法的拘束力 のサンプル条項

法的拘束力. 6.1 顧客は、本サービスの利用またはいずれかのカリキュラム・コンテンツへのアクセスにより、本規約に同意したとみなされるものとします。 6.2 日経との契約の条件に従って早期終了しない限り、本規約は、本サービスが提供される期間、引き続き有効とします。 6.3 本規約または日経との契約の終了(理由の如何を問いません。)にかかわらず、顧客は、終了日または同日以前に発生した一切の未払金額について、引き続き日経に対して支払義務を負うものとします。
法的拘束力. 本協定は、甲及び乙に対して何ら法的拘束力を有しないものとする。
法的拘束力. 契約は、法的に強制することができる。 約束を法的に強制することはできない。 約束を破っても法的なペナルティはない。 さらに、契約に違反すると損害賠償を求 めることができる。 この 2 つの例で、「 タケシ君がマコト君と一緒にコンサートに行くと言った」あるいは「タケシ君がチケットを購入することになっていた」ということは、マコト君とタケシ君の合意に基づくものです。しかし、これらはあくまで「友人間の信頼に基づく」約束であって、いわゆる法的拘束力があるものではありません。したがって、コンサートに行くように強制したり、あるいは慰謝料を払うことを法的に求めることはできないと考えられます( 図表 1 ― 1 )。 一般的に契約とは、「 複数の当事者間において締結される 契約と約束との比較
法的拘束力. 甲及び乙は、本合意書のうち第 6 条及び第 7 条並びに第 13 条から第 19 条までが法的拘束力を有し、その他の条項については法的拘束力を有さないものであることを確認する。
法的拘束力. この協定は、第1条から第3条までは法的拘束力を有しないものとし、第4条から第8条までは法的拘束力を有するものとする。
法的拘束力. 本覚書は第 4 条を除きなんらの法的拘束力ももたず、両当事者の間でいかなる権利義務関係を発生させるものではない。

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  • 保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます 保険価額 損が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。

  • 他の保険契約等 この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 治療 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注) 医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 通院 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。

  • 旅程管理 当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。

  • 特約事項 この契約が地方自治法第234条の3に規定する長期継続契約の場合、甲は、翌年度以降の甲の歳出予算においてこの契約の契約金額が、減額又は削除された場合にはこの契約の一部又は全部を解除することができるものとする。

  • 主約款の規定の準用 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。

  • 機密の保持 当事者は、本規定に伴って知り得た相手方の情報については、本規定等に定める場合を除き第三者に漏洩しないよう万全の措置をとることとし、この措置は本契約の終了後も継続することとします。

  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 一般条項 1. お客様は、本規約によって⽣じる権利義務を第三者に譲渡してはならないものとします。 2. 本規約の⼀部が無効で強制⼒を持たないと判明した場合であっても、本規約の残りの部分は引き続き有効とします。 3. 本規約は⽇本法を準拠法とします。 4. 本プランの利⽤に関する訴訟は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 本規定の変更 1. 当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 2. 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 管理技術者等に対する措置請求 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。