特定口座に受け入れる上場株式等の範囲等 のサンプル条項
特定口座に受け入れる上場株式等の範囲等. お客様の特定保管勘定には、次の各号に定める上場株式等のみを受け入れます。
特定口座に受け入れる上場株式等の範囲等. お客様の特定保管勘定には、次の各号に定める上場株式等のみを受け入れます。 ①~⑥ (省略) ⑦ お客様が当組合に提出された非課税口座開設届出書が、法第 37 条の 14 第 12 項の規定により非課税口座に該当しないものとされた場合にお いて、その非課税口座で購入等し、保管されている株式投資信託で、その口座からお客様の特定口座への振替の方法によりその全てを受け入れるもの。
特定口座に受け入れる上場株式等の範囲等. 当行は、お客さまの特定保管勘定において受け入れる上場株式等の範囲を、次に掲げる投資信託および国債ならびに地方債(以下、国債と地方債を併せて「公共債」といいます。)に限定します。
(1) お客さまが第2条(1)に定めのある「特定口座開設届出書」の提出後に当行が行う募集または当行への購入申込により取得し、その取得後直ちに特定口座に受け入れる投資信託または公共債。
(2) お客さまが贈与、相続(限定承認にかかるものを除きます。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認にかかるものを除きます。)により取得した当該贈与をした者、当該相続にかかる被相続人または当該遺贈にかかる包括遺贈者(以下「当該被相続人等」といいます。)の当行に開設していた特定口座に引き続き保管の委託がされている投資信託および公社債、もしくは当該被相続人等が当行に開設していた、法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)に係る法第37条の14第1項に規定する非課税口座内上場株式等(以下「非課税口座内上場株式等」といいます。)であった国内公募非上場株式投資信託、または当該被相続人等が当行に開設していた特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載または記録がされていた投資信託または公共債で、引き続きこれらの口座に係る振替口座簿に記載または記録がされているものであって、所定の方法によりお客さまの特定口座に移管することにより受け入れるもの。
(3) お客さまが、令第25条の10の5第2項の規定により開設された出国口座に係る振替口座簿に引き続き記載もしくは記録がされている投資信託または公共債で、お客さまからの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出により当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受け入れるもの。
(4) お客さまが当行に開設する非課税口座に係る非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等であった国内公募非上場株式投資信託で、所定の方法により当該非課税口座から、お客さまが当行に開設される特定口座へ移管により受け入れるもの。(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)
(5) 特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを除きます。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの。
特定口座に受け入れる上場株式等の範囲等. 当社は、お客さまの特定保管勘定においては次の上場株式等のみを受け入れます。
(1) お客さまが特定口座開設届出書の提出後に、当社による購入注文の取り次ぎにより取得をした公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権(以下「公募株式等証券投資信託の受益権」といいます)で、その取得後直ちに特定口座に受け入れるもの
特定口座に受け入れる上場株式等の範囲等. 当行は、お客さまの特定保管勘定において受け入れる上場株式等の範囲を、次の各号に掲げる投資信託および国債ならびに地方債(以下、国債と地方債を併せて「公共債」といいます。)に限定します。
