審査結果の概要 のサンプル条項

審査結果の概要. 本公表の対象期間において審査した銘柄について,その審査内容 を概観すれば,以下のとおりである。 株価形成に関しては,株価が急騰・急落するなど不自然な動きを したもの,株価が一定水準に固定されていると認められたものなど, 様々な株価形態について審査を行った。審査の対象とした株価が急 騰した銘柄の中には,特定委託者グループにより株価が引き上げら れたのではないかと疑われる売買が認められた。 内部者取引に関しては,投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす と思われる情報を公開することにより株価が大きく変動したものを 中心に,幅広く審査を行った。審査の対象とした銘柄には,発行会 社の新株等の発行,合併など株価の上昇要因と考えられる情報と, 会社更生手続開始の申立てなど株価の下落要因と考えられる情報を 公開したものが多かった。審査の結果,内部者取引の疑いが認めら れた者には,発行会社の役職員のほか,発行会社の取引先及びその 役職員も含まれていた。 その他風説の流布等に関しては,各種の情報により株価が大きく 変動したと思われる銘柄を中心に審査を行った。 審査の結果,問題が把握され,更に深度ある調査を必要とする事 案については,臨店等による検査を実施するなど,一層の問題の究 明に努めている。 これらの審査活動を通じて,証券市場に対する日常監視は,不公 正な取引を未然に防止するための直接的又は間接的な抑止力として も機能していると考えられる。 本公表の対象期間に行った主な審査事案は,以下のとおりである。  株価形成に関して審査を行った事案
審査結果の概要. 審査にあたっての評価基準及び配点は表―2 のとおりである。 分類 評価項目 評価内容 評価基準 配点 企業の能力等 工事実績 過去30ヵ年間に完成した工事の施工実績規模 1 件目 ※JVの場合は出資比率20%以上に限る ①水槽・タンク等(内空直径65m以上)の新営工事:10点 ②水槽・タンク等(内空直径50m以上65m未満)の新営工事:7.5点 ③水槽・タンク等(内空直径35m以上50m未満)の新営工事:5点 ④水槽・タンク等(内空直径20m以上35m未 満)の新営工事:2.5点 10 過去30ヵ年間に完成した工事の施工実績規模 2 件目 ※JVの場合は出資比率20%以上に限る ①鉄塔・トラス橋等のトラス構造体(全体長65m以上)の新営工事:10点 ②鉄塔・トラス橋等のトラス構造体(全体長50m以上65m未満)の新営工事:7.5点 ③鉄塔・トラス橋等のトラス構造体(全体長35m以上50m未満)の新営工事:5点 ④鉄塔・トラス橋等のトラス構造体(全体長20m 以上35m未満)の新営工事:2.5点 10 ワーク・ライフ・バランス等の推進 ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況 下記のいずれかに該当あり:5点 該当なし:0 点 ①女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 (女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業)又は一般事業主行動計画策定済(常時雇用する労働者の数が 300 人以下のものに限る) ②次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業) ③青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促 進法)に基づく認定(ユースエール認定) 5 技術協力業務担当者(管理技術者)の設計実績または工事実 過去30ヵ年間に完成した工事の設計実績または施工実績 設計業務の管理技術者または、施工業務の監理技術者として従事した工事 ①水槽・タンク等(内空直径65m以上)の新営工事:12点 ②水槽・タンク等(内空直径50m以上65m未満)の新営工事:9点 ③水槽・タンク等(内空直径35m以上50m未満)の新営工事:6点 ④水槽・タンク等(内空直径20m以上35m未満)の新営工事:3点 ※担当技術者として従事した場合はそれぞれ配点が 1/2となる 12 技術者の能力等 施工業務担当者 (監理技術者)の工事実績 過去30ヵ年間に完成した工事の工事実績 施工業務の監理技術者として従事した工事 ①水槽・タンク等(内空直径65m以上)の新営工事:12点 ②水槽・タンク等(内空直径50m以上65m未満)の新営工事:9点 ③水槽・タンク等(内空直径35m以上50m未満)の新営工事:6点 ④水槽・タンク等(内空直径20m以上35m未満)の新営工事:3点 ※担当技術者として従事した場合はそれぞれ配点が 1/2となる 12
審査結果の概要. 本件においては,当事会社間で競合する商品・役務で競争に与える影響が大きいと考えられる「超臨界圧火力発電プラント供給事業」,「超臨界圧ボイラー」,「大型蒸気タービン」及び「大型ガスタービンコンバインドサイクル発電プラント供給事業」(以下,ガスタービンコンバインドサイクルを「GTCC」という。)の各取引分野について,本件統合が競争を実質的に制限することとはならないと判断した。また,これら以外の取引分野についても,いずれも本件統合が競争を実質的に制限することとはならないと判断した。 前記の「超臨界圧火力発電プラント供給事業」「,超臨界圧ボイラー」「,大型蒸気タービン」及び「大型GTCC発電プラント供給事業」の各取引分野に係る審査結果の詳細は,第3及び第4のとおりである。 平成25年 8月 7日 吸収分割に関する計画の届出の受理(第1次審査の開始) 9月 6日 報告等の要請(第2次審査の開始) 11月21日 全ての報告等の受理 (事前通知期限:平成26年2月20日) 12月12日 排除措置命令を行わない旨の通知 火力発電プラントには,主に,石炭等を燃焼させ,その熱によって発生させた蒸気の力で蒸気タービンを回転させて発電する汽力発電プラントと,液化天然ガス(LN G)等のガス燃料を燃焼させてガスタービンを回転させて発電した後に,その排熱を回収して発生させた蒸気の力で蒸気タービンを回転させて発電するGTCC発電プラントがある。 汽力発電プラント 汽力発電プラントは,ボイラーや蒸気タービンといった個別の機器により構成される発電プラントであり,発電プラント全体の性能は,中核となるボイラー及び蒸気タービンの性能によって左右される。 需要者が汽力発電プラントを発注する場合,ボイラーや蒸気タービンといった 個別の機器を分割して発注(以下「分割発注」という。)する場合と,ボイラーや 蒸気タービンといった個別の機器を含め汽力発電プラント全体の設計や機器調達等の役務をまとめて発注(以下「一括発注」という。)する場合とがある。分割発注の場合,各機器を連係させる業務等は需要者自らが行う必要があり,分割発注できる需要者は,汽力発電プラントに関する知見を有する需要者に限定される。 汽力発電プラントが分割発注される場合,ボイラーや蒸気タービンといった機器ごとに調達されることから,商品の範囲は機器ごとに画定されることとなる。他方,汽力発電プラントが一括発注される場合,役務の範囲は汽力発電プラントを供給する事業(以下「汽力発電プラント供給事業」という。)として画定されることとなる。

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  • 部分引渡し 第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

  • 見本・カタログ等と現物の相違 会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品およびサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行なった場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求または当該売買契約の解除をすることができます。