記録の保管. 甲は、本調査に関する記録を、当該調査薬・調査機器の再審査又は、再評価が終了する。 日まで保管するものとする。但し、乙がこれよりも長期の保管を希望する場合は、保管期間及び保管方法について、甲乙協議のうえ決定するものとする。
記録の保管. お客さまの電話による依頼内容(通話内容も含みます。)は機械に記録され、当社に相当期間保存されます。
記録の保管. 都産技研は、成果物の発行を伴う支援事業では、成果物の原本を、別段の定めのない限り、発行後5年間保管します。
記録の保管. 治験責任医師は、治験に係る必須文書(診療記録、X線フィルム類および臨床試験データを除く)の保管を治験事務局に依頼するものとする。各症例全ての治験資料の最終的保管責任は、治験事務局にそれを依頼しない限り、治験責任医師の責任である。
記録の保管. サービス提供の記録について、5年以上の期間を定めて保管し、記録の閲覧及び実費を支払っての写しの交付が本人及び家族に限り、可能であることを記載すること。
記録の保管. 乙は、本委任事務の終了後、少なくとも5年間、本委任事務の記録を保管するものとする。当該期間終了後、乙は、甲に何ら通知することなく、本委任事務の記録を破棄することができる。
記録の保管. 審査登録規則第3.2 項に定める苦情・外部コミュニケーションおよびこれらに対する是正処置等の記録の保管には、法律の定めによる当局への連絡の記録も含む。
記録の保管. 記録等の保管 13第 9 章 他の地方公共団体からの受託研究
記録の保管. (1) 病院長は、受託研究にかかる記録について、経営企画課長に保管させる。
(2) 前条の規定により保管すべき記録の保存期間は、当該受託研究終了の日から 5 年間とする。ただし、契約等により別に定めがあるものについてはこの限りではない。
記録の保管. 事業者は、指定居宅介護支援の提供関する記録を作成することとし、これをこの契約終了後 2年間保管します。