Common use of 海外利用代金の決済方法等 Clause in Contracts

海外利用代金の決済方法等. 1. 日本国外にある加盟店におけるデビット取引についての決済方法等は、以下に定めるとおりとします。 (1) 当 社は、利 用情報が Mastercard Worldwide(以 下「Mastercard Worldwide」とい います。)に 到達した時点におけるMastercard Worldwideが指定するレートに海外取引に係る諸事務処理等所定の費用を加えた当社所定のレート(以下「換算レート」といいます。)で日本円に換算された売買取引等債務相当額により、第9条第3項に定める暫定支払手続きを行います。 (2) 当社は、デビット取引の売上確定情報がMastercard Worldwideに到達した時点における換算レートにより日本円に換算された売買取引等債務相当額(以下「最終換算金額」といいます。)をもって処理を行います。この場合、当社は、最終換算金額が暫定引落額を下回っていた場合はその差額相当額は会員の決済口座に返金し、最終換算金額が暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 1条第2項によるものとします。 (3) 当社は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条本項第1号に定める暫定支払手続きがなされないまま売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に基づき、即時に最終換算金額を決済口座から引落し、処理を行います。ただし、決済口座の残高が最終換算金額を下回っていた場合の処理は、第 1条第3項によるものとします。 2. 会員は、日本国外でデビット取引を行う場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社または委託先の要求に応じてこれを提出するものとし、また、当社は、日本国外でのデビット取引を制限または停止することがあります。 3. 会員は、海外ATM の利用に関しては、当社所定の手数料のほか、ATM 設置機関所定の「利用手数料」を支払うものとします。「利用手数料」は、売買取引等債務相当額に加算され、換算レートにより日本円に換算されます。

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Samples: トマトmastercard® デビット会員規約

海外利用代金の決済方法等. 1. 日本国外にある加盟店におけるデビット取引についての決済方法等は、以下に定めるとおりとします日本国外におけるデビット取引についての決済方法等は、以下に定めるとおりとします(1) 当 社は、利 用情報が Mastercard Worldwide(以 下「Mastercard Worldwide」とい います。)に 到達した時点におけるMastercard Worldwideが指定するレートに海外取引に係る諸事務処理等所定の費用を加えた当社所定のレート(以下「換算レート」といいます。)で日本円に換算された売買取引等債務相当額により、第9条第3項に定める暫定支払手続きを行います) 当行は、利用情報がVisa Worldwide に到達した時点における Visa Worldwide が指定するレートに当行が海外取引関係事務処理経費を加えた当行所定のレート(以下「換算レート」といいます。)で日本円に換算された売買取引等債務相当額により、第9条第3項に定める暫定支払手続きを行います(2) 当社は、デビット取引の売上確定情報がMastercard Worldwideに到達した時点における換算レートにより日本円に換算された売買取引等債務相当額(以下「最終換算金額」といいます。)をもって処理を行います。この場合、当社は、最終換算金額が暫定引落額を下回っていた場合はその差額相当額は会員の決済口座に返金し、最終換算金額が暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 1条第2項によるものとします) 当行は、デビット取引の売上確定情報が Visa Worldwide に到達した時点における換算レートにより日本円に換算された売買取引等債務相当額(以下「最終換算金額」といいます。)を提携先等を通して加盟店に支払います。この場合、当行は、最終換算金額が暫定引落額を下回っていた場合はその差額相当額は会員の決済口座に返金し、最終換算金額が暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第2項によるものとします(3) 当社は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条本項第1号に定める暫定支払手続きがなされないまま売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に基づき、即時に最終換算金額を決済口座から引落し、処理を行います。ただし、決済口座の残高が最終換算金額を下回っていた場合の処理は、第 1条第3項によるものとします) 当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条本項第1号に定める暫定支払手続きがなされないまま売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に基づき、最終換算金額を決済口座から引き落とし、その後に提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が最終換算金額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第3項によるものとします。 2. 会員は、日本国外でデビット取引を行う場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社または委託先の要求に応じてこれを提出するものとし、また、当社は、日本国外でのデビット取引を制限または停止することがあります会員は、日本国外でデビット取引を行う場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、両社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのデビット取引の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。 3. 会員は、海外ATM の利用に関しては、当社所定の手数料のほか、ATM 設置機関所定の「利用手数料」を支払うものとします。「利用手数料」は、売買取引等債務相当額に加算され、換算レートにより日本円に換算されます海外 ATM の利用に関しては、当行所定の手数料のほか、ATM 設置機関所定の「利用手数料」をお支払いいただきます。 「利用手数料」は、売買取引等債務相当額に加算され、換算レートにより日本円に換算されます

