Common use of 源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲 Clause in Contracts

源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲. 当行は申込者の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に該当するもの(租税特別措置法第37条の 1の3第3項第2号に規定する上場株式等保管委託契約に基づく特定保管勘定で管理されている特定口座内保管上場株式等に係る配当等に限る。)のみを受入れます。

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Samples: Investment Trust Agreement, Investment Trust Agreement

源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲. 当行は申込者の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に該当するもの(租税特別措置法第37条の 1の3第3項第2号に規定する上場株式等保管委託契約に基づく特定保管勘定で管理されている特定口座内保管上場株式等に係る配当等に限る。)のみを受入れます当行は申込者の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、当行の特定口座で受入れた上場株式等の配当等で当行により所得税が徴収されるべきもの(租税特別措置法第37条の11の3第3項第2号に規定する上場株式等保管委託契約に基づく特定保管勘定で管理されている特定口座内保管上場株式等に係る配当等に限る。)のみを受入れます

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Samples: Investment Trust Contract