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派遣労働者の交代 のサンプル条項

派遣労働者の交代. 甲は、派遣労働者が次の各号の一に該当するときは、乙にその理由を示し、当該派遣労働者の交代を申し出ることができる。
派遣労働者の交代. 派遣先が、派遣労働者について仕様書に掲げる資質に明らかに適合せず、本業務の遂行上著しく支障があると判断した場合は、派遣元に対し、当該派遣労働者の派遣の解除を申し入れることができる。
派遣労働者の交代. 甲は、乙の派遣労働者が業務の履行にあたり、著しく不適当と認められる場合、その理由を示して派遣労働者の交代を乙に要請することができる。また、乙は、傷病その他の理由により派遣労働者の交代をする場合には、甲に了承のうえ交代することができる。
派遣労働者の交代. 甲は、乙の派遣労働者が業務の遂行にあたり別紙仕様書の定める事由に該当する場合、乙に対し理由を明示して派遣労働者の交代を要請することができる。
派遣労働者の交代. 派遣労働者が、甲の業務上の指揮命令に従わない、又は著しく業務能率が低いなど、労働者派遣の目的を達成することができないときは、甲は、理由を示して派遣労働者の交 代を要請することができる。
派遣労働者の交代. 甲に派遣された派遣労働者が、派遣業務の遂行に当たり、遵守すべき甲の業務処理方法、服務規律等に従わない場合、又は業務処理の能率が著しく低いと認められる場合、甲はその理由を示して、乙にその派遣労働者の交代を要請することができる。

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  • 専属的合意管轄 利用約款に関し訴訟が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。

  • 公告の方法 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 約款の改定 本約款は、放送法の規定により、総務大臣に届け出て改訂することがあります。なお、約款の内容が改訂されたときは、加入者との以後の契約条件は改訂後の新しい約款によるものとします。

  • 準拠法 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。

  • 本特約の改定 申請者は、本サービスが国の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更または具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを承諾するものとします。

  • 準拠法及び管轄裁判所 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 情報公開 指定管理者は、公の施設の管理に関する情報の公開を行うために基本協定に基づき、必要な措置を講じること。

  • 適用関係 本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。

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