源泉徴収 のサンプル条項

源泉徴収. 1.お客さまに特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいた場合(第2条第4項によりご提出があったものとみなす場合を含みます)には、当行は法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、当該年における特定口座内保管上場株式等の所得について所得税・住民税の源泉徴収・特別徴収及び還付を行います。
源泉徴収. 当社は、お客さまから第 2 条第 6 項の定めにしたがい特定口座源泉徴収選択届出書の提 出を受けたときは、措置法第 37 条の 11 の 4 その他関係法令の規定に基づき、源泉徴収・還付を行います。
源泉徴収. ⑴ お客さまから特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったときは、当行は法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、特定口座内保管上場株式 等の所得について、所得税及び地方税の源泉徴収又は還付を行います。
源泉徴収. 1. 当社は、クリエイター費の支払時において、振込先が個人の銀行口座の場合は、源泉徴収を行うものとします。この場合において、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については復興特別所得税も併せて徴収されます。 源泉徴収を行う所得税額は支払金額により次のようになります。 支払金額(=A) 税額 100万円以下 A×10.21% 100万円超 (A-100万円)×20.42%+102,100円 ※復興特別所得税については以下のページを参照してください。 ・復興特別所得税関係(源泉徴収関係)
源泉徴収. お客様から措置法第 37 条の 11 の 4 第 1 項に定める特定口座源泉徴収選択届出書の提出を受けた場合、当金庫は、措置法、地方税法その他の関係法令の規定に基づき、所得税・地方税の源泉徴収・還付をいたします。
源泉徴収. 1 当社は、申込者から特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいたときは、法第37条の11の4その他関係法令の規定に基づき、源泉徴収・還付を行います。
源泉徴収. (1)当社は、お客様から特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいたときは、租税特別措置法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、株式等の譲渡による所得に係る所得税及び地方税の源泉徴収を行います。
源泉徴収. 源泉徴収は、原則当会にて処理致します。

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  • 契約者による解約 1 契約者は、当社所定の方法により解約の申出を行うことにより、本サービス利用契約を解約できるものとします。

  • 受注者の解除権 第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。

  • 手数料 借主または連帯保証人は、第6条、第 10 条による手数料のほか、借入時の取扱手数料を支払う場合は、借入時に組合店頭に示された所定の取扱手数料を支払うものとします。

  • 個人信用情報機関への登録・利用 (1)会員等および会員等の配偶者は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会 員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等および会員等の配偶者の個人情報が登録されている場合には、割賦販売法および貸金業法により、会員等および会員等の配偶者の支払能力・返済能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。

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  • 個人情報等の取扱い 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。

  • 個人情報 個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。

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