記録の保管 のサンプル条項
記録の保管. 甲は、本調査に関する記録を、当該調査薬・調査機器の再審査又は、再評価が終了する。 日まで保管するものとする。但し、乙がこれよりも長期の保管を希望する場合は、保管期間及び保管方法について、甲乙協議のうえ決定するものとする。
記録の保管. 治験責任医師は、治験に係る必須文書(診療記録、X線フィルム類および臨床試験データを除く)の保管を治験事務局に依頼するものとする。各症例全ての治験資料の最終的保管責任は、治験事務局にそれを依頼しない限り、治験責任医師の責任である。
記録の保管. 都産技研は、成果物の発行を伴う支援事業では、成果物の原本を、別段の定めのない限り、発行後5年間保管します。
記録の保管. お客さまの電話による依頼内容(通話内容も含みます。)は機械に記録され、当社に相当期間保存されます。
記録の保管. サービス提供の記録について、5年以上の期間を定めて保管し、記録の閲覧及び実費を支払っての写しの交付が本人及び家族に限り、可能であることを記載すること。
記録の保管. 当事業所はサービス提供に関する記録(提供した具体的なサービス内容等の記録を含む)を保管し、その完結の日から5年間保存します。
記録の保管. (1) 病院長は、受託研究にかかる記録について、経営企画課長に保管させる。
(2) 前条の規定により保管すべき記録の保存期間は、当該受託研究終了の日から 5 年間とする。ただし、契約等により別に定めがあるものについてはこの限りではない。
記録の保管. 既存施設等の確認に関する内容は、次により保管すること。
(1) 契約書第21条第1項に定める「既存施設の内容」の確認記録については、契約書第6 9条第1項に定める「確認」の完了後、委託者・受託者それぞれが1年間これを保管すること。
記録の保管. 審査登録規則第3.2 項に定める苦情・外部コミュニケーションおよびこれらに対する是正処置等の記録の保管には、法律の定めによる当局への連絡の記録も含む。
記録の保管. 利用者への通所介護サービス提供の記録は、5年間保管し、本人および家族の申し出があった場合に限り、本人の記録の閲覧ができます。また、記録の写しの交付を希望する場合は、郵送料など実費相当を負担することにより、請求することができます。