機器の管理. 第9条 乙は,システムの開発や運用に必要となるコンピュータ等を甲の庁舎内に持ち込む場合は,コンピュータ等に管理番号シールを貼り付ける等により所掌を明らかにしなければならない。
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機器の管理. 第9条 乙は,システムの開発や運用に必要となるコンピュータ等を甲の庁舎内に持ち込む場合は,コンピュータ等に管理番号シールを貼り付ける等により所掌を明らかにしなければならない乙は、システムの開発や運用に必要となるコンピュータ等を甲の庁舎内に持ち込む場合は、コンピュータ等に管理番号シールを貼り付ける等により所掌を明らかにしなければならない。
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機器の管理. 第9条 乙は,システムの開発や運用に必要となるコンピュータ等を甲の庁舎内に持ち込む場合は,コンピュータ等に管理番号シールを貼り付ける等により所掌を明らかにしなければならない乙は,システムの開発や運用に必要となるコンピュータ等を甲の庁舎内に持ち込んだ場合には,コンピュータ等に管理番号シール等を貼り付ける等して所掌を明らかにしなければならない。
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