渡航前 のサンプル条項

渡航前. JICA が行う安全対策研修・訓練の受講:本業務の業務従事者のうち、必ず 1- 2 名は「安全対策研修」(対面座学)及び「テロ対策実技訓練」を受講する ❦と。また、それ以外の業務従事者は必ず全員「安全対策研修」(Web)を受講する❦と。
渡航前. 発注者が行う安全対策研修・訓練の受講:本業務の業務従事者のうち、必ず1-2名は「安全対策研修」(対面座学)及び「テロ対策実技訓練」を受講すること。また、それ以外の業務従事者は必ず全員「安全対策研修」(Web)を受講すること。
渡航前. 1) 機構が行う安全対策研修・訓練の受講: 本事業の業務従事者のうち、必ず1名は「安全対策研修」(対面座学)又は「テロ対策実技訓練」を受講すること。また、それ以外の業務従事者は必ず全員「安全対策研修」(Web)を受講すること。 2) JICA 安全管理部による渡航前安全対策ブリーフィング: 全業務従事者(日本語を理解できる再委託先の従事者がいる場合、当該従事者を含む。)が渡航の度に必ずブリーフィングを受けること。 3) JICA バングラデシュ事務所の連絡先等情報提供: 安全情報メーリングリスト及び緊急時用SMS への登録のため、全業務従事者の登録用のメールアドレス及び現地で使用する携帯電話番号を所定の様式により発注者に提供すること。また、ダッカ出入国便も含めたバングラデシュ滞在スケジュールにつき連絡すること。
渡航前. 事前連絡:渡航を計画する段階で、渡航者・日程等を受注者に共有する。
渡航前. ⚫ JICA が行う安全対策研修・訓練の受講: 本事業の業務従事者のうち、必ず1名は「安全対策研修」(対面座学)又は「テロ対策実技訓練」を受講する❦と。また、それ以外の業務従事者は必ず全員「安全対策研修」(Web)を受講する❦と。 ⚫ JICA 安全管理部による渡航前安全対策ブリーフィング: 全業務従事者(日本語を理解できる再委託先の従事者がいる場合、当該従事者を含む。)が渡航の度に必ずブリーフィングを受講する❦と。 参考 URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/about/safety/briefing.html ⚫ 外務省「たびレジ」への登録: 全業務従事者が各自登録を行う❦と。 参考 URL:xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxx.xx.xx/ ⚫ JICA 事務所への連絡先等情報提供: JICA バングラデシュ事務所が送付する安全情報に関連するメーリングリスト及び緊急時用 SMS への登録のため、全業務従事者の登録用のメールアドレス及び現地で使用する携帯電話番号を所定の様式に記入し、JICA 本 部、バングラデシュ事務所の担当者に提出する❦と。 また、ダッカ出入国便、滞在先、宿泊施設も含めたバングラデシュ滞在スケジュールを提出する❦と。

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  • 需要場所 (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

  • 事業日程 本事業は、別紙1「事業日程」に従って実施されるものとする。

  • 普通約款等との関係 この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定を適用します。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 消費税等 1. 契約者が当社に対し本サービスに係わる債務を支払う場合において、消費税法および同法に関する法令等の規定に基づき、当該支払いについて消費税および地方消費税が賦課されるときは、契約者は、当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額を併せて支払うものとします。

  • 普通約款との関係 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。

  • 適用条件 (1) 本サービスは、レンタルサービス契約の申込みを行うとき、項番 16(3)に定める本件モバイル端末の変更を行うとき又はレンタルサービス契約の契約中であって当社が指定する期間内であるときに申し込むことができるサービスです (2) 本サービスは、1 つのレンタルサービス契約に対して、複数のサービス種別にお申込みいただけますが、同一サービス種別を複数お申込みいただくことはできません。 (3) 本サービスの利用契約は、本サービスの利用契約の申込みを当社が承諾した日に成立するものとします。

  • 借主からの相殺 1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。 2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第15条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 10 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。 3. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。

  • 賠償金等の徴収 受注者が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年 5.0 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。