治験の継続審査等. 甲の長は、次の場合、本治験を継続して行うことの適否について、治験審査委員会の意見を聴くものとする。 本治験の期間が1年を超える場合 GCP省令第20条第2項、第3項、同第48条第2項又は同第54条第3項の規定に基づき通知又は報告を受けた場合 その他、甲の長が治験審査委員会の意見を求める必要があると認めた場合
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治験の継続審査等. 甲の長は、次の場合、本治験を継続して行うことの適否について、治験審査委員会の意見を聴くものとする。 本治験の期間が1年を超える場合 GCP省令第20条第2項、第3項、同第48条第2項又は同第54条第3項の規定に基づき通知又は報告を受けた場合 その他、甲の長が治験審査委員会の意見を求める必要があると認めた場合甲は、次の場合、治験を継続して行なうことの適否について委員会の意見を聴く。
1) 治験の期間が 1 年を超える場合
2) GCP 省令第 20 条第 2 項、同第 48 条第 2 項又は同第 54 条第 3 項の規定に基づき通知又は報告を受けた場合
3) その他、甲が委員会の意見を求める必要があると認めた場合
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治験の継続審査等. 甲の長は、次の場合、本治験を継続して行うことの適否について、治験審査委員会の意見を聴くものとする。 本治験の期間が1年を超える場合 GCP省令第20条第2項、第3項、同第48条第2項又は同第54条第3項の規定に基づき通知又は報告を受けた場合 甲の長は、次の場合、治験を継続して行うことの適否について、治験審査委員会の意見を聴くものとする。
1. 本治験の期間が1年を超える場合
2. GCP省令第20条第2項及び第3項、同第48条第2項又は同第54条第3項の規定に基づき通知又は報告を受けた場合
3. その他、甲の長が治験審査委員会の意見を求める必要があると認めた場合
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Samples: 受託研究(治験)契約書
治験の継続審査等. 甲の長は、次の場合、本治験を継続して行うことの適否について、治験審査委員会の意見を聴くものとする甲は、次の場合、本治験を継続して行うことの適否について、委員会の意見を聴くものとする。 本治験の期間が1年を超える場合 GCP省令第20条第2項、第3項、同第48条第2項又は同第54条第3項の規定に基づき通知又は報告を受けた場合 その他、甲の長が治験審査委員会の意見を求める必要があると認めた場合治験期間が1年を超える場合 GCP省令第20条第2項、第3項、同第48条第2項又は同第54条第3項の規定に基づき通知又は報告を受けた場合 その他、甲が委員会の意見を求める必要があると認めた場合 甲は、前項の委員会の意見及び当該意見に基づく甲の指示又は決定を、治験責任医師及び乙に文書で通知する。
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Samples: 受託研究契約書
治験の継続審査等. 甲の長は、次の場合、本治験を継続して行うことの適否について、治験審査委員会の意見を聴くものとする。 本治験の期間が1年を超える場合 GCP省令第20条第2項、第3項、同第48条第2項又は同第54条第3項の規定に基づき通知又は報告を受けた場合 その他、甲の長が治験審査委員会の意見を求める必要があると認めた場合甲の長は、次の場合、治験を継続して行なうことの適否について、治験審査委員会の意見を聴くものとする。
1. 治験の期間が1年を超える場合
2. GCP省令第20条第2項及び第3項、同第48条第2項又は同第54条第3項の規定に基づき通知又は報告を受けた場合
3. その他、甲の長が治験審査委員会の意見を求める必要があると認めた場合 甲の長は、前項の治験審査委員会の意見及び当該意見に基づく甲の長の指示又は決定を、治験責任医師及び乙に文書で通知する。
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Samples: Clinical Trial Agreement
治験の継続審査等. 甲の長は、次の場合、本治験を継続して行うことの適否について、治験審査委員会の意見を聴くものとする甲は、次の場合、本治験を継続して行うことの適否について、治験審査委員会の意見を聴くものとする。 本治験の期間が1年を超える場合 GCP省令第20条第2項、第3項、同第48条第2項又は同第54条第3項の規定に基づき通知又は報告を受けた場合 その他、甲の長が治験審査委員会の意見を求める必要があると認めた場合本治験の期間が1年を超える場合 GCP省令第28条第2項及び第3項、同第68条第2項又は同第74条第3項の規定に基づき通知又は報告を受けた場合 その他、甲が治験審査委員会の意見を求める必要があると認めた場合
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Samples: 治験契約書(医療機器)
治験の継続審査等. 甲の長は、次の場合、本治験を継続して行うことの適否について、治験審査委員会の意見を聴くものとする。 本治験の期間が1年を超える場合 GCP省令第20条第2項、第3項、同第48条第2項又は同第54条第3項の規定に基づき通知又は報告を受けた場合 その他、甲の長が治験審査委員会の意見を求める必要があると認めた場合甲は、次の場合、治験を継続して行うことの適否について委員会の意見を聴く。
1) 治験の期間が 1 年を超える場合
2) GCP 省令第 20 条第 2 項、同第 48 条第 2 項又は同第 54 条第 3 項の規定に基づき通知又は報告を受けた場合
3) その他、甲が委員会の意見を求める必要があると認めた場合
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Samples: Clinical Trial Agreement
治験の継続審査等. 甲の長は、次の場合、本治験を継続して行うことの適否について、治験審査委員会の意見を聴くものとする甲は、次の場合、本治験を継続して行うことの適否について、治験審査委員会の意見を聴くものとする。 本治験の期間が1年を超える場合 GCP省令第20条第2項、第3項、同第48条第2項又は同第54条第3項の規定に基づき通知又は報告を受けた場合 その他、甲の長が治験審査委員会の意見を求める必要があると認めた場合本治験の期間が1年を超える場合 GCP省令第20条第2項及び第3項、同第48条第2項又は同第54条第3項の規定に基づき通知又は報告を受けた場合 その他、甲が治験審査委員会の意見を求める必要があると認めた場合
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Samples: 治験契約書(医薬品)
治験の継続審査等. 甲の長は、次の場合、本治験を継続して行うことの適否について、治験審査委員会の意見を聴くものとする。 本治験の期間が1年を超える場合 GCP省令第20条第2項、第3項、同第48条第2項又は同第54条第3項の規定に基づき通知又は報告を受けた場合 。
1) 治験の期間が 1 年を越える場合
2) GCP 省令第 20 条第 2 項及び第 3 項、同第 48 条第 2 項又は同第 54 条第 3 項の規定に基づき通知又は報告を受けた場合
3) その他、甲の長が治験審査委員会の意見を求める必要があると認めた場合
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Samples: Clinical Trial Agreement