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Samples: 会員規約

海外利用代金の決済方法等. 1. 日本国外にある加盟店におけるデビット取引についての決済方法等は、以下に定めるとおりとします日本国外におけるデビットカード取引についての決済方法等は、以下に定めるとおりとします。 (1当 社は、利 用情報が Mastercard Worldwide(以 下「Mastercard Worldwide」とい います。)に 到達した時点におけるMastercard Worldwideが指定するレートに海外取引に係る諸事務処理等所定の費用を加えた当社所定のレート(以下「換算レート」といいます。)で日本円に換算された売買取引等債務相当額により、第9条第3項に定める暫定支払手続きを行います当行は、利用情報が Visa Worldwide に到達した時点における Visa Worldwide が指定するレートに当行が海外取引関係事務処理経費を加えた当行所定のレート(以下 「換算レート」といいます。)で日本円に換算された売買取引債務相当額により、第 (2) 当行は、デビットカード取引の売上確定情報が Visa Worldwide に到達した時点における換算レートにより日本円に換算された売買取引等債務相当額(以下「最終換算金額」といいます。)を、提携先等を通して加盟店に支払います。この場合、当行は、最終換算金額が暫定引落額を下回っていた場合はその差額相当額は会員の決済口座に返金し、最終換算金額が暫定引落額を上回っていた場合の処理は第11条第2項によるものとします。 (2当社は、デビット取引の売上確定情報がMastercard Worldwideに到達した時点における換算レートにより日本円に換算された売買取引等債務相当額(以下「最終換算金額」といいます。)をもって処理を行います。この場合、当社は、最終換算金額が暫定引落額を下回っていた場合はその差額相当額は会員の決済口座に返金し、最終換算金額が暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 1条第2項によるものとします。 (3) 当社は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条本項第1号に定める暫定支払手続きがなされないまま売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に基づき、即時に最終換算金額を決済口座から引落し、処理を行います。ただし、決済口座の残高が最終換算金額を下回っていた場合の処理は、第 1条第3項によるものとします当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条本項第1号に定める暫定支払手続きがなされないまま売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に基づき、最終換算金額を決済口座から引き落とし、その後に提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が最終換算金額を下回っていた場合の処理は、第11条第3項によるものとします。 2. 会員は、日本国外でデビット取引を行う場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社または委託先の要求に応じてこれを提出するものとし、また、当社は、日本国外でのデビット取引を制限または停止することがあります会員は、日本国外でデビットカード取引を行う場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、両社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのデビットカード取引の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。 3. 会員は、海外ATM の利用に関しては、当社所定の手数料のほか、ATM 設置機関所定の「利用手数料」を支払うものとします。「利用手数料」は、売買取引等債務相当額に加算され、換算レートにより日本円に換算されます海外ATMの利用に関しては、当行所定の手数料のほか、ATM設置機関所定の「利用手数料」をお支払いいただきます。「利用手数料」は、売買取引等債務相当額に加算され、換算レートにより日本円に換算されます

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Samples: 大光 Visa デビットカード会員規約

