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活動期間 のサンプル条項

活動期間. 1. 本スクールの活動期間は、原則として、毎年 4 月から翌年 3 月末までの 1 年間とします。 2. 前項にかかわらず、当社は、夏季に本スクールの活動を一定期間休止することができるものとします。
活動期間. 本スクールの活動期間は、原則として、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
活動期間. 本コンソーシアムの活動期間は、原則として、3月 31 日の活動終了後、翌日の4月1日より自動延長して開始されるものとする。
活動期間. 部会の会期は1年単位とし、活動を継続する場合は年度が終了する30日前までに次年度の活動計画を理事会に提出し、承認を得るものとする。
活動期間. 年 月 日 ~ 年 月 日 大田市災害ボランティアセンター長 様
活動期間. TF の活動期間は平成16年12月1日から平成18年11月30日までの2年間とする。ただし、1年毎に主査が目的の達成状況を確認したうえで、継続するか否かを判断しメンバー全員に通知する。
活動期間. U15チームの活動期間は、原則として毎年4月から翌年3月末までの 1年間とする。練習回数は、原則として週3回とする。練習会場の都 合で、練習が無い場合もある。その決定は、当事務局に一任するものとする。
活動期間. おおむね 1 年以上 3 年以下の期間、地方自治体の委嘱を受け、地方で生活し、各種の地域協力活動を行っています。 平成25年度では、実施自治体318、隊員数は978人でした。県内では、7市2町2村で、29名が活躍しています。また国の同制度ではありませんが、独自の財源を活用し同様の人材登用を、県内3市10名の方が活動しています。(平成27年2月5日現在) 2014 年 1 月より着任が始まり、現在は 3 名が活動し、交流人口獲得に向けた観光振興と、地域づくりやコミュニティの活性化のために、行政と企業、村民の間に立ち、村内外のステークホルダーと連携し積極的な地域活性化を行っています。2015 年春からは更に人員が増える予定です。 合掌造り集落など文化資源だけでなく、自然資源による観光資源開発や、 ソーシャルメディアなどを使った情報発信やマーケティング活動の促進
活動期間. 1 本スクールの活動期間は、原則として毎年 4 月から翌年 3 月までの 1 年間とします。 2 雨天代替については、活動期間内において 3 日を目安に設けることとしますが、その決定及び日程調整は本スクールに一任するものとします。 3 利用開始は、原則として、第3条2項の定めに基づき会員になった日の属する月の翌月からとします。 4 第 1 項に定める年度途中の入会も認められますが、入会金・年会費は月割等の調整をしません。また、月会費は利用開始月から発生するものとします。 【第7条】 怪我、事故等の諸注意と保険の加入 1 本スクールは、スクールの開催に際し、会員が安全に活動いただけるよう十分に配慮するものとします。 2 会員は、運動及びスポーツがその性質上少なからず危険を伴うものであることを認識し、ご自身の体調や状況を踏まえて、自己や他の会員の怪我、事故等を回避するよう注意するものとします。 3 会員は、担当コーチから怪我、事故等の回避のための指示、要請を受けたときは、直ちにそれに従うものとします。 4 会員が練習時または試合時に負傷した場合、本スクールで応急処置を施します。ただし、その後の治療、入院、通院等については会員本人またはその親権者が責任を持って行うものとし、本スクールは一切責任を負わないものとします。 5 会員は、入会と同時にスポーツ傷害保険に加入し、加入手続きはすべて事務局が行うものとします。なお、保険料は年会費にて充当し、保険期間は毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとします。
活動期間. 1. 本クラブの活動期間は、原則として毎年 4月から翌年3月末までの1年間とする。 2. 活動日は、原則として所属するカテゴリーに従い、本クラブカレンダーによって決定する。 3. 悪天候、施設利用の障害その他やむを得ない事情が発生した場合は、定められた練習日、時間等を変更または中止することがある。