準拠法および紛争解決 のサンプル条項

準拠法および紛争解決. 1 本約款に関する準拠法は、日本法とします。 2 本約款および本約款に定めのない事項の解釈等に疑義があるときは、当社とお客様は互いに誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとします。 3 当社とお客様との間での本約款ならびに本サービスに関係する争訟は、訴額に応じ、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
準拠法および紛争解決. 20.1 準拠法 本注文書(および本注文書から生じるか、これに関連する契約外その他の義務すべて)は、抵触法に関する規定を除くすべての面において、日本法に準拠し、これに従って解釈される。 両当事者は、国際商品売買契約に関する国際連合条約の適用を除外する。 20.2 紛争解決 本注文書の存在、有効性、解釈、違反または解除に関する問題を含め、本注文書からまたはこれに関連して紛争が生じた場合、両当事者は、当該紛争を国際商業会議所(「ICC」)の裁判外紛争処理規則(「ADR 規則」)に基づく紛争解決手続に付託することにつき、合意する。ADR の申請の提出から 45 日以内または両当事者が書面にて合意したその他の期間内に紛争が ADR 規則に従って解決されなかった場合、当該紛争は、ICC の仲裁・調停規則(「ICC 規則」)に従い、ICC 規則により指名された一人以上の仲裁人により、最終的に解決される。本注文書に別段の記載がない場合、仲裁地は東京とし、手続は英語で行う。仲裁判断は、確定とし、買主とサプライヤーの両者を拘束し、両当事者は、ここに、仲裁人の判断の変更または修正を裁判所に申し立てる権利を放棄する。
準拠法および紛争解決. 本利⽤規約、および本利⽤規約またはユーザーによる本サイトのご利⽤により⽣じる⼀切の紛争または⼿続きは、サイト管理者の主たる事業所の所在地を管轄する法律に準拠し、ま た、当該管轄地の裁判所の専属的管轄権に服するものとします。
準拠法および紛争解決. 19.1 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。本契約に起因または関連して発生した紛争または請求は、本契約の存在、有効性、または終了に関する問題を含め、東京地方裁判所を専属合意管轄裁判所とします。
準拠法および紛争解決. 17.1. 契約等から生じ、または関連する一切の紛争(契約等の成 立、有効性、終了に関する問題を含む。)は、日本法に準拠するものとする。当事者は、本約款に関する一切の紛争の解決について神⼾地方裁判所を非専属的合意管轄裁判所とし、これに不可逆的に服するものとする。 17.2. 神⼾地方裁判所への管轄に服することは、Sandvik が顧客に 対し、顧客またはその資産について管轄を有するいかなる裁判所においても手続をする権利を制限しないものとする。 17.3. いずれかの当事者が契約等から生じまたはこれに関連する紛争(契約等の解釈及び当事者の契約等締結前の行為を含む)(以下、本条において「紛争」という。)があると判断したときは、紛争を識別した当事者は相手方に対し、紛争の詳細を記した書面による通知 (以下「紛争通知」という。)をしなければならない。 17.4. 紛争通知から 14 日以内に、各当事者は、(紛争を解決する権限を有する)代理人を選任し、代理人は最低 1 回、紛争を解決することを試みるために会合しなければならない。 17.5. 当事者が 17.4 の規定に基づき紛争を解決することができなかった場合には、Sandvik は、紛争通知から 28 日以内に、顧客への通知により、紛争を拘束力を有する仲裁に付すことができる。顧客は、契約等の日付において有効であるオーストラリア国際商事仲裁センター(以下「ACICA」という。)の仲裁規則(以下「ACICA 規則」という。)に従い実施される上記仲裁に拘束されることに同意する。 17.6. 17.5 の適用がある場合、仲裁の場所はSandvik と顧客が他の場所とすることに相互に合意しない限りブリスベンとし、仲裁は当事者が共同で選任する 1 人の仲裁人により行われるものとし、当事者 が紛争通知から 35 日以内に仲裁人の選任について合意できない場合、ACICA 規則に従い別の仲裁人が選任されるものとする。 17.7. 17.5 の定める期間内に Sandvik が紛争を仲裁に付さない場合、いずれの当事者も、紛争を訴訟手続に付すことができる。
準拠法および紛争解決. 1. 本規約、本契約および体験契約は、法の選択に関する規定を除いて、日本国の法律に準拠し、日本国の法律に従って解釈されるものとします。 2. 本規約、本契約、体験契約もしくは本製品からまたは本規約、本契約、体験契約もしくは本製品に関連して生ずることがある使用者と弊社との間のすべての紛争、論争または意見の相違は、一般社団法人日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って仲裁により最終的に解決されるものとします。仲裁地は日本国東京とします。仲裁手続で使用する言語は日本語とします。