海外利用代金の決済方法等. 1. 日本国外にある加盟店におけるデビット取引についての決済方法等は、以下に定めるとおりとします日本国外におけるデビット取引についての決済方法等は、以下に定めるとおりとします(1) 当 社は、利 用情報が Mastercard Worldwide(以 下「Mastercard Worldwide」とい います。)に 到達した時点におけるMastercard Worldwideが指定するレートに海外取引に係る諸事務処理等所定の費用を加えた当社所定のレート(以下「換算レート」といいます。)で日本円に換算された売買取引等債務相当額により、第9条第3項に定める暫定支払手続きを行います) 当行は、利用情報がVisa Worldwide に到達した時点におけるVisa Worldwide が指定するレートに当行が海外取引関係事務処理経費を加えた当行所定のレート(以下「換算レート」といいます。)で日本円に換算された売買取引等債務相当額により、第9条第3項に定める暫定支払手続きを行います(2) 当社は、デビット取引の売上確定情報がMastercard Worldwideに到達した時点における換算レートにより日本円に換算された売買取引等債務相当額(以下「最終換算金額」といいます。)をもって処理を行います。この場合、当社は、最終換算金額が暫定引落額を下回っていた場合はその差額相当額は会員の決済口座に返金し、最終換算金額が暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 1条第2項によるものとします) 当行は、デビット取引の売上確定情報がVisa Worldwide に到達した時点における換算レートにより日本円に換算された 売買取引等債務相当額(以下「最終換算金額」といいます。)を提携先等を通して加盟店に支払います。この場合、当行は、最終換算金額が暫定引落額を下回っていた場合はその差額相当額は会員の決済口座に返金し、最終換算金額が暫定引落 額を上回っていた場合の処理は第11 条第2項によるものとします(3) 当社は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条本項第1号に定める暫定支払手続きがなされないまま売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に基づき、即時に最終換算金額を決済口座から引落し、処理を行います。ただし、決済口座の残高が最終換算金額を下回っていた場合の処理は、第 1条第3項によるものとします) 当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条本項第1号に定める暫定支払手続きがなされないまま売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に基づき、最終換算金額を決済口座から引き落とし、その後に提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が最終換算金額を下回っていた場合の処理は、第11 条第3項によるものとします。 2. 会員は、日本国外でデビット取引を行う場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社または委託先の要求に応じてこれを提出するものとし、また、当社は、日本国外でのデビット取引を制限または停止することがあります会員は、日本国外でデビット取引を行う場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、両社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのデビット取引の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。 3. 会員は、海外ATM の利用に関しては、当社所定の手数料のほか、ATM 設置機関所定の「利用手数料」を支払うものとします。「利用手数料」は、売買取引等債務相当額に加算され、換算レートにより日本円に換算されます海外ATM の利用に関しては、当行所定の手数料のほか、ATM 設置機関所定の「利用手数料」をお支払いいただきます。 「利用手数料」は、売買取引等債務相当額に加算され、換算レートにより日本円に換算されます

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Samples: デビットカード会員規約

海外利用代金の決済方法等. 1. 日本国外にある加盟店におけるデビット取引についての決済方法等は、以下に定めるとおりとします日本国外における Visa デビット取引についての決済方法等は、以下に定めるとおりとします(1) 当 社は、利 用情報が Mastercard Worldwide(以 下「Mastercard Worldwide」とい います。)に 到達した時点におけるMastercard Worldwideが指定するレートに海外取引に係る諸事務処理等所定の費用を加えた当社所定のレート(以下「換算レート」といいます。)で日本円に換算された売買取引等債務相当額により、第9条第3項に定める暫定支払手続きを行います) 当行は、利用情報が Visa Worldwide に到達した時点における提携先等が指定するレートに当行が海外取引関係事務処理経費を加えた当行所定のレート(以下「換算レート」といいます。)で日本円に換算された売買取引等債務相当額により、第10 条第3項に定める暫定支払手続きを行います(2) 当社は、デビット取引の売上確定情報がMastercard Worldwideに到達した時点における換算レートにより日本円に換算された売買取引等債務相当額(以下「最終換算金額」といいます。)をもって処理を行います。この場合、当社は、最終換算金額が暫定引落額を下回っていた場合はその差額相当額は会員の決済口座に返金し、最終換算金額が暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 1条第2項によるものとします) 当行は、Visa デビット取引の売上確定情報が Visa Worldwide に到達した時点における換算レートにより日本円に換算された売買取引等債務相当額(以下「最終換算金額」といいます。)を提携先等を通して加盟店に支払います。この場合、当行は、最終換算金額が暫定引落額を下回っていた場合はその差額相当額は会員の決済口座に返金し、最終換算金額が暫定引落額を上回っていた場合の処理は第12条第2項によるものとしま す(3) 当社は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条本項第1号に定める暫定支払手続きがなされないまま売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に基づき、即時に最終換算金額を決済口座から引落し、処理を行います。ただし、決済口座の残高が最終換算金額を下回っていた場合の処理は、第 1条第3項によるものとします) 当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条本項第1号に定める暫定支払手続きがなされないまま売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に基づき、即時に最終換算金額を決済口座から引き落とし、その後に提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が最終換算金額を下回っていた場合の処理は、第12条第3項によるものとします。 2. 会員は、日本国外でデビット取引を行う場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社または委託先の要求に応じてこれを提出するものとし、また、当社は、日本国外でのデビット取引を制限または停止することがあります会員は、日本国外で Visa デビット取引を行う場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、両社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外での Visa デビット取引の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。 3. 会員は、海外ATM の利用に関しては、当社所定の手数料のほか、ATM 設置機関所定の「利用手数料」を支払うものとします。「利用手数料」は、売買取引等債務相当額に加算され、換算レートにより日本円に換算されます会員は、海外ATMを利用する場合、当行所定の手数料のほか、ATM設置機関所定の「利用手数料」を決済口座から引き落とす方法により支払うものとします。「利用手数料」は、売買取引等債務相当額に加算され、換算レートにより日本円に換算されます

