治験の継続審査等. 甲の長は、次の場合、治験を継続して行うことの適否について、治験審査委員会の意見を聴く。 1. 治験の期間が1年を超える場合 2. GCP 省令第 20 条第 2 項及び第 3 項、同第 48 条第 2 項又は同第 54 条第 3 項(医療機器及び再生医療等製品の場合には、下線部分を「GCP 省令第 28 条第 2 項及び第 3 項、 同第 68 条第 2 項又は同第 74 条第 3 項」とする)の規定に基づき通知又は報告を受けた場合 3. その他、甲の長が治験審査委員会の意見を求める必要があると認めた場合
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Samples: Clinical Trial Agreement, 治験契約書
治験の継続審査等. 甲の長は、次の場合、治験を継続して行うことの適否について、治験審査委員会の意見を聴く甲の長は、次の場合、治験を継続して行なうことの適否について、治験審査委員会の意見を聴く。
1. 治験の期間が1年を超える場合
2. GCP 省令第 20 条第 2 項及び第 3 項、同第 48 条第 2 項又は同第 54 条第 3 項(医療機器及び再生医療等製品の場合には、下線部分を「GCP 省令第 28 条第 2 項及び第 3 項、 同第 68 条第 2 項又は同第 74 条第 3 項」とする)の規定に基づき通知又は報告を受けた場合
3. その他、甲の長が治験審査委員会の意見を求める必要があると認めた場合
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