準拠法および紛争解決. 本規約は、本規約は日本法に準拠しこれに基づき解釈されるものとし、本規約から生じまたはこれに関連する紛争は東京地方裁判所を第一審の専属的裁判所とします。
準拠法および紛争解決. 本規約は、日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとし、日本以外の国の法律の適用を求める抵触法の原則は適用されません。 本規約に起因または関連して生じる紛争(本規約の存在、有効性または終了に関する疑義を含む)は、契約上の紛争であるか否かを問わず、両当事者により友好的に解決されるものとします。 友好的な解決が不可能な場合、紛争は、排他的な合意管轄裁判所である東京地方裁判所にその第一審が係属します。Vade Secureに対する訴訟は、その全部または一部が本規約に関するものである場合、本ソリューションに関するものである場合、および本規約の適切な履行に関するものである場合、1年以内に提起されるものとします。
準拠法および紛争解決. 本契約は、接触法の原則に反するかどうかを問わず、シンガポールの法律に従い、これに基づいて解釈されるものとします。両当事者は、国際物品売買契約に関する国連条約が本契約に全く適用されないことに同意します。本契約に起因または関係するいかなる意見の相違または紛争も、または両当事者が誠実な協議をもってしても解決できない本契約の違反は、まず両当事者の上級役員に付託するものとします。両当事者の上級役員レベルの代表者(お客様が個人の場合は、お客様自身となる)は、紛争が付託されてから 三十(30)日以内に会議を行い、両当事者が会議から 三十(30)日以内にかかる意見の相違または紛争を解決できなかった場合には、お客様の管轄区域の適用法によって特に禁止されている範囲を除き、かかる意見の相違または紛争を、その時点で効力を有するシンガポール国際仲裁センターの仲裁規則(「SIAC 規則」)に基づき、シンガポールで行われる最終的かつ拘束力のある仲裁によって解決するものとします。かかる規則は、参照により本文に組み込まれたものとみなします。仲裁裁判所は、SIAC の理事長が指名する 1 名の仲裁人によって構成されるものとします。仲裁の言語は英語とし ます。上記の規定がお客様の管轄区域で禁じられている場合、仲裁は (i) お客様の管轄区域で開催され、 (ii) 国際商業会議所の仲裁規則(「ICC 規則」)に基づく仲裁によって解決され、 (iii) ICC 規則に基づいて指名され、かつ仲裁人の指名から 三十(30)日以内に両当事者によって相互合意される仲裁人 1 名によって審理されるものとします。両当事者が合意に至らなかった場合、中立の第三者が仲裁人を指名するものとします。各当事者は、仲裁手続に伴う費用を均等に負担するものとします。両当事者間の紛争、またはお客様以外の者が関与する紛争は、RIM の書面による事前の承諾なしで、組み合わせたり、併せて行ったりすることはできません。仲裁人の仲裁判断に基づく判決は、裁判管轄を有するいかなる裁判所にも登録できるものとします。上記にかかわらず、RIM は、 (i) お客様による BlackBerry ソリューションまたはその一部の取得に関連してお客様が RIM に対して支払うべき金額(もしあれば) (ii) お客様による本契約の「お客様の BlackBerry ソリューションの使用規則」(第 3 条)、「ソフトウェアおよびドキュメンテーションの使用許諾」(第 2 条)、「知的財産」(第 12 条)、「輸出入お よび使用規制ならびに米国政府の許認可「(第 12 条)、「セキュリティ」(第 13 条)、「機密保持 およびリバースエンジニアリングの禁止」(第 15 条)、および「契約終了の効果」(第 18 条)の条項への違反または違反のおそれがあるとき、これらの請求または紛争について、裁判所において、差止による救済を求める手続きも含め、訴訟または衡平法条の手続きを起こす権利を有します。お客様は、裁判地、不便宜な法廷地または同様の理由による異議申立を取消不能の形で放棄し、郵便または適用法で認めるその他の方法による訴状の送達を取消不能の形で承諾し、本契約に起因または関連する当該請求について、シンガポール所在の裁判所の裁判管轄に、取消不能な形で同意し、これを承認します。両当事者は、本契約の下で紛争が生じた場合、かかる紛争は陪審裁判ではなく、裁判所で解決されることに明示的に同意します。両当事者は、本契約により、本契約に起因または関連するあらゆる争点に関して、陪審裁判を受けるいかなる権利も放棄します。
準拠法および紛争解決. 1. 本規約および本サービス契約は法の抵触に関する原則の適用を除いて、日本国の法律に準拠し、日本国の法律に従って解釈されるものとします。 2. 本規約、本サービス契約もしくは本サービスから又は本規約、本サービス契約もしくは本サービスに関連して生ずることがあるお客様と弊社との間のすべての紛争、論争または意見の相違は、一般社団法人日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って仲裁により最終的に解決されるものとします。仲裁地は日本国東京とします。仲裁手続で使用する言語は日本語とします。