活動の重点事項 のサンプル条項

活動の重点事項. 霸 ルール違反への厳正な対応 公正・公平な市場を維持していくためには,ルールの違反者に対 して厳正なペナルティーを課すことにより,投資者間に,市場が適 切に監視されているという信頼感を醸成することが重要である。し たがって,犯則事件の徹底した調査は, 監視委員会の最も重要な任 務の一つである。 本公表の対象期間には,日本エム・アイ・シー株式に係る内部者 取引(インサイダー取引)の嫌疑,昭和化学工業株式に係る相場操 縦の嫌疑及び日本長期信用銀行に係る有価証券報告書の虚偽記載の 嫌疑で強制調査(関係箇所の捜索及び証拠物等の差押え)を実施す るとともに, 内部者取引の事実につき4 件,相場操縦の事実につき 1件,有価証券報告書の虚偽記載の事実につき1件,計6件につい て,証取法違反の罪に該当するとして検察官に対して告発を行った。この結果,監視委員会発足以来7年間に行った告発は,内部者取引 10 件,損失補てん7件,風説の流布2件, 相場操縦2件及び有価証 券報告書の虚偽記載3件,合計24 件にのぼっている。 なお,本公表の対象期間外ではあるが, 日本債券信用銀行に係る 有価証券報告書の虚偽記載の嫌疑についても,強制調査を実施する とともに,平成11 年8月,検察官に対して告発を行った。 霸 証券会社等の適切な検査 取引ルール遵守の徹底を図っていくためには,証券市場の担い手 である証券会社等が取引ルールに従って行動することが,まずもっ て要求される。そのため,監視委員会は,証券会社等の取引ルール 遵守状況等について検査を行っており, 本公表の対象期間には,国 内証券会社及び外国証券会社80 社に対して検査に着手し,検査が終 了した78 社・機関のうち70 社・機関に対して問題点を指摘した。 検査結果をみると,従来同様,取引一任勘定取引の契約を締結す る行為,投機的利益の追求を目的とした役職員の有価証券売買など が多く認められたほか,有価証券を有しないで行った自己の計算に よる有価証券の売付け,虚偽の記載をした取引報告書を顧客に交付 する行為や, 向い呑み及び呑行為などの法令違反行為も認められて いる。また, 証券会社の営業姿勢や内部管理体制に関する問題点も 多数認められた。これは,役職員の法令遵守意識の欠如や証券会社 の内部管理体制の不備が原因と考えられる。証券会社の役職員は法 令遵守の重要性を強く認識し,公正な業務遂行に向けて一層努力す るとともに, 証券会社は効果的な内部管理体制作りに努める必要が ある。 検査の結果, 証券会社及びその役職員に重大な法令違反が認めら れた34 件, 11 社, 67 人については,行政処分等を講ずるよう金融再 生委員会(平成10 年12 月14 日までは内閣総理大臣)及び金融監督庁 長官に対して勧告を行った。 霸 効果的な市場監視 証券市場では日々膨大な数量の取引が行われている。この中から 不公正な取引を時機を失せずに発見していくためには,情報の効果 的な収集と的確な分析が不可欠である。 このため,監視委員会では, 自ら株価動向等のチェックを行うほか, 自主規制機関との緊密な連 携や一般からの情報収集にも力を入れている。 本公表の対象期間には,価格形成に関する審査104 件,内部者取 引に関する審査165 件,風説の流布等の観点からの審査6件の合計 275 件につき審査を行った。 霸 情報化・国際化への対応 情報化の進展は,金融商品の多様化・複雑化を急速に進めるとと もに,インターネットの普及に象徴されるように,取引の手法や情 報の媒介手段に大きな影響を及ぼすものである。こういった状況に 対応するため,監視委員会においては, 平成5年以降,証券総合シ ステム(SC AN - System )を導入し, 証券会社検査や取引審査に おける分析・ 検索機能の充実を図っている。さらに,平成11 年4月 から,インターネットによる情報収集を可能とするため,監視委員 会のホームページに情報受付コーナーを開設している。 また,各国市場の一体化により,取引の全容を把握するためには, 他国の市場との情報交換が不可欠となる場合も少なくない。このた め,証券監督者国際機構(IOSCO) 等の場を通じて,多国間で の各国監督・ 監視当局との連携強化を図るとともに,非公開情報の 交換など二国間ベースの連携強化を目的として覚書(MOU :Memo- randum of Understanding) の締結への努力も続けている。

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  • 免責事項 次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 遵守事項 第2条 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

  • 届出事項 1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。

  • 禁止事項 契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。

  • 一般事項 受注者は、工事の施工にあたって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、設計図書に関して監督員等に協議しなければならない。

  • 契約外の事項 第59条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • 届出事項の変更 お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の手続により対象口座の開設店に届出るものとします。 当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)

  • 基本的事項 第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。

  • 届出事項の変更等 サービス利用口座を含む本サービスに関する印章、住所、氏名、電話番号、その他の届出事項に変更があったときは、当組合の定める方法(本規定および各種貯金規定ならびにそれら以外の規定で定める方法)に従い直ちに当組合に届け出てください。この届出は、当組合の変更処理が完了した後に有効となります。