源泉徴収. 1. 当社は、クリエイター費の支払時において、振込先が個人の銀行口座の場合は、源泉徴収を行うものとします。この場合において、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については復興特別所得税も併せて徴収されます。 源泉徴収を行う所得税額は支払金額により次のようになります。 支払金額(=A) 税額 100万円以下 A×10.21% 100万円超 (A-100万円)×20.42%+102,100円 ※復興特別所得税については以下のページを参照してください。 ・復興特別所得税関係(源泉徴収関係)
2. 前項に定める場合、利用者は、当社に対し、当社が定めた提出方法に従い個人番号及び本人確認書類を提出する義務を負うものとします。
源泉徴収. 1. お客さまに特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいた場合(第2条第4項によりご提出があったものとみなす場合を含みます)には、当行は法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、当該年における特定口座内保管上場株式等の所得について所得税・住民税の源泉徴収・特別徴収及び還付を行います。
2. 源泉徴収は投資信託又は公共債の換金代金を振替決済口座の指定預金口座へ入金する際、差引により受領し、還付は指定預金口座への入金により行います。
源泉徴収. お客さまから特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったときは、当行は法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、特定口座内保管上場株式等の所得について、所得税及び地方税の源泉徴収又は還付を行います。
源泉徴収. (1) 当社は、お客様から特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいたときは、租税特別措置法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、株式等の譲渡による所得に係る所得税及び地方税の源泉徴収を行います。
(2) 前項の源泉徴収を行う口座における特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価のうち、お客様の外国証券に付与された新株予約権の売却処分に係る譲渡所得の源泉徴収を行わないことがあります。
(3) 外貨決済による上場株式等の譲渡に係る所得の源泉徴収は、当社が定める方法により行います。
源泉徴収. 源泉徴収は、原則当会にて処理致します。
源泉徴収. 当社は、お客さまから第 2 条第 6 項の定めにしたがい特定口座源泉徴収選択届出書の提 出を受けたときは、措置法第 37 条の 11 の 4 その他関係法令の規定に基づき、源泉徴収・還付を行います。
源泉徴収. 1 当社は、申込者から特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいたときは、法第37条の11の4その他関係法令の規定に基づき、源泉徴収・還付を行います。
2 源泉徴収・還付は投資信託等取引口座の指定預金口座を通じた引落し・入金により行います。指定預金口座からの引落しにあたっては、当該預金規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書の提出または小切手の提出を省略するものとします。
3 指定預金口座が残高不足であり、かつ当該指定預金口座に貸越機能がある場合には、貸越により源泉徴収の引落しを行うことがあります。
源泉徴収. お客さまが特定口座源泉徴収選択届出書を提出し、特定口座における源泉徴収選択口座を選択した場合、および源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出した場合は、租税特別措置法、地方税法およびその他関係法令の規定に基づき、源泉徴収を行います。その際は、源泉徴収後の金額を、お客さまがあらかじめ指定した預金口座へ入金します。
源泉徴収. お客様から措置法第 37 条の 11 の 4 第 1 項に定める特定口座源泉徴収選択届出書の提出を受けた場合、当金庫は、措置法、地方税法その他の関係法令の規定に基づき、所得税・地方税の源泉徴収・還付をいたします。
源泉徴収. 当行は、お客さまから特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいたときは、措置法その他関係法令の規定に基づき、源泉徴収・還付を行います。