法的影響. 本別紙1に基づくデベ◻ッパとAppleの関係は、デベ◻ッパに対して、重要な法的影響をもたらすことがあります。 デベ◻ッパは、本契約に基づくデベ◻ッパの法的義務について、デベ◻ッパの顧問弁護士と協議することに責任を負うことを認め、これに同意するものとします。
1. 代理人としてのApple 添付書類A デベ◻ッパは、以下の地域におけるマーケティングおよび以下の地域に所在するエンドユーザーによるライセンス アプリケーションのダウン◻ードの代理人として、Apple Canada, Inc.(以下「Apple Canada」といいます)を指名するものとします。 カナダ デベ◻ッパは、以下の地域におけるマーケティングおよび以下の地域に所在するエンドユーザーによるライセンスアプリケーションのダウン◻ードの代理人として、Apple Pty Limited(以下「APL」といいます)を指名するものとします。 オーストラリア ニュージーランド デベ◻ッパは、以下の地域におけるマーケティングおよび以下の地域に所在するエンドユーザーによるライセンス アプリケーションのダウン◻ードの代理人として、カリフォルニア州民法2295条以下に従い、Apple Inc.を指名するものとします。 米国 デベ◻ッパは、以下の地域におけるマーケティングおよび以下の地域に所在するエンドユーザーによるライセンスアプリケーションのダウン◻ードの代理人として、カリフォルニア州民法2295条以下に従い、Apple Services LATAM LLCを指名するものとします。 アルゼンチン* ケイマン諸島 グアテマラ* セントクリストファー・ネイビス アンギラ チリ* ホンジュラス* セントルシア アンチグア・バーブーダ コ◻ンビア* ジャマイカ セントビンセントおよびグレナディーン諸島 バハマ コスタリカ* メキシコ* スリナム バルバドス ドミニカ モントセラト トリニダード・トバゴ ベリーズ ドミニカ共和国* ニカラグア* タークス・カイコス諸島 バミューダ諸島 エクアドル* パナマ* ウルグアイ ボリビア* エルサルバドル* パラグアイ* ベネズエラ* ブラジル* グレナダ ペルー* 英領ヴァージン諸島 ガイアナ *カスタムアプリケーションは、これらの地域でのみ利用できます。 デベ◻ッパは、以下の地域におけるマーケティングおよび以下の地域に所在するエンドユーザーによるライセンスアプリケーションのダウン◻ードの代理人として、日本国民法第643条に従い、iTunes株式会社を指名するものとします。