約の各条項のいずれかに違反した場合
本利用契約の解除. 第4条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに定める事由に該当する場合には、何らの催告なしに、本利用契約の全部又は一部を解除することができる。

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  • 保険契約の解除 (1)当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。

  • 契約の解除 当社は、お客様が、以下の各号に該当する、または本契約等が順守されないときは、当社は通知なしでお客様のアカウントおよび本契約等を直ちに解除できます。

  • 本契約の解除 第 10 条 国は、実施契約が解除その他の理由で空港運営事業終了日前に終了した場合に限り、本契約を解除することができる。

  • 契約の解除等 第 13 条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に対する通知をもって、本契約の全部又は一部を解除することができる。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 被保険者による保険契約の解除請求 (1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。

  • 疑義の解決 第34条 この契約書に定める条項その他について疑義が生じた場合には、発注者と請負者とが協議の上、解決するものとする。 (補則)

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。

  • 当社が行う利用契約の解除 1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、何らの事前の通知または催告を要せず利用契約の一部または全部を解除することができるものとします。

  • 貸渡契約の解除 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第 9 条第 1 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。