Common use of 歳入徴収事務の委託 Clause in Contracts

歳入徴収事務の委託. 指定管理者は、地方自治法施行令第158条に基づき、施設使用料(利用料金制対象施設を除く。)の歳入の徴収の事務の委託を受けることとなる。 なお、徴収事務委託を受けている証明を行うため、指定管理者は、徴収事務を行う場所で使用者等の見やすい箇所に、財務規則第 35 条の規定により交付を受けた証明書(当該証明書を複写したものをそれに代えることができる。)を掲示しなければならない。

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歳入徴収事務の委託. 指定管理者は、地方自治法施行令第158条に基づき、施設使用料(利用料金制対象施設を除く。)の歳入の徴収の事務の委託を受けることとなる指定管理者は、地方自治法施行令第158条に基づき、施設使用料(利用料金制対象施設を除く)の歳入の徴収の事務の委託を受けることとなる。 なお、徴収事務委託を受けている証明を行うため、指定管理者は、徴収事務を行う場所で使用者等の見やすい箇所に、財務規則第 35 条の規定により交付を受けた証明書(当該証明書を複写したものをそれに代えることができる。)を掲示しなければならない。

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Samples: 利用促進事業