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Samples: Visa Debit Card Membership Agreement

海外利用代金の決済方法等. 1. 日本国外にある加盟店におけるデビット取引についての決済方法等は、以下に定めるとおりとします日本国外におけるデビット取引についての決済方法等は、以下に定めるとおりとします(1) 当 社は、利 用情報が Mastercard Worldwide(以 下「Mastercard Worldwide」とい います。)に 到達した時点におけるMastercard Worldwideが指定するレートに海外取引に係る諸事務処理等所定の費用を加えた当社所定のレート(以下「換算レート」といいます。)で日本円に換算された売買取引等債務相当額により、第9条第3項に定める暫定支払手続きを行います) 当行は、利用情報が Visa Worldwide に到達した時点における 提携先等が指定するレートに当行が海外取引関係事務処理経費を加えた当行所定のレート(以下「換算レート」といいます。)で日本円に換算された売買取引等債務相当額により、第9条第3項に定める暫定支払手続きを行います(2) 当社は、デビット取引の売上確定情報がMastercard Worldwideに到達した時点における換算レートにより日本円に換算された売買取引等債務相当額(以下「最終換算金額」といいます。)をもって処理を行います。この場合、当社は、最終換算金額が暫定引落額を下回っていた場合はその差額相当額は会員の決済口座に返金し、最終換算金額が暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 1条第2項によるものとします) 当行は、デビット取引の売上確定情報が Visa Worldwide に到達した時点における 換算レートにより日本円に換算された売買取引等債務相当額(以下「最終換算金額」といいます。)を提携先等を通して加盟店に支払います。この場合、当行は、最終換 算金額が暫定引落額を下回っていた場合はその差額相当額は会員の決済口座に返金 し、最終換算金額が暫定引落額を上回っていた場合の処理は第11条第2項によるものとします(3) 当社は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条本項第1号に定める暫定支払手続きがなされないまま売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に基づき、即時に最終換算金額を決済口座から引落し、処理を行います。ただし、決済口座の残高が最終換算金額を下回っていた場合の処理は、第 1条第3項によるものとします) 当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条本項第1号に定める暫定支払手続きがなされないまま売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に基づき、即時に最終換算金額を決済口座から引き落とし、その後に提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が最終換算金額を下回っていた場合の処理は、第11条第3項によるものとします。 2. 会員は、日本国外でデビット取引を行う場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社または委託先の要求に応じてこれを提出するものとし、また、当社は、日本国外でのデビット取引を制限または停止することがあります会員は、日本国外でデビット取引を行う場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、両社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのデビット取引の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。 3. 会員は、海外ATM の利用に関しては、当社所定の手数料のほか、ATM 設置機関所定の「利用手数料」を支払うものとします。「利用手数料」は、売買取引等債務相当額に加算され、換算レートにより日本円に換算されます海外ATMの利用に関しては、当行所定の手数料のほか、ATM設置機関所定の 「利用手数料」をお支払いいただきます。「利用手数料」は、売買取引等債務相当額に加算され、換算レートにより日本円に換算されます

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Samples: 会員規約