特定口座を通じた取引. お客様が当社との間で行う上場株式等の取引に関しては、特に申し出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。
特定口座を通じた取引. 特定口座を開設されたお客さまが行う当行との上場株式等の取引については、お客さまから特にお申出がない限り、すべて特定口座を通じて行うものとします。また、特定口座を開設されたお客さまが行う投資信託定時定額買付サービスでの上場株式等の買付取引については、すべて特定口座を通じて行うものとします。
特定口座を通じた取引. 申込者が当行との間で行う上場株式等の取引に関しては、特に申出がない限り、当行の特定口座で受入できない上場株式等又は当行が定める投資信託の受益権等を除くすべての取引に関して特定口座を通じて行います。
特定口座を通じた取引. 特定口座を開設されたお客様と当社との上場株式等の取引は、特にお申し出がない限り、特定保管勘定を通じて行なうものとします。 なお、この取引には、収益分配金再投資取扱い規定に定めた「収益分配金再投資」、つみたて購入取扱い規定に定めた「つみたて購入」も含まれます。
特定口座を通じた取引. 1. 特定口座を開設されたお客さまが当社との間で行なう上場株式等の取引に関しては、 お客さまからとくにお申出がない限り、 原則として特定口座を通じて行なうものといたします。
2. 前項にかかわらず、 公募の株式等証券投資信託についての特定口座での買付けは、 当該特定口座で公募の株式等証券投資信託の特定口座計算対象外残高を管理しているときは、 同一銘柄の買付け残高については特定口座計算対象外残高となります。
3. 第1項ならびに第2項にかかわらず、 法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)を開設されているお客さま(購入に係る取引については、その年分の非課税管理勘定が当社の非課税口座に設けられているお客さまに限ります。)については、上場株式等(公募株式投資信託受益権に限ります。 ) の取引を当該非課税口座に設けられる非課税管理勘定で行なうか、 特定口座で行なうかを選択していただくものとします。
特定口座を通じた取引. 1. 特定口座を開設されたお客様が当行との間で行う上場株式等の取引に関しては、お客様から特段のお申出がない限り、原則特定口座を通じて行うものとします。
2. 前項にかかわらず、特定口座で公募非上場投資信託(以下「投資信託」といいます。)および公共債の特定口座計算対象外残高を管理している場合は、特定口座計算対象外残高のある投資信託または公共債と同一銘柄の購入分残高については、特定口座計算対象外残高となります。
3. 前二項にかかわらず、非課税上場株式管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款に基づく非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)を開設されているお客様(購入に係る取引については、その年分の特定非課税管理勘定が当行の非課税口座に設けられているお 客様に限ります。)については、上場株式等(国内公募非上場株式投資信託であって、特定非課税管理勘定に受入れ可能な銘柄に限ります。)の取引を当該非課税口座に設けられる特定非課税管理勘定で行うか、特定口座で行うかを選択していただくものとします。
特定口座を通じた取引. (1) 特定口座を開設されたお客様が当行との間で行う上場株式等の取引に関しては、特に申し出がない限り、上場株式等のうち特定口座に受入れできない上場株式等および当行が定める取引を除くすべての取引に関して特定口座を通じて行います。
(2) 前項にかかわらず、非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款に基づく非課税口座を開設されているお客様(購入に係る取 引については、その年分の非課税管理勘定が当行の非課税口座に設けられているお客様に限ります。)については、上場株式等(国内非上場公募株式投資信託受益権に限ります。)の取引を当該非課税口座に設けられる非課税管理勘定で行うか、特定口座で行うかを選択していただくものとします。
特定口座を通じた取引. お客様が当社との間で⾏う上場株式等の取引に関しては、第 2 条(特定⼝座開設届出書等の提出)の届出書等の提出がなされた場合には、特に申し出がない限り、すべて特定⼝座を通じて⾏います。
特定口座を通じた取引. 特定口座を開設されたお客様が当社との間で行う上場株式等の取引(信用取引等を含みます。)に関しては、お客様からとくにお申出がない限り、すべて特定口座を通じて行うものといたします。 2 日々決算型投資信託の受益権を当社の口座で保有されているお客様は、前項のお申出の有無にかかわらず、当該受益権を既に保有されている口座区分(一般口座または特定口座)での取引となる場合があります。
特定口座を通じた取引. 1. 特定口座を開設されたお客さまが当社との間で行う上場株式等の取引に関しては、すべて特定口座を通じて行うものとします。
2. 特定口座内保管上場株式等が公募株式等証券投資信託の受益権である場合、当該受益権の換金が解約または償還によりなされるときは、措置法第 37 条の 10 第 4 項の規定により譲渡とみなされる部分を除き、特定口座を通じた取引としては処理されません。