治験の終了 のサンプル条項

治験の終了. 1 治験依頼者への報告は、治験実施計画書に従い、これを行うものとする。 2 治験が終了した場合には、治験責任医師は、病院長にその旨および治験結果の概要を「治験終了(中止・中断)報告書」(書式 17)をもって報告しなければならない。
治験の終了. 1 治験依頼者への報告は、治験実施計画書に従い、これを行うものとする。
治験の終了. 治験が終了した場合には治験責任医師又は主導責任医師は病院長にその旨を文書で通知し、治験結果の概要を文書で報告するものとする。
治験の終了. 年度内に治験が終了した場合には、治験責任医師は総長にその旨を文書(統一書式 17)で通知し、治験結果の概要を文書(統一書式 17)で報告するものとする。

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  • 修理又は復旧の順位 順位 機関名 1 ⚫ 気象機関との契約に係るもの ⚫ 水防機関との契約に係るもの ⚫ 消防機関との契約に係るもの ⚫ 災害救助機関との契約に係るもの ⚫ 警察機関との契約に係るもの ⚫ 防衛機関との契約に係るもの ⚫ 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 2 ⚫ ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 選挙管理機関との契約に係るもの ⚫ 別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの ⚫ 預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの ⚫ 国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます) 3 ⚫ 第1順位及び第2順位に該当しないもの 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、第26条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し又は復旧します。この場合、第1順位又は第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。

  • 残存物および盗難品の帰属 当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金を支払った場合でも、保険の目的の残存物について記名被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。

  • 代表口座の解約 代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。

  • 領収書の取扱 当組合(会)は、料金等の払込みにかかる領収書 (領収証書) を発行いたしません。 収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果やその他収納に関する照会等については、収納機関に直接お問い合わせください。

  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 下請負人の通知 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

  • 電子証明書の取扱い 電子証明書は、マスターユーザおよび一般ユーザ本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。

  • 上限金額の設定 処理指定日1日あたりの振替」および一度の取引により取扱いできる金額は、当社所定の取扱限度額の範囲内とします。なお、当社は契約者に事前に通知することなく当社所定の取扱限度額を変更することがあります。

  • 前受金 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。

  • 残存条項 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(諸方言コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の公 表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条 (